○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和32年5月7日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定により、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 村長
(2) 副村長
(3) 教育長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。
(通勤手当)
第3条の2 特別職の職員の通勤手当の額は、榛東村職員の給与に関する条例(昭和32年榛東村条例第5号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(期末手当)
第4条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に、6月に支給する場合においては100分の222.5、12月に支給する場合においては100分の222.5を乗じて得た額とする。
2 前項に定めるもののほかは、特別職の職員の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。
(旅費)
第5条 特別職の職員の旅費の種類及び額は、別表第2のとおりとする。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法は、一般職の職員に支給する給与及び旅費の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 昭和49年度に限り、第3条の規定による期末手当のほか、特別職の職員の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第20号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する者に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において村長が定める日に期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において、その者が受けるべき給料の月額に100分の30を乗じて得た額とする。
(村長及び副村長の給料月額の特例)
4 村長及び副村長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間において、村長にあつては652,500円、副村長にあつては520,200円とする。
附 則(昭和32年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例に定めるものの外、給料の切替及びその切替に伴う措置については、一般職員の例による。
附 則(昭和33年条例第11号)
この条例は、昭和33年度から施行する。
附 則(昭和34年条例第11号)
この条例は、昭和34年8月1日から施行する。
附 則(昭和35年条例第1号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 第3条別表については、昭和36年度から施行する。
附 則(昭和37年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年条例第8号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年条例第12号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年条例第8号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第12号)
1 この条例は、昭和45年8月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行に係る旅費の支給については、この条例による改正前の特別職の職員の給与及び旅費支給条例の規定を適用する。
附 則(昭和46年条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附 則(昭和47年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の特別職の職員の給与及び旅費支給条例の規定によつて、昭和48年4月1日以後の旅行について支給された旅費は、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給条例の規定によつて支給されるべき旅費の内払いとみなす。
附 則(昭和48年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。
2 前項ただし書の場合を除き、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給条例に関する条例の規定は、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附 則(昭和59年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附 則(昭和63年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(平成2年規則第11号で平成2年12月26日から施行)
(給与の内払)
2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第1条及び第1条の次に2条を加える改正規定は平成4年4月1日から施行する。
(平成3年規則第13号で平成3年12月26日から施行)
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に改正後の条例第3条第2項の規定に基づいて支給されることとなる特別職の職員の期末手当の額が、この条例による改正前の特別職の職員の給与及び旅費支給条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正前の条例第3条第2項の規定により支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第3条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第3条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第3条第2項又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成6年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年度に限り、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(平成8年条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第27号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成11年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。
附 則(平成12年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第24号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第24号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 平成19年12月に支給する期末手当に係る改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項の規定の適用については、「100分の235」とあるのは「100分の237.5」とする。
附 則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第38号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第24号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づき支給された給与は、改正後の特別職給与等条例による給与の内払とみなす。
(委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(平成27年条例第3号)抄
(施行日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定の適用については、当該各号の定めるところによる。
(1)及び(2) 略
(3) 第4条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)第4条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づき支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(平成28年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)第4条第1項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づき支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(平成29年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)第4条第1項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づき支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
村長 | 725,000円 |
副村長 | 578,000円 |
教育長 | 542,000円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 鉄道賃又は船賃 | 航空賃 | 車賃1キロメートルにつき | 宿泊料1夜につき | 食卓料1夜につき |
村長 副村長 教育長 | 実費 | 実費 | 37円 | 13,000円 | 2,200円 |