○職務に専念する義務の免除に関する規則

平成11年10月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年榛東村条例第14号)第2条第3号に規定する職員の職務に専念する義務の免除の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(免除することのできる場合)

第2条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が、職務に専念する義務を免除することのできる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 榛東村(以下「村」という。)又は村以外の地方公共団体の職員の職を兼ねる職員については、その兼ねる職の職務に従事する場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(3) 職員が、職員団体(地方公務員法第53条及び職員団体の登録に関する条例(昭和32年榛東村条例第19号)の規定により登録された職員団体をいう。)の運営のため特に必要な限度内で、あらかじめ職員団体が任命権者の承認を受けたときにおいてその会合又はその他の業務に参加する場合

(4) 職員が法令に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(5) 職員が、村又は村の機関以外のものの主催する講演会等において村政又は学術等に関し講演を行う場合

(6) 職員が、職務上の教養に資するため講演会等を聴講する場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由のある場合

附 則

(施行日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に任命権者が承認をした事項については、この規則によつて承認をしたものとみなす。

附 則(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

附 則(令和元年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の免除に関する規則

平成11年10月1日 規則第14号

(令和元年12月3日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成11年10月1日 規則第14号
平成21年2月24日 規則第3号
令和元年12月3日 規則第14号