○榛東村職員被服貸与規程

平成14年3月25日

訓令乙第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、榛東村職員に対する職務上必要な被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、榛東村職員定数条例(昭和32年榛東村条例第4号)の適用を受ける職員をいう。

(貸与品及び貸与期間等)

第3条 村長は、職員に対し被服を貸与するものとする。

2 前項の規定による貸与品及び貸与期間は、別表のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、村長は、職員の所掌事務等に応じ、貸与期間を変更し、若しくは貸与品の一部又は全部を貸与しないことができる。

(貸与品の制式)

第4条 貸与品の制式は、総務課長が別に定める。

第5条 削除

(貸与品の管理)

第6条 総務課長は、職員被服貸与台帳(別記様式第1号)を備え、貸与品の状況を記録するものとする。

(貸与品の取扱い)

第7条 被貸与者は、貸与品を善良な管理者の注意をもつて使用及び保管しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品をき損し、又は亡失したときは、貸与品き損(亡失)(別記様式第2号)により、所属長を経て総務課長に届け出なければならない。

3 総務課長は、前項の届出を受けた場合において、当該き損又は亡失が被貸与者の故意又は過失によるものであると認めたときは、その修繕に要する費用又は貸与品の実費に対する使用残存期間に相当する額を弁償させるものとする。

(職員以外の者に対する貸与)

第8条 職員以外の者で、村に使用され、被貸与者と同様の職務を行う者については、村長において特に必要と認める場合に限り、職員に準じて被服を貸与することができる。

(貸与品の返還等)

第9条 被貸与者は、貸与品の貸与期間が満了したとき又は職員でなくなつたときは、速やかに貸与品を返還しなければならない。

2 貸与期間が満了した貸与品又は職員が死亡した場合における当該職員に係る貸与品は、本人又は遺族に給与することができる。

(所属長の責務)

第10条 この訓令の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、所属長は、貸与品の着用その他被貸与者が守るべき事項について指導監督の責に任ずるものとする。

(雑則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、被服の貸与について必要な事項は、総務課長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日において、現に貸与を受けている被服については、この訓令の相当規定により貸与されたものとみなし、当該貸与品に係る貸与期間については、当該貸与品を貸与された日から起算する。

(職員事務服貸与規程の廃止)

3 職員事務服貸与規程(昭和60年榛東村規程第1号)は、廃止する。

附 則(平成30年訓令乙第5号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

附 則(令和3年訓令乙第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条第2項関係)

貸与品

貸与期間

夏作業服(上下)

3年

冬作業服(上下)

3年

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榛東村職員被服貸与規程

平成14年3月25日 訓令乙第1号

(令和3年4月1日施行)