○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年5月7日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定により、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表第1別表第2及び別表第3に掲げるとおりとする。

(報酬の支給の特例)

第2条の2 年度の中途に別表第1に掲げる職につき、又は当該職を離れた場合における報酬は、月割計算により支給するものとする。この場合において、1月未満の端数が生じたときは、16日以上は1月とし、16日未満は切り捨てるものとする。

2 月の中途に別表第2に掲げる職につき、又は当該職を離れた場合における報酬は、日割計算により支給するものとする。

(重複給与等の禁止)

第2条の3 村長、副村長及び教育長(以下「長等」という。)が他の特別職の職を兼ねるとき、並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が長等として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。

2 榛東村議会の議員(以下「議員」という。)が他の特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、次の各号に掲げる特別職の職を議員が兼ねるときは、この限りでない。

(1) 監査委員

(2) 選挙立会人

(3) 投票管理者

(4) 投票立会人

(5) 開票管理者

(6) 開票立会人

(7) 都市計画審議会委員

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第4のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、榛東村職員の給与に関する条例(昭和32年榛東村条例第5号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附 則(昭和32年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附 則(昭和35年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

附 則(昭和35年条例第6号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

附 則(昭和36年条例第6号)

この条例は、昭和36年度から施行する。

附 則(昭和36年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附 則(昭和37年条例第2号)

この条例は、昭和37年度から施行する。

附 則(昭和37年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附 則(昭和38年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

附 則(昭和39年条例第1号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和40年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の条例の規定は、昭和39年4月1日から適用する。

附 則(昭和40年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日以降に執行される選挙から適用する。

附 則(昭和41年条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和42年条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和43年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

附 則(昭和47年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

附 則(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年条例第10号)

この条例は、昭和58年6月26日から施行する。

附 則(昭和59年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附 則(昭和61年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

附 則(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年条例第8号)

この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

附 則(昭和62年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附 則(昭和63年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附 則(平成2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

附 則(平成3年条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

附 則(平成6年条例第18号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第13号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第18号)

(施行日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第20号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第28号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第4の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年条例第3号)

(施行日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定の適用については、当該各号の定めるところによる。

(1) 第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条の3及び別表第2の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条の3及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第33号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第17号で平成29年5月14日から施行)

附 則(平成29年条例第6号)

(施行日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬の額

選挙管理委員会

委員長

年額 78,000円

委員

年額 53,800円

社会教育委員

年額 20,700円

スポーツ推進委員

年額 69,500円

鳥獣被害対策実施隊員

年額 2,000円

学校医

年額 110,000円

学校薬剤師

年額 20,000円

園医

内科医

年額 30,000円

歯科医、眼科医、耳鼻科医

年額 25,000円

別表第2(第2条関係)

職名

報酬の額

監査委員

代表

月額 21,000円

議会議員

月額 17,400円

農業委員会

会長

基本給 月額 42,500円

能率給 40,000円の範囲内で村長が別に定める額

職務代理

基本給 月額 30,000円

能率給 40,000円の範囲内で村長が別に定める額

委員

基本給 月額 28,200円

能率給 40,000円の範囲内で村長が別に定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 月額 28,200円

能率給 40,000円の範囲内で村長が別に定める額

教育委員会委員

月額 19,900円

産業医

月額 20,000円

別表第3(第2条関係)

職名

報酬の額

特別職報酬等審議会委員

日額 7,000円

公平委員会委員

日額 7,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 9,800円

行政情報審査会委員

日額 9,800円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額 9,800円

都市計画審議会委員

日額 9,800円

選挙長

日額 10,800円

投票所の投票管理者

日額 12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

開票管理者

日額 10,800円

投票所の投票立会人

日額 10,900円

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

開票立会人

日額 8,900円

選挙立会人

日額 8,900円

子ども・子育て会議委員

日額 7,000円

空家等対策協議会委員

日額 7,000円

学校運営協議会

会長、副会長

日額 25,000円

委員

日額 3,000円

別表第4(第3条関係)

職名

鉄道賃又は船賃

航空賃

車賃1キロメートルにつき

宿泊料1夜につき

食卓料1夜につき

別表第1別表第2及び別表第3に掲げる全ての職

実費

実費

37円

13,000円

2,200円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年5月7日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年5月7日 条例第11号
昭和32年9月4日 条例第23号
昭和35年2月4日 条例第3号
昭和35年4月1日 条例第6号
昭和36年3月11日 条例第6号
昭和36年3月30日 条例第17号
昭和36年9月28日 条例第21号
昭和37年3月30日 条例第2号
昭和37年10月4日 条例第6号
昭和38年4月15日 条例第11号
昭和39年3月25日 条例第1号
昭和40年3月29日 条例第11号
昭和40年7月13日 条例第14号
昭和41年3月24日 条例第9号
昭和42年3月28日 条例第6号
昭和43年3月26日 条例第5号
昭和43年6月28日 条例第15号
昭和44年3月28日 条例第10号
昭和44年7月22日 条例第15号
昭和45年3月26日 条例第2号
昭和46年3月27日 条例第7号
昭和47年3月16日 条例第4号
昭和47年7月18日 条例第16号
昭和47年10月20日 条例第23号
昭和48年3月10日 条例第2号
昭和49年3月27日 条例第10号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和51年10月1日 条例第18号
昭和52年3月23日 条例第5号
昭和52年6月7日 条例第7号
昭和53年3月18日 条例第3号
昭和53年7月18日 条例第20号
昭和55年3月18日 条例第4号
昭和55年5月20日 条例第18号
昭和58年3月9日 条例第5号
昭和58年6月18日 条例第10号
昭和59年6月17日 条例第15号
昭和61年6月21日 条例第13号
昭和62年3月11日 条例第2号
昭和62年4月22日 条例第8号
昭和62年6月18日 条例第12号
昭和63年6月17日 条例第11号
平成2年3月13日 条例第3号
平成2年9月29日 条例第18号
平成3年12月24日 条例第18号
平成4年3月18日 条例第1号
平成5年3月25日 条例第1号
平成6年12月20日 条例第18号
平成7年10月2日 条例第13号
平成8年3月21日 条例第8号
平成8年12月17日 条例第18号
平成8年12月17日 条例第19号
平成10年3月20日 条例第5号
平成10年6月26日 条例第20号
平成10年12月21日 条例第28号
平成11年3月26日 条例第2号
平成11年12月22日 条例第29号
平成13年3月15日 条例第6号
平成13年3月15日 条例第13号
平成14年9月20日 条例第18号
平成15年3月14日 条例第2号
平成16年3月24日 条例第4号
平成16年3月24日 条例第9号
平成19年3月9日 条例第2号
平成19年3月9日 条例第8号
平成20年3月13日 条例第4号
平成20年6月19日 条例第24号
平成20年9月19日 条例第32号
平成21年3月9日 条例第5号
平成22年3月15日 条例第10号
平成24年3月8日 条例第1号
平成25年9月17日 条例第31号
平成27年3月9日 条例第3号
平成28年3月8日 条例第10号
平成28年12月9日 条例第33号
平成29年3月2日 条例第1号
平成29年3月14日 条例第6号
平成30年3月19日 条例第6号
平成31年2月28日 条例第4号
令和元年12月13日 条例第30号
令和2年3月3日 条例第4号
令和3年3月11日 条例第2号