○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和32年5月7日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定により、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給の特例)
第2条の2 年度の中途に別表第1に掲げる職につき、又は当該職を離れた場合における報酬は、月割計算により支給するものとする。この場合において、1月未満の端数が生じたときは、16日以上は1月とし、16日未満は切り捨てるものとする。
2 月の中途に別表第2に掲げる職につき、又は当該職を離れた場合における報酬は、日割計算により支給するものとする。
(重複給与等の禁止)
第2条の3 村長、副村長及び教育長(以下「長等」という。)が他の特別職の職を兼ねるとき、並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が長等として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。
2 榛東村議会の議員(以下「議員」という。)が他の特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、次の各号に掲げる特別職の職を議員が兼ねるときは、この限りでない。
(1) 監査委員
(2) 選挙立会人
(3) 投票管理者
(4) 投票立会人
(5) 開票管理者
(6) 開票立会人
(7) 都市計画審議会委員
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、榛東村職員の給与に関する条例(昭和32年榛東村条例第5号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和32年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年条例第6号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年条例第6号)
この条例は、昭和36年度から施行する。
附 則(昭和36年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年条例第2号)
この条例は、昭和37年度から施行する。
附 則(昭和37年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年条例第1号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の条例の規定は、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日以降に執行される選挙から適用する。
附 則(昭和41年条例第9号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年条例第6号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附 則(昭和47年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第10号)
この条例は、昭和58年6月26日から施行する。
附 則(昭和59年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第8号)
この条例は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附 則(平成3年条例第18号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
附 則(平成6年条例第18号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第13号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第18号)抄
(施行日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第20号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第28号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第13号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第4の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第3号)抄
(施行日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定の適用については、当該各号の定めるところによる。
(1) 第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条の3及び別表第2の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条の3及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第33号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第17号で平成29年5月14日から施行)
附 則(平成29年条例第6号)抄
(施行日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬の額 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 78,000円 |
委員 | 年額 53,800円 | |
社会教育委員 | 年額 20,700円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 69,500円 | |
鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 2,000円 | |
学校医 | 年額 110,000円 | |
学校薬剤師 | 年額 20,000円 | |
園医 | 内科医 | 年額 30,000円 |
歯科医、眼科医、耳鼻科医 | 年額 25,000円 |
別表第2(第2条関係)
職名 | 報酬の額 | |
監査委員 | 代表 | 月額 21,000円 |
議会議員 | 月額 17,400円 | |
農業委員会 | 会長 | 基本給 月額 42,500円 能率給 40,000円の範囲内で村長が別に定める額 |
職務代理 | 基本給 月額 30,000円 能率給 40,000円の範囲内で村長が別に定める額 | |
委員 | 基本給 月額 28,200円 能率給 40,000円の範囲内で村長が別に定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 基本給 月額 28,200円 能率給 40,000円の範囲内で村長が別に定める額 | |
教育委員会委員 | 月額 19,900円 | |
産業医 | 月額 20,000円 |
別表第3(第2条関係)
職名 | 報酬の額 | |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 7,000円 | |
公平委員会委員 | 日額 7,000円 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 9,800円 | |
行政情報審査会委員 | 日額 9,800円 | |
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額 9,800円 | |
都市計画審議会委員 | 日額 9,800円 | |
選挙長 | 日額 10,800円 | |
投票所の投票管理者 | 日額 12,800円 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300円 | |
開票管理者 | 日額 10,800円 | |
投票所の投票立会人 | 日額 10,900円 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円 | |
開票立会人 | 日額 8,900円 | |
選挙立会人 | 日額 8,900円 | |
子ども・子育て会議委員 | 日額 7,000円 | |
空家等対策協議会委員 | 日額 7,000円 | |
学校運営協議会 | 会長、副会長 | 日額 25,000円 |
委員 | 日額 3,000円 |
別表第4(第3条関係)