○榛東村公平委員会管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月9日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 榛東村に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年公平委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成19年公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成30年公平委規則第1号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

事務局長

村長部局

会計管理者、課長、館長、所長、管理者、課長補佐並びに人事及び予算を担当する係長以上の職にある者

教育委員会事務局

事務局長、所長、館長、園長、局長補佐

農業委員会事務局

事務局長

榛東村公平委員会管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月9日 公平委員会規則第1号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月9日 公平委員会規則第1号
平成12年2月21日 公平委員会規則第1号
平成19年3月26日 公平委員会規則第1号
平成24年3月29日 公平委員会規則第1号
平成30年9月1日 公平委員会規則第1号