○議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和32年5月7日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定により、榛東村議会の議員(以下「議員」という。)に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は、議長、副議長、常任委員長、常任委員会副委員長、議会運営委員長及び議会運営委員会副委員長にそれぞれ選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から支給する。この場合において、選挙された日又は職についた日の属する月の議員報酬については、選挙された日又は職についた日から日割計算により支給するものとする。
2 議長、副議長、常任委員長、常任委員会副委員長、議会運営委員長、議会運営委員会副委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。この場合において、職を離れた日の属する月の議員報酬については、職を離れた日まで日割計算により支給するものとする。
(議員報酬の支給日)
第4条 議員報酬は、毎月21日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあつては、その議会の閉会の日に支給することができる。
(期末手当の額及び支給方法)
第5条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する議員には、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に辞職し、又は死亡した議員についても同様とする。
2 期末手当の額は前項の基準日現在(同項後段に規定する議員にあつては、辞職又は死亡の日現在)において受けるべき議員報酬の月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に、6月に支給する場合においては100分の222.5、12月に支給する場合においては100分の222.5を乗じて得た額に、榛東村職員の給与に関する条例(昭和32年榛東村条例第5号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例によりその者の在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。
3 期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
(費用弁償の額及び支給方法)
第6条 議員が職務を行うため旅行したときは、費用弁償として別表第2に定める額を支給する。
2 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から施行する。
2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第21号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議長、副議長及び議員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において村長が定める日に期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、施行日においてその者が受けるべき報酬の月額に100分の30を乗じて得た額とする。
附 則(昭和32年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年条例第12号)
この条例は、昭和33年度から施行する。
附 則(昭和34年条例第12号)
この条例は、第4条第2項別表については、昭和34年8月1日から施行し、第5条第2項については、昭和34年度から適用する。
附 則(昭和35年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
附 則(昭和36年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 第4条の改正については、昭和36年度から施行する。
附 則(昭和38年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年条例第10号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年条例第9号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第8号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第13号)
1 この条例は、昭和45年8月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行に係る旅費の支給については、この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定を適用する。
附 則(昭和46年条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附 則(昭和47年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定によつて、昭和48年4月1日以後の旅行について支給された旅費は、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定によつて支給されるべき旅費の内払いとみなす。
附 則(昭和48年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は昭和50年4月1日から施行する。
2 前項ただし書きの場合を除きこの条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附 則(昭和59年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附 則(昭和63年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(平成2年規則第10号で平成2年12月26日から施行)
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正規定は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(平成3年規則第12号で平成3年12月26日から施行)
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成5年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて支給されることとなる議会の議員の期末手当の額が、この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された議会議員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の議会議員の期末手当の額は、改正前の条例第5条第2項の規定により支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける議会議員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条第2項又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成6年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年度に限り、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(平成8年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(議会議員の報酬の特例に関する条例の一部改正)
2 議会議員の報酬の特例に関する条例(昭和48年榛東村条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成10年条例第26号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成11年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成11年12月1日から適用し、第3条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年3月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。
(議会議員の報酬の特例に関する条例の一部改正)
3 議会議員の報酬の特例に関する条例(昭和48年榛東村条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成12年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第23号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第17号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第23号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 平成19年12月に支給する期末手当に係る改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、「100分の235」とあるのは「100分の237.5」とする。
附 則(平成20年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第37号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第26号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年4月20日から施行する。
附 則(平成26年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 議員報酬月額 |
議長 | 305,000円 |
副議長 | 235,000円 |
常任委員長 | 220,000円 |
常任委員会副委員長 | 215,000円 |
議会運営委員長 | 220,000円 |
議会運営委員会副委員長 | 215,000円 |
議員 | 210,000円 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 鉄道賃又は船賃 | 航空賃 | 車賃1キロメートルにつき | 宿泊料1夜につき | 食卓料1夜につき |
議長 副議長 議員 | 実費 | 実費 | 37円 | 13,000円 | 2,200円 |