○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和32年6月17日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定により、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定による宣誓書提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の署名及び提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後速やかにすれば足りる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

附 則(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和32年6月17日 条例第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和32年6月17日 条例第13号
平成11年3月26日 条例第5号
令和3年3月11日 条例第4号