○榛東村公平委員会設置条例
昭和41年7月20日
条例第25号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基き、榛東村公平委員会を設置する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和41年7月20日 条例第25号
(昭和41年7月20日施行)