○榛東村条件付採用期間中の職員の分限に関する条例

昭和32年6月17日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定により、条件付採用期間中の職員(以下「職員」という。)の分限について必要な事項を定めるものとする。

(分限)

第2条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、職員をその意に反して免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合

(6) 刑事事件に関し起訴された場合

(分限の手続)

第3条 任命権者は、前条第2号に該当するものとして職員を免職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 前条に規定する免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(委任)

第4条 この条例の実施について必要な事項は、任命権者が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

榛東村条件付採用期間中の職員の分限に関する条例

昭和32年6月17日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和32年6月17日 条例第12号
平成11年3月26日 条例第8号
令和元年12月13日 条例第31号