○榛東村職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和40年11月6日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、榛東村職員の給与の支給に関する条例(昭和32年榛東村条例第5号)第10条の規定により特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 税務手当
(2) 感染症等防疫作業手当
(3) 行旅病人等取扱業務手当
(4) 水道業務手当
(税務手当)
第3条 税務手当は、税務業務に従事する職員で村税の徴収等に関する事務に従事した者に支給する。
2 税務手当の額は、別表に定める額とする。
(感染症防疫作業手当)
第4条 感染症等防疫作業手当は、感染症等防疫作業に従事する職員が感染症等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき、感染症の病原体の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 感染症等防疫作業手当の額は、別表に定める額とする。
(行旅病人等取扱業務手当)
第5条 行旅病人等取扱業務手当は、行旅病人及び行旅死亡人の取扱業務に従事した者に支給する。
2 行旅病人等取扱業務手当の額は、別表に定める額とする。
(水道業務手当)
第6条 水道業務手当は、水道業務に従事する職員で、次亜塩素酸ソーダを取扱う者に支給する。
2 水道業務手当の額は、別表に定める額とする。
(特殊勤務手当の支給方法)
第7条 特殊勤務手当の支給については、給料支給の例による。
附 則
(施行日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
(感染症等防疫作業手当の特例)
第2条 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の患者又はその疑いのある者(以下「患者等」という。)を収容する病院及び宿泊施設の内部並びにこれらの施設への移動時の動線上及び車内又は次に掲げる区域における新型コロナウイルス感染症から住民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事したときは、感染症等防疫作業手当を支給する。この場合において、第4条の規定は適用しない。
(1) 保健所、診療所その他の患者等を収容し、又は保護する施設
(2) 保健所、診療所、検査機関その他の患者等の検体採取又は検査を行う場所
(3) 患者等の住居又は勤務先
(4) 感染者又は集団感染が発生した施設
(5) 避難所
(6) その他村長が前各号に相当すると認める場所
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(患者等の身体に接触して又は患者等に長時間にわたり接して行う作業その他村長がこれに準ずると認める作業に従事した者にあつては、4,000円)とする。
附 則(昭和41年条例第13号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第18号)
この条例は、昭和48年11月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第13号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第21号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第19号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
特殊勤務手当の種類 | 区分 | 特殊勤務手当の額 | 支給を受ける者 |
税務手当 | 日額 | 800円 | 差押処分、村税の滞納処分に従事した者 |
感染症等防疫作業手当 | 日額 | 1,000円 | 感染症等防疫作業に従事した者 |
行旅病人等取扱業務手当 | 日額 | 500円 | 行旅病人の取扱業務に従事した者 |
1,000円 | 行旅死亡人の取扱業務に従事した者 | ||
水道業務手当 | 日額 | 500円 | 次亜塩素酸ソーダ取扱業務に従事した者 |