○榛東村公平委員会設置条例

昭和41年7月20日

条例第25号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基き、榛東村公平委員会を設置する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

榛東村公平委員会設置条例

昭和41年7月20日 条例第25号

(昭和41年7月20日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和41年7月20日 条例第25号