○榛東村職員の育児休業等に関する規則
平成11年12月27日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村職員の育児休業等に関する条例(平成4年榛東村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができる非常勤職員)
第2条 条例第2条第3号①ハの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(育児休業をすることが特に必要と認められる場合)
第3条 条例第2条の3第3号②の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行つているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として当該子を養育している当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であつて、養子縁組によつて養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によつて養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡した場合
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になつた場合
ハ 当該子と同居しないこととなつた場合
ニ 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)
第3条の2 前条の規定は、条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(任命権者)
第4条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第5条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第7条 前2条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(部分休業を請求することができる非常勤職員)
第8条 条例第20条第2号②の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であつて、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第9条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第10条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき、又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る辞令の交付)
第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(勤務した期間に相当する期間)
第13条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 職員の給与の支給に関する規則(昭和46年榛東村規則第3号)第22条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(榛東村職員の給与に関する条例(昭和32年榛東村条例第5号)第20条第1項、教育公務員特例法第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書その他適当な方法をもつて辞令の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第15条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第4号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
2 第3条の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求に準用する。
(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)
第17条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)
第18条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて同項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)を採用した場合
(2) 育児休業法第18条第3項の規定により短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
(部分休業の承認の請求手続)
第19条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第5号)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第20条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の榛東村職員の育児休業等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第44号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。