○榛東村職員服務規程

平成11年10月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 榛東村における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、村民全体の奉仕者として職責を自覚し、誠実、公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、全て村長宛てとし、所属長を経由して、総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となつた者は、その着任後7日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(職員証)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に榛東村職員証(別記様式第1号)を携帯しなければならない。ただし、村長が公務上、特段の事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 職員は職員証の記載事項に変更を生じたときは、所属長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

3 職員はその身分を失つたときは、職員証を返納しなければならない。

(出勤及び退勤)

第6条 職員(タイムレコーダーが設置されている勤務場所に勤務する職員に限る。)は、出勤したとき及び退勤したときに次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める方法により出勤及び退勤の時刻を記録しなければならない。

(1) ICカード機能を備えた榛東村職員証を交付されている職員 ICカードをかざし、タイムレコーダーに打刻する方法

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 タイムカードを挿入し、タイムレコーダーにより打刻する方法

2 前項に規定する職員以外の職員が出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。

(休暇)

第7条 職員が次の表の第1欄に掲げる休暇を受けようとするときは、同表の第2欄に掲げる休暇の区分に従い、当該第3欄に掲げる願い出様式により事前に願い出て任命権者の承認(年次有給休暇及び同表の特別休暇の項第6号及び第7号を除く。)を受けなければならない。

休暇の種類

休暇の区分

願い出様式

年次有給休暇

 

年次有給休暇簿(別記様式第1号の2)

病気休暇

公務傷病又は通勤による傷病

病気休暇願(別記様式第1号の3)

結核性疾病

結核性疾病以外の私傷病

特別休暇

(1) 選挙権その他公民としての権利の行使

特別休暇簿(別記様式第1号の4)

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

(3) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて村長が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員の結婚

(6) 職員の出産

(7) 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

(8) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

(9) 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

(10) 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして村長が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

(11) 要介護者の介護その他の村長が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合

(12) 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理日において勤務することが著しく困難な女性職員の生理日の休養

(13) 交通機関の混雑のため妊娠中の女性職員の健康維持をはかる場合

(14) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

(15) 職員の親族(榛東村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年榛東村規則第11号)別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)の死亡

(16) 父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)が行われる場合

(17) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

(18) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合

(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

介護休暇

配偶者又は1親等若しくは2親等の親族の負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

介護休暇承認申請書(別記様式第1号の5)

2 任命権者は、職員が事前に承認(年次有給休暇及び前項の表特別休暇の項第6号及び第7号を除く。)を求めることができない正当な理由があつたと認めるときは、事後に提出された承認の願い出を受理することができる。

3 結核性疾病による病気休暇又は結核性疾病以外の私傷病による30日を超える病気休暇を与えられた職員が、その健康を回復し、出勤しようとするときは、執務承認願(別記様式第1号の6)により、医師の診断書を添えて任命権者の承認を得なければならない。ただし、村長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた場合において、当該休職期間中に健康を回復し、又は休職期間が満了したため復職しようとするときは、医師の診断書を添えて任命権者の承認を得なければならない。

5 任命権者は、職員から病気休暇願又は執務承認願の提出があつたときは、村長に提出しなければならない。

6 職員は、自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行うために休暇を受ける場合には、あらかじめボランティア活動行動計画書(別記様式第1号の7)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第8条 職員が休暇(年次有給休暇及び前条第1項の表特別休暇の項第6号及び第7号を除く。)の承認を受けず、又は年次有給休暇並びに同表特別休暇の項第6号及び第7号の特別休暇請求の手続をとらずに勤務しなかつたときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(別記様式第2号)を所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わつて欠勤届を作成しなければならない。

4 所属長は、欠勤した職員があつた場合は、翌月5日までに欠勤報告書(別記様式第3号)により村長に報告しなければならない。

(育児休業)

第8条の2 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業の承認を請求するときは、休業しようとする日の1月前までに、榛東村職員の育児休業等に関する規則(平成11年榛東村規則第26号。以下この条及び次条において「育児休業規則」という。)に規定する育児休業承認請求書により、任命権者の承認を得なければならない。

2 榛東村職員の育児休業等に関する条例(平成4年榛東村条例第2号)第3条第3号の規定による再度の育児休業の承認を受けようとする職員は、前項の請求書と同時に育児休業規則に規定する育児休業等計画書を任命権者に提出しなければならない。

3 育児休業の承認を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく育児休業規則に規定する養育状況変更届を任命権者に提出しなければならない。

(1) 当該承認を受けた職員が産前の休業を始め、若しくは出産したとき又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなつたとき。

(2) 当該育児休業に係る子を養育しなくなつたとき。

(3) 当該育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなつたとき。

4 任命権者は、養育状況変更届の提出があつたときは、村長に提出しなければならない。

5 第1項の規定は、育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(部分休業)

第8条の3 職員は、育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を請求するときは、育児休業規則に規定する部分休業承認請求書により、任命権者の承認を受けなければならない。

2 部分休業の承認を受けた職員は、前条第3項各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく養育状況変更届を任命権者に提出しなければならない。

3 任命権者は、養育状況変更届の提出があつたときは、村長に提出しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第10条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔、整理)

第11条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令)

第12条 任命権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、職員の給与の支給等に関する規則(昭和46年榛東村規則第3号)に規定する時間外勤務等命令簿兼振替等命令簿(兼振替等指定簿)により行うものとする。

(出張の復命)

第13条 出張した職員は帰庁後速やかに復命書(別記様式第5号)により、その結果を旅行命令権者に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(研修復命)

第13条の2 研修に参加した職員は、研修終了後速やかに研修復命書(別記様式第5号の2)により、その結果を所属長に報告しなければならない。ただし、研修主催者等の指定する様式がある場合は、この限りでない。

(私事旅行等の届出)

第14条 職員は、私事旅行又は転地療養のため7日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)(別記様式第6号)を所属長に提出しなければならない。ただし、年次有給休暇請求の手続をとる際、休暇簿の備考欄にその旨記載したときは、この限りでない。

(事務引継)

第15条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、その日から5日以内に担任事務の概要、懸案事項、簿冊名その他必要事項を記載した事務引継書(別記様式第7号)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第16条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年榛東村条例第14号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、職務専念義務免除承認簿(別記様式第8号)により、任命権者の承認を得なければならない。

2 研修又は厚生に関する計画の実施担当者(以下この条において「実施担当者」という。)は、その研修又は厚生に関する計画の実施を勤務時間内に行うときは、それに参加する者に対して職務に専念する義務を免除することについて、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。この場合において、実施担当者は、総務課長の承認を得たときは、その研修又は厚生に関する計画の実施に参加する者の所属長に対し、その旨を通知するものとする。

3 職務に専念する義務の免除に関する規則(平成11年榛東村規則第14号)第2条第4号に該当する場合において、職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、職務専念義務免除申請書(別記様式第8号の2)により、所属長及び総務課長を経由して任命権者の承認を受けなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第17条 職員(非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、村長が別に定める申請書を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかにその旨を所属長を経由して総務課長に届け出なければならない。

(事故報告)

第18条 所属長は職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長に報告しなければならない。

(退職)

第18条の2 職員は、その意思により退職しようとするときは、特別の事情がある場合を除くほか、退職しようとする日の1月前までに退職願(別記様式第9号)により所属長を経由して任命権者の承認を受けなければならない。

(鍵の保管)

第19条 総務課長は庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第20条 職員は、退庁の際、その課(事務局を含む。)の管理に属するガス、電気、水道及び窓並びに独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第21条 重要書類は、書箱等に収めて見易い場所に置き、色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第22条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知つたときは、勤務時間外の場合であつても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(日直)

第23条 日直の勤務時間は、榛東村の休日(榛東村の休日を定める条例(平成元年榛東村条例第4号)第1条に規定する休日をいう。以下同じ。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、日直者は、第26条の規定による引継ぎが終了するまでの間は、日直の勤務に当たるものとする。

3 日直者が日直勤務を終了した場合には、当該勤務の終了した日の翌日(当該勤務を終了した日の翌日が榛東村の休日である場合を除く。)の午前8時30分から午後零時までの勤務について、事務に支障がない限り任命権者の承認を得て職務に専念する義務の免除を受けることができる。

(日直命令)

第24条 日直の命令は、職員の給与の支給等に関する規則に規定する宿日直勤務命令簿により行うものとする。

2 日直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により日直をすることができないときは、総務課長の承認を受けて他の職員と変更することができる。

3 新任の者は、採用日から6月が経過した日以後から日直をさせる。

(日直者の職務)

第25条 日直者は、日直時間中に次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 文書等の収受及び保管に関すること。

(2) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡等に関すること。

(3) 死亡届の受理並びに埋火葬許可証の交付及びその処理に関すること。

(4) その他状況に応じた臨機の処理に関すること。

2 日直者は、前項の規定により処理した事項を当直日誌(別記様式第11号)に記載しなければならない。

(日直の引継ぎ)

第26条 日直者は、次に掲げる簿冊等を前の宿直者から引き継ぎ、日直勤務終了後、次の宿直者に引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌

(2) 

(3) 収受文書、郵便物等

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(委任)

第27条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年訓令甲第6号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

附 則(平成15年訓令甲第1号)

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

附 則(平成16年訓令甲第5号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成19年訓令甲第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第7条の規定は平成21年5月21日から施行する。

附 則(平成27年訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年訓令甲第18号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年訓令甲第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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別記様式第1号の8から別記様式第1号の11まで 削除

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別記様式第4号 削除

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別記様式第10号 削除

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榛東村職員服務規程

平成11年10月1日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成11年10月1日 訓令第12号
平成14年11月27日 訓令甲第6号
平成15年2月18日 訓令甲第1号
平成16年12月20日 訓令甲第5号
平成19年3月23日 訓令甲第2号
平成21年2月24日 訓令甲第2号
平成27年3月31日 訓令甲第4号
令和2年3月27日 訓令甲第18号
令和3年3月22日 訓令甲第13号