○榛東村旅費支給規則
昭和51年10月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村職員の旅費に関する条例(昭和51年榛東村条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、その実施について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(県内旅行の基点)
第3条 条例第2条第2項に規定する県内の地域は、群馬県旅費支給規則(昭和38年群馬県規則第42号。以下「県規則」という。)第3条別表第2の県内旅行基点表に掲げるところによる。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払つた金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、当該旅行について支給を受けるべきであつた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について支給を受けるべきであつた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。)の全部を失つた場合には、その失つたとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を失つた場合には、前号に規定する額から失うことを免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
2 前項第3号に掲げる陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
3 陸路と鉄道 水路又は空路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場、飛行場を起点とすることができる。
4 前各項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長その他信頼するに足りる者の定めるものにより、路程を計算することができる。
(県内旅行の経路及び方法)
第10条 条例第7条に規定する通常の経路及び方法は、群馬県内の旅行については、県規則第10条別表第5に掲げる群馬県内順路表に定めるところによる。
(1) 条例第14条第5号に規定する寝台料金 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足りる書類
(2) 条例第15条に規定する航空賃 その支払を証明するに足りる書類(旅行命令権者が必要と認める場合に限る。)
(3) 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足りる書類
(4) 条例第19条第2項に規定する食卓料 その支払を証明するに足りる書類
(6) 条例第22条に規定する扶養親族移転料 扶養親族の氏名、生年月日、年齢、続柄等を記載した調書及びその移転を証明する書類
(7) 条例第24条に規定する旅費 旅行中に退職等となつたこと、退職等の理由、退職等を知つた日にいた地及び所定の期間内に帰任又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類
(8) 条例第25条に規定する旅費 職員の死亡、遺族であること及び帰任を証明する書類
(旅費の請求手続)
第11条の2 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した翌日から起算して2週間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、榛東村職員の給与に関する条例(昭和32年榛東村条例第5号)に規定する給料、給料の特別調整額、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜勤手当及び休日勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
第12条 削除
(旅費の概算払)
第13条 概算払をする旅費は、次の各号に掲げるものに限る。
(1) 赴任に伴う旅費
(2) 3日以上にわたる旅費
2 概算払により旅費の支給を受けようとする旅行者は、その出発の2日前までに請求しなければならない。
(1) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には、これらの旅費は支給しないものとする。
(2) 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、これを支給しないものとする。
(3) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表第2の移転料定額による額を支給するものとする。
(4) 村の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち村の経費以外から支出される旅費に相当する額の旅費は、これを支給しないものとする。
2 前項各号に規定するもののほか、旅費の調整の基準は、旅行命令権者が村長の承認を得て定めるものとする。
3 条例第26条第2項の規定に基づく村長に対する協議は、文書により行うものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 榛東村旅費支給規則(昭和38年規則第3号)は、廃止する。
3 この規則の公布の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の榛東村旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成11年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の榛東村旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成12年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附 則(平成13年規則第15号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第24号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第30号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第24号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の榛東村旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
旅行命令権者
旅行命令権者 | 区分 |
副村長 | 1 課長の内国旅行(旅行日数が3日以上にわたるものを除く。) 2 出先機関の長の内国旅行(旅行日数が3日以上6日以下のものに限る。) 3 課長補佐以下の内国旅行(旅行日数が3日以上6日以下のものに限る。) |
村長部局の課長 | 1 所轄出先機関の長の内国旅行(旅行日数が3日以上にわたるものを除く。) 2 所属職員の内国旅行(旅行日数が3日以上にわたるものを除く。) 3 職員以外の者の内国旅行 |
出先機関の長 | 1 所属職員の内国旅行(旅行日数が3日以上にわたるものを除く。) 2 職員以外の者の内国旅行 |
別表第2 削除
別表第3(第14条関係)
日額旅費
種別 | 日額旅費の支給を受ける者の範囲 | 日額 | 支給条件及び支給方法 |
講習日額 | 宿泊を伴う研修・講習・訓練等の用務で5日以上の旅行をする職員 | 1日1夜につき 8,000円 | 同一地における宿泊で、15夜まで |
1日1夜につき 7,500円 | 15夜を超え30夜まで | ||
1日1夜につき 7,000円 | 30夜を超える分 |
注
1 行程の計算は、走行キロをもつて行程とする。
2 講習日額を支給すべき旅行において、公用の宿泊施設その他これらに準ずる施設を利用したとき又は在勤地内に宿泊したときは、講習日額の10分の7の範囲内で実費を基準として旅行命令権者が定める額を支給する。
3 講習日額を支給すべき旅行において、当該用務地に到着した日の宿泊料及び往復に要した鉄道賃・車賃・宿泊料については、普通旅費の定額を支給する。