○級別定数に関する規則

昭和61年1月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年榛東村条例第5号。以下「給与条例」という。)第4条の規定による職務の級の定数(以下「級別定数」という。)の設定、改定その他級別定数の管理について必要な事項を定めるものとする。

(設定及び改定)

第2条 級別定数は、任命権者ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに定めるものとする。

2 級別定数は、毎年4月1日に設定するものとし、必要のつど改定するものとする。

(職務の級の決定及び級別定数の流用)

第3条 職員の職務の級の決定は、前条の規定により定められた級別定数(以下「標準定数」という。)の範囲内で行わなければならない。ただし、任命権者は、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。

(暫定定数)

第4条 標準定数に欠員がない場合において、次の各号に掲げる特殊の事由により標準定数の範囲を超えて職員の職務の級を決定することが人事管理上特にやむをえないと認めるときは、その事由に該当する職員に限り、暫定的な級別定数(以下「暫定定数」という。)を設定することができるものとする。

(1) 次に掲げる職員について、その者の占める職員の職の職務内容及び部内の他の職員との均衡を考慮し、従前と同一の職務の級にとどまらせ、又は、従前と同等と認められる職務の級に決定することが必要であると認められる場合

 転任等の異動に伴つて、従前と同等以上の職務内容を有する職員の職を占めることとなつた者

 退職等を予定し、一時暫定の職員の職(一時的に設定された職員の職で標準定数の定めがないもの。以下同じ。)を占めることとなつた者

 公務上負傷し、若しくは、疾病にかかり、又は公務によらない結核性疾患等にかかつたため、勤務しないことにつき特に承認があり、一時暫定の職員の職を占めることとなつた者

 復職の際、一時暫定の職員の職を占めることとなつた者

(2) 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、その際に占めることとなつた職員の職の職務内容により、その者と同等の資格等を有する部内の他の職員の職務の級と同一の職務の級に決定することが必要であると認められる場合

(3) 次に掲げる職員について、その者が長期間勤務し、功績がきわめて顕著であり、職務内容及び部内の他の職員との均衡を考慮し特に昇格させることが必要であると認められる場合

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職が予定されている者

 長期間同一の職務に従事し、高度の専門的な知識、経験を有している者

(4) 職員の職が新設され、標準定数が設定されるまでの間、職員の職務の級を決定するため、一時級別定数上の措置を行うことが必要であると認められる場合

(5) 標準定数が減少したため、現在員(暫定定数が設定されている職員を除く。)が標準定数を超えることとなり、一時級別定数上の措置を行うことが必要であると認められる場合

(実行定数)

第5条 前条の規定により、暫定定数が設定された場合においては、標準定数は、次項に定めるところにより増減するものとし、職員の職務の級の決定は、その増減した級別定数(以下「実行定数」という。)の範囲内で行わなければならない。

2 暫定定数が設定された場合は、その設定された暫定定数の数をその職務の級の標準定数(すでに暫定定数が設定されている場合は、本項により増減された実行定数とする。以下本項において同じ。)に加えた数をもつて当該職務の級の実行定数とし、その直近下位の職務の級の標準定数をその増加した数だけ振替に減じた数をもつて当該直近下位の職務の級の実行定数とする。ただし、直近下位の職務の級において欠員がないため減ずることができない場合は、さらにその職務の級より順次下位の職務の級の定数について振替を行うものとする。

3 暫定定数に欠員を生じた場合には、暫定定数及び当該職務の級の実行定数はそれぞれ欠員数だけ減ずるものとし、その暫定定数と振替に減じて定められた実行定数は、その欠員数に相当する数だけ振替に増加するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるものを除き、級別定数の管理に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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級別定数に関する規則

昭和61年1月17日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和61年1月17日 規則第4号
平成18年3月27日 規則第6号