○職員の住居手当に関する規則

昭和49年12月27日

規則第13号

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(1) 国、他の地方公共団体、公共企業体又は村長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第8条に規定する扶養親族で条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに村長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第3条 新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備することを証明する書類を添付して、村長が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住宅手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届け出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を村長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、村長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給方法)

第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(経過措置)

第10条 榛東村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年榛東村条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

附 則

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第9条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第6条及び第9条の規定の適用については、第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第9条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

附 則(昭和50年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第27号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の住居手当に関する規則

昭和49年12月27日 規則第13号

(平成26年9月30日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年12月27日 規則第13号
昭和50年12月26日 規則第6号
昭和52年12月26日 規則第7号
昭和54年12月18日 規則第6号
昭和56年12月24日 規則第11号
昭和62年12月23日 規則第12号
平成4年12月24日 規則第17号
平成11年12月27日 規則第24号
平成15年11月28日 規則第12号
平成21年11月27日 規則第27号
平成26年9月30日 規則第10号