○榛東村特別職報酬等審議会条例

昭和50年2月26日

条例第1号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため榛東村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 村長は、議会議員の議員報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について、審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織し、その委員は榛東村内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど村長が委嘱する。

2 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に委員の互選による会長を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年条例第3号)

(施行日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定の適用については、当該各号の定めるところによる。

(1) 

(2) 第3条の規定による改正後の榛東村特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の榛東村特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

榛東村特別職報酬等審議会条例

昭和50年2月26日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和50年2月26日 条例第1号
平成19年3月9日 条例第2号
平成20年9月19日 条例第31号
平成27年3月9日 条例第3号