○榛東村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和32年6月17日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6箇月以下の期間、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、榛東村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年榛東村条例第14号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を、給料から減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6箇月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第1条第2号に定める日(施行の日=平成11年10月1日)から施行する。
(榛東村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
2 榛東村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年榛東村条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。