○榛東村公平委員会処務規程

平成12年2月21日

公平委訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 事務職員(第2条・第3条)

第3章 職務権限(第4条・第5条)

第4章 文書(第6条―第11条)

第5章 公印(第12条)

第6章 文書編さん、保存及び廃棄(第13条―第15条)

第7章 服務(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、榛東村公平委員会(以下「委員会」という。)の事務職員、職務権限、文書、公印、文書編さん保存及び服務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 事務職員

(職の設置及び任命)

第2条 委員会の事務を処理するため書記長及び書記を置く。

2 書記長及び書記は、委員会が任命する。

(職務)

第3条 書記長は、委員長の命を受けて委員会の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の命を受けて事務に従事する。

第3章 職務権限

(専決)

第4条 書記長は、別表第1に掲げる事務について専決することができる。ただし、事案が重要又は異例に属すると認められるときは、この限りでない。

2 別表第1に専決事項として定められていない事項であつても、同表に掲げる専決事項から類推して専決することが適当であると認められるものは、前項の規定に準じて専決することができる。

3 専決した事項については、必要に応じ、委員会に報告しなければならない。

(代決)

第5条 書記長が不在のときは、上席の書記がその事務を代決する。

2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめその処埋について指示を受けたもの又は特に急を要するものについては、この限りでない。

3 事務の代決をした者は、その事務について、後閲を要すると認めるときは、速やかに書記長の閲覧を受けなければならない。

第4章 文書

(文書の種別)

第6条 文書の種別は、次のとおりとする。

(1) 規則(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第4項の規定に基づく規則をいう。

(2) 告示(委員会が告示するもの)

(3) 訓令(委員会が事務職員に指揮命令するもの)

(4) 通達(委員会が特定の個人、団体に対して指示するもの)

(5) 指示(願い、伺い、申請、請求等に対する委員会の諾否又は判定の意志を表示するもの)

(6) 公告(告示の形式によらないもの)

(7) 照会その他の文書

(文書の記号及び番号)

第7条 文書には、次により記号及び番号を付するものとする。

(1) 規則、告示、訓令、通達、指示には、委員会名及び令達番号を付し、規則、告示及び訓令の令達番号は、毎年1月1日に起こし、12月31日をもつて終わるものとし、通達及び指示の令達番号は、毎年4月1日に起こし、翌年3月31日をもつて終わるものとする。

(2) 官公庁等へ発送する文書は、「榛公平委」と榛東村公平委員会の略号を付し、秘密事項にあつては、略号の次に「(秘)」を加えて、前号の通達及び指令の令達番号に準じて番号を付すること。ただし、同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いること。

(文書の日付)

第8条 決裁文書に基づいて施行する文書の日付は、発送その他の送付行為を行う年月日を用いるものとする。ただし、特に委員会又は書記長が指定したものについては、この限りでない。

(文書の公布及び発送)

第9条 規則、告示、訓令、通達、指示及び公告には委員長名を用いなければならない。

2 官公庁へ発送する文書は、委員長名を用いなければならない。

(文書の収受及び配布)

第10条 文書は、事務職員が収受開封し、文書件名票に登載し、書記長に配布しなければならない。ただし、軽易な文書は、収受日付印を押し、配布することができる。

(準用)

第11条 この訓令に定めるもののほか、規則、告示、訓令、通達、指示、公告その他文書の文例、形式等については、榛東村公文例規程(平成11年榛東村訓令第6号)及び榛東村文書管理規程(平成11年榛東村訓令第14号)の例による。

第5章 公印

(公印)

第12条 委員長の公印は、次のとおりとする。

名称

書体

寸法

ひな型

委員長印

古印体

方18ミリメートル

画像

2 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱いについては、榛東村公印に関する規程(昭和51年榛東村訓令第2号)の例による。

第6章 文書編さん、保存及び廃棄

第13条 文書は、別に定める文書ファイル基準により整理保存する。

2 文書の保存期間は、永年、10年、5年、3年又は1年とする。

3 前項に規定する保存期間は、別表2に掲げる基準により文書ファイル基準表のファイル基準ごとに定めるものとする。

(廃棄処分)

第14条 書記長は、文書の保存期間が経過したときは、廃棄処分しなければならない。

2 保存する必要のない文書については、随時廃棄することができる。

(準用)

第15条 この訓令に定めるもののほか、文書の編さん、保存及び廃棄について、榛東村文書管理規程の例による。

第7章 服務

(服務)

第16条 事務職員の服務については、榛東村職員服務規程(平成11年榛東村訓令第12号)の例による。

附 則

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年公平委訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年公平委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

専決事案

専決項目

1 事務職員の事務分担を定めること。

2 事務職員(書記長を除く。)に旅行を命ずること。

3 事務職員(書記長を除く。)に時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

4 定例的かつ軽易な通知、照会、回答及び報告に関すること。

5 各種文書等の閲覧に関すること。

6 各種資料の収集又は配布をすること。

7 榛東村行政文書の公開に関する条例(平成13年榛東村条例第7号。以下この号において「条例」という。)に基づく次の事務

(1) 条例第11条第1項の規定により、行政文書の開示に関する決定をすること。

(2) 条例第12条第2項の規定により、行政文書の開示に関する決定の期限を延長すること。

8 榛東村行政機関の保有する個人情報の保護に関する条例(平成13年榛東村条例第12号。以下この号において「条例」という。)に基づく次の事務

(1) 条例第7条第4項の規定により、個人情報取扱事務の登録を抹消すること。

(2) 条例第10条第3項の規定により、保有しておく必要がなくなつた記録情報を廃棄し、又は消去すること。

(3) 条例第16条第1項の規定により、開示等の決定をすること。

(4) 条例第16条第3項の規定により、開示等の期限を延長すること。

9 定期的かつ軽易な事項の処理に関すること。

別表第2(第13条関係)

永年保存文書

1 通ちよう、照会等で将来の例証、例規又は判例となるもの

2 委員会の議事に関するもので特に重要なもの

3 不利益処分、勤務条件に関する措置の要求等に関するもののうち特に重要なもの

4 その他11年以上保存の必要があると認められるもの

10年保存文書

1 通ちよう、照会等で重要なもの

2 委員会の議事に関するもので重要なもの

3 不利益処分、勤務条件に関する措置の要求等に関するもののうち重要なもの

4 その他10年保存の必要があると認められるもの

5年保存文書

1 通ちよう、照会等で比較的重要なもの

2 委員会の議事に関するもので比較的重要なもの

3 不利益処分、勤務条件に関する措置の要求等に関するもののうち比較的重要なもの

4 その他5年保存の必要があると認められるもの

3年又は1年保存文書

1 通ちよう、照会等で重要でないもの

2 委員会の議事に関するもので重要でないもの

3 不利益処分、勤務条件に関する措置の要求等に関するもののうち重要でないもの

4 その他3年又は1年保存の必要があると認められるもの

榛東村公平委員会処務規程

平成12年2月21日 公平委員会訓令第1号

(平成27年12月15日施行)