○榛東村公有財産事務取扱規則

平成12年8月3日

規則第26号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 取得(第11条―第21条)

第3章 管理(第22条―第47条)

第4章 処分(第48条―第53条)

第5章 有価証券の出納(第54条・第55条)

第6章 公有財産台帳等(第56条―第60条)

第7章 補則(第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、榛東村の公有財産の取得、管理及び処分に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 榛東村課設置条例(昭和49年榛東村条例第15号)第1条に規定する課の長並びに榛東村行政組織規則(平成9年榛東村規則第1号)第9条第1項に規定する会計課の長、議会事務局長、教育委員会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(2) 出先機関の長 榛東村行政組織規則(平成9年榛東村規則第1号)第6条に規定する出先機関の長をいう。

(3) 所管替え 課長の間において公有財産に関する事務の所掌を移すことをいう。

(公有財産の区分及び種目)

第3条 公有財産の区分及び種目は、別表第1に掲げるところによる。

(事務の総合調整等)

第4条 企画財政課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正とその効率的な運用を図るため、公有財産に関する制度を整え、その事務を統一し、常にその状況を把握しておくとともに、必要な調整をしなければならない。

2 企画財政課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正とその効率的な運用を図るため必要があると認めるときは、課長に対し、その所掌する公有財産に関する事務について、報告若しくは資料の提出を求め、実地に調査し、又はその結果に基づき用途の廃止、所掌替えその他必要な措置を採ることを求めることができる。

(行政財産に関する事務の所掌)

第5条 行政財産に関する事務は、当該行政財産の用途等に従い、それぞれの課長に所掌させる。この場合において、2以上の課長に関係のある行政財産に関する事務は、村長が指定する課長に所掌させる。

2 前項の場合において、課長は、次の各号に掲げる行政財産の取得に関する事務を当該各号に掲げる者に依頼することができる。

(1) 購入又は交換による取得(地域、技術、経緯又は所掌事務との関連その他の理由により、前項の規定による課長が行うことが適当と認められるものを除く。) 企画財政課長

(2) 建物又は工作物の新築、増築等の工事の設計、監理及び検査の執行 建設課長

(普通財産に関する事務の所掌)

第6条 普通財産に関する事務は、企画財政課長に所掌させる。ただし、次の各号に掲げる普通財産に関する事務は、当該各号に掲げる者に所掌させるものとする。

(1) 取壊しを目的とする行政財産(第8条に規定する議会事務局長又は教育長への委任に係る行政財産を除く。)の用途の廃止により生じた普通財産 当該行政財産に関する事務をその用途の廃止前に所掌していた課長

(2) 廃川敷地及び廃道敷地 建設課長

(3) 地域、技術、経緯又は所掌事務との関連その他の理由により企画財政課長に所掌させることが不適当であると認められる普通財産 村長が指定する課長

(事務の分掌)

第7条 課長は、その所掌する公有財産に関する事務を当該公有財産の用途等に従い、それぞれの出先機関の長に分掌させるものとする。

(権限委任)

第8条 村長は、次の表の左欄に掲げる者に対し、当該右欄に掲げる事務を委任する。

受任者

委任事項

議会事務局長

議会の用に供する行政財産の管理に関すること。

教育委員会教育長

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第22条第4号に規定する事務

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の規定により設置された公の施設でその管理に関する事務を教育長に委任しているものの用に供する行政財産の管理に関すること。

(事務の専決)

第9条 別表第2の右欄に掲げる者は、その所掌事務に係る当該左欄に掲げる事務について専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものは、この限りでない。

(事務の合議)

第10条 公有財産に関する事務を処理する場合において、当該事務が前条又は榛東村財務規則(平成11年榛東村規則第9号)第4条の規定により副村長又は課長において専決することができるものであるときは、企画財政課長に合議しなければならない。

第2章 取得

(取得前の措置)

第11条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめその財産について必要な調査を行い、当該財産に所有権以外の権利が設定され、又は特別な義務が付随しているときは、これを消滅させる等必要な措置を採らなければならない。ただし、当該財産の取得後直ちに当該権利又は義務を排除できる見込みがあり、決裁を受けたときは、当該措置を省略することができる。

(登記又は登録)

第12条 課長又は分掌者(第7条の規定により公有財産に関する事務を分掌する出先機関の長をいう。以下同じ。)は、取得した公有財産が登記又は登録を要するものであるときは、直ちにその手続を行わなければならない。

2 課長又は分掌者は、前項の手続を完了したときは、登記済み又は登録済みであることを証する書面の写しを添えて、その旨を村長に報告しなければならない。

(代金の支払)

第13条 公有財産の取得代金は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは登記又は登録を完了した後、登記又は登録を要しない公有財産を取得したときはその収受を完了した後でなければ、支払うことができない。ただし、特別な理由があり、決裁を受けたものについては、この限りでない。

(取得の手続)

第14条 次条から第19条までの規定に該当する場合を除き、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法によりその記載事項を省略することができる。

(1) 取得しようとする財産の表示

(2) 取得しようとする理由

(3) 用途又は利用計画書

(4) 取得の方法

(5) 相手方の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(6) 取得予定価格

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) 契約の方法及びその理由

(9) 建物等を取得しようとする場合において、その敷地が借地であるときは、その敷地の表示、賃借料並びに所有者の住所及び氏名

(10) 第11条ただし書の規定により取得しようとするときは、その理由並びに所有権以外の権利又は特別な義務の内容及び消滅等の見込み

(11) 前条ただし書の規定により取得代金の支払をしようとするときは、その理由

(12) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 価格評定調書

(2) 契約書案

(3) 関係図面

(4) 取得しようとする財産が取得後に登記又は登録を要するものであるときは、登記簿謄本等

(5) 建物等を取得しようとする場合において、その敷地が借地であるときは、土地所有者の承諾書

(6) その他必要と認められる図書

(交換の手続)

第15条 公有財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により決裁を受けなければならない。

(1) 交換により取得しようとする財産の表示及び評定価格

(2) 交換に供しようとする公有財産の公有財産台帳登載事項及び評定価格

(3) 交換しようとする理由

(4) 交換により取得しようとする財産の用途又は利用計画

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 交換に特別の条件があるときは、その内容

(7) 交換差金があるときは、その処理に関する事項

(8) 予算額及び予算科目

(9) 建物等を取得しようとする場合において、その敷地が借地であるときは、その敷地の表示、賃借料並びに所有者の住所及び氏名

(10) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする公有財産の価格評定調書

(2) 契約書案

(3) 関係図面

(4) 取得しようとする財産が取得後に登記又は登録を要するものであるときは、登記簿謄本等

(5) 建物等を取得しようとする場合において、その敷地が借地であるときは、土地所有者の承諾書

(6) その他必要と認められる図書

(寄付の受納)

第16条 寄付の受納により公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする財産の表示

(2) 寄付を受納しようとする理由

(3) 寄付者の住所及び氏名

(4) 用途又は利用計画書

(5) 取得しようとする財産の評定価格

(6) 寄付に特別の条件があるときは、その内容

(7) 寄付受納書案

(8) 建物等を取得しようとする場合において、その敷地が借地であるときは、その敷地の表示、賃借料並びに土地所有者の住所及び氏名

(9) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 寄付申込書(別記様式第1号)

(2) 登記又は登録に関する承諾書

(3) 価格評定調書

(4) 関係図面

(5) 建物等を取得しようとする場合において、その敷地が借地であるときは、土地所有者の承諾書

(6) その他必要と認められる図書

3 第1項の規定により決裁を受けたときは、寄付者に寄付受納書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(建物の新築又は増築)

第17条 建物を新築し、又は増築しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により決裁を受けなければならない。

(1) 敷地の表示

(2) 新築し、又は増築しようとする理由

(3) 新築後又は増築後の建物の構造、種目及び面積

(4) 増築しようとするときは、公有財産台帳登載事項

(5) 用途又は利用計画

(6) 工事費の見積額

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) 新築し、又は増築しようとする建物の敷地が借地であるときは、その敷地の表示、賃借料並びに土地所有者の住所及び氏名

(9) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 関係図面

(2) 新築し、又は増築しようとする建物の敷地が借地であるときは、土地所有者の承諾書

(3) 工事費の見積書

(4) その他必要と認められる図書

(建物の改築又は移築)

第18条 建物を改築し、又は移築しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により決裁を受けなければならない。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(1) 敷地の表示

(2) 改築し、又は移築しようとする理由

(3) 改築後又は移築後の建物の構造、種目及び面積

(4) 公有財産台帳登載事項

(5) 用途又は利用計画

(6) 工事費の見積額

(7) 改築し、又は移築しようとする建物の敷地が借地であるときは、その敷地の表示、賃借料並びに土地所有者の住所及び氏名

(8) 予算額及び経費の支出科目

(9) その他参考となる事項

(工作物の新設、増設等)

第19条 前2条の規定は、工作物の新設、増設等をしようとする場合に準用する。

(受領)

第20条 課長又は分掌者は、公有財産を取得するときは、当該財産について欠陥の有無その他契約条項に合致しているかどうかを検査し、適格と認めた後でなければ、当該財産を受領してはならない。

2 課長又は分掌者は、前項の規定により検査を行つたときは、取得財産検査調書(別記様式第3号)を作成しなければならない。

(事務の引継)

第21条 企画財政課長は、第5条第2項第1号の規定により依頼された行政財産の取得に関する事務を完了したときは、取得財産引継書(別記様式第4号)に関係図書を添えて、速やかに当該行政財産を当該事務を依頼した課長に引き継がなければならない。

2 建設課長は、第5条第2項第2号の規定により依頼された建物又は工作物の新築、増築等の工事の設計、監理及び検査の執行を完了したときは、工事完了引継書(別記様式第5号)に関係図書を添えて、速やかに当該建物又は工作物を当該事務を依頼した課長に引き継がなければならない。

第3章 管理

(管理)

第22条 課長又は分掌者は、その所掌又は分掌に係る公有財産について次に掲げる事項に留意し、当該公有財産の効率的な利用並びに良好な維持及び保存に努めなければならない。

(1) 使用状況の適否

(2) 維持及び保存の状況の適否

(3) 境界標その他標識の設置の有無及び設定状況の適否

(4) 不法占用等の有無

(5) 現況と諸台帳、図面等との符合の適否

(6) 使用を許可し、又は貸し付けた公有財産にあつては、その使用状況及び使用料又は貸付料の納付状況

(7) その他公有財産の管理上必要と認められる事項

(公有財産の表示)

第23条 課長又は分掌者は、その所掌又は分掌に係る公有財産について、村の所有であることを明示するため、境界標の設定、標札又は標識の設置その他必要な表示をしなければならない。

(所管替え)

第24条 課長は、所管替えを受けようとするときは、公有財産所管替え依頼書(別記様式第6号)により、所管替えを受けようとする公有財産に関する事務を所掌している課長に依頼しなければならない。

2 前項の規定による依頼を受けた課長は、当該依頼に係る公有財産の所管替えをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産台帳登載事項

(2) 所管替えをしようとする理由及び時期

(3) 用途又は利用計画

(4) その他参考となる事項

3 前項の所管替えをしようとする課長は、同項の規定による決裁を受けたときは、公有財産所管替え通知書(別記様式第7号)を当該所管替えの依頼をした課長に送付することにより当該所管替えを行うものとする。

(種別替え)

第25条 課長又は分掌者は、その所掌又は分掌に係る普通財産について種別替え(普通財産を行政財産にすることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係図書を添えて決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産台帳登載事項

(2) 種別替えをしようとする理由及び時期

(3) 用途又は利用計画

(4) その他参考となる事項

(供用)

第26条 課長又は分掌者は、他の課長の所掌又は他の分掌者の分掌に係る公有財産を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係図書を添えて当該公有財産に関する事務を所掌している課長の承認を受けなければならない。

(1) 公有財産台帳登載事項

(2) 使用しようとする理由及び時期

(3) 用途又は利用計画

(4) その他参考となる事項

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第27条 課長又は分掌者は、その所掌又は分掌に係る行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係図書を添えて決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産台帳登載事項

(2) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由及び時期

(3) 用途を変更した後の用途若しくは利用計画又は用途を廃止した後の措置

(4) その他参考となる事項

2 課長又は分掌者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決裁を受けたときは、当該用途の廃止によつて生じた普通財産に関する事務を公有財産事務引継書(別記様式第8号)により企画財政課長に引き継がなければならない。ただし、第6条各号のいずれかに該当する普通財産については、この限りでない。

(教育財産の用途の変更の協議)

第28条 教育委員会は、教育財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を記載した文書に関係図書を添えて村長に協議するものとする。

(企業会計との所管替え)

第29条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の全部又は一部が適用される事業の会計(以下「企業会計」という。)との間において、公有財産の所管替えを行おうとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産台帳登載事項

(2) 所管替えをしようとする理由及び時期

(3) 用途又は利用計画

(4) 有償のときは、予算額及び予算科目並びに評定価格

(5) その他参考となる事項

2 企業会計との間における公有財産の所管替えは、有償として整理するものとする。ただし、特別な理由があり、村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用許可の範囲)

第30条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第238条の4第7項の規定により使用を許可することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 村の指導監督を受けて村の事務若しくは事業を補佐し、又はその執行の委託を受けている団体等において、当該事務又は事業の用に供するため使用するとき。

(3) 電気事業、水道事業、ガス事業その他の公共事業の用に供するため使用するとき。

(4) 職員その他当該施設を利用する者のため、食堂、売店その他福利厚生施設を設置するとき。

(5) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用するとき。

(6) 公の学術調査又は研究、公の施策の普及その他公共的目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用するとき。

(7) 前各号に規定するもののほか、特に必要があると認められるとき。

(使用許可の期間)

第31条 前条に規定する使用許可の期間は、1年を超えないものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、5年を超えない範囲内とすることができる。

(使用許可の手続)

第32条 課長又は分掌者は、その所掌又は分掌に係る行政財産の使用を許可しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に行政財産使用許可申請書(別記様式第9号)及び関係図書を添えて決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産台帳登載事項

(2) 使用を許可しようとする理由

(3) 使用しようとする目的及び方法

(4) 使用を許可しようとする期間

(5) 使用料及びその算定根拠

(6) 使用料を減免しようとするときは、その理由及び根拠

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 使用許可書案

(9) その他参考となる事項

(使用許可書の記載事項)

第33条 行政財産の使用許可書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、許可の内容によりその記載事項を省略することができる。

(1) 使用を許可する行政財産の名称、所在、種類、種目及び数量

(2) 使用を許可する期間

(3) 使用料及び既納付使用料の不還付に関すること。

(4) 使用の目的及び方法

(5) 使用上の制限

(6) 使用の許可の取消し又は変更に関すること。

(7) 原状回復及び損害賠償の方法に関すること。

(8) 光熱水費等経費(電気、水道、ガス、電話等の諸設備の使用に係る経費をいう。)の負担に関すること。

(9) 相手方が支出した有益費等の請求権の放棄に関すること。

(10) その他必要と認められる事項

(使用許可財産の管理)

第34条 課長又は分掌者は、使用を許可している行政財産について、その使用の状況を常に把握し、許可条件に違反する行為があると認めたときは、直ちに当該許可の取消しその他必要な措置を採らなければならない。

(使用許可の取消し)

第35条 課長又は分掌者は、その所掌又は分掌に係る行政財産の使用の許可の取消しをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係図書を添えて決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の名称、所在、種類、種目及び数量

(2) 許可の取消しをしようとする理由

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 相手方の使用の目的又は用途

(5) 許可の年月日及び期間

(6) 使用料及びその納付状況

(7) 許可の取消し後の措置

(8) 許可の取消し通知書案

(9) その他参考となる事項

(行政財産使用者の保証人)

第36条 課長又は分掌者は、行政財産の使用許可に際し、必要があると認めるときは、適当な保証人を付させるものとする。

(使用許可財産の用途の変更等)

第37条 第32条の規定は、現に使用を許可している行政財産の用途又は原状の変更を承認しようとする場合に準用する。この場合において同条中「行政財産使用許可申請書(別記様式第9号)」とあるのは、「使用許可財産用途(原状)変更承認申請書(別記様式第10号)」と読み替えるものとする。

(行政財産の貸付け等)

第38条 行政財産は、法第238条の4第2項各号のいずれかに該当するときは、貸し付け、又は私権を設定することができる。

2 次条から第44条までの規定は、前項の規定による貸付け又は私権の設定について準用する。

(普通財産の貸付け)

第39条 課長又は分掌者は、その所掌又は分掌に係る普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に普通財産貸付申請書(別記様式第11号)及び関係図書を添えて決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産台帳登載事項

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 相手方の用途又は利用計画

(4) 貸付料及びその算定根拠

(5) 貸付料の納付の方法及び時期

(6) 貸付けの期間

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 予算額及び歳入科目

(9) 無償で、又は減額して貸し付けようとするときは、その理由及び根拠

(10) 貸付契約書案

(11) その他参考となる事項

(普通財産貸付契約書の記載事項)

第40条 普通財産の貸付契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によりその記載事項を省略することができる。

(1) 貸し付ける普通財産の名称、所在、種類、種目及び数量

(2) 使用目的及び用途又は利用計画

(3) 貸付料及びその改定に関すること。

(4) 貸付料の納付の方法及び時期並びに延滞金に関すること。

(5) 貸付けの期間及びその更新に関すること。

(6) 用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(7) 転貸、権利の譲渡等の禁止に関すること。

(8) 原状の変更及びき損に関すること。

(9) 修繕の義務の負担及び有益費等の放棄に関すること。

(10) 原状の回復及び損害賠償に関すること。

(11) 契約の解除及び違約金に関すること。

(12) 貸し付けた普通財産の返還に関すること。

(13) その他必要と認められる事項

(貸付期間)

第41条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 臨時設備その他一時使用のための土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 1年

(2) 堅固な建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 堅固な建物以外の建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(4) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 40年

(5) 建物を貸し付ける場合 5年

(6) 前各号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年

2 前項に規定する貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第42条 普通財産の貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることを妨げない。

(延滞金)

第43条 普通財産の貸付料を納付期限までに納付しなかつた者については、榛東村財務規則(平成11年榛東村規則第9号)第213条第2項に規定する契約の履行期限の延長に係る遅延賠償金又は遅延利息の計算に準じて算定した額の延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

(貸付財産の用途の変更等)

第44条 第39条の規定は、現に貸し付けている普通財産の用途又は原状の変更を承認しようとする場合に準用する。この場合において、同条中「普通財産貸付申請書(別記様式第11号)」とあるのは、「普通財産用途(原状)変更承認申請書(別記様式第12号)」と読み替えるものとする。

(使用許可に関する規定の準用)

第45条 第34条から第36条までの規定は、普通財産の貸付けの場合に準用する。

(地上権の設定等)

第46条 第39条から前条までの規定は、地上権の設定その他貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に準用する。

(災害の報告)

第47条 課長又は分掌者は、その所掌又は分掌に係る公有財産が火災、水災、震災その他の災害により損害を受けたときは、直ちにその状況を調査し、次に掲げる事項を記載した報告書に損害の状況を撮影した写真及び関係図面を添えて村長に報告するとともに、復旧その他必要な措置を採らなければならない。

(1) 公有財産台帳登載事項

(2) 損害の発生日時及び発見の動機

(3) 損害の原因

(4) 損害の程度及び損害見積額

(5) 復旧の見込み

(6) 事後措置に関する意見

(7) その他参考となる事項

第4章 処分

(処分の手続)

第48条 普通財産を売り払い、譲与し、又は出資の目的としようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産台帳登載事項

(2) 処分しようとする理由

(3) 処分予定価格及びその算定根拠

(4) 処分の方法及びその理由

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 契約の方法及びその理由

(7) 予算額及び歳入科目

(8) 売払いのときは、代金の納付の方法及び期日

(9) 譲与し、又は時価よりも低い価格で売り払うときは、その理由及び根拠

(10) 用途を指定して処分するときは、その用途及び用途に供しなければならない期日及び期間

(11) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 価格評定調書

(2) 契約書案

(3) 関係図面

(4) その他必要と認められる図書

(用途指定の売払い等)

第49条 普通財産を売り払い、又は譲与しようとするときは、相手方に対し、用途並びに用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 競争に付して売払いをする場合

(2) 榛東村財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年榛東村条例第6号)第3条の規定により時価よりも低い価格で売り払うときを除き、売払価格が2,000,000円を超えない財産の売払いをする場合

(3) 有価証券の売払いをする場合

(4) 土地、建物、工作物、立竹木その他の財産を特別の縁故がある者に対し売り払い、又は譲与する場合で企画財政課長が定める場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があるため、用途並びに用途に供しなければならない期日及び期間の指定を要しないものとして決裁を受けた場合

(売払代金等の延納)

第50条 普通財産の売払代金又は交換差金について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により延納の特約をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により決裁を受けなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 売払代金又は交換差金の額

(3) 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難である理由

(4) 延納期限、毎期の納付額及び延納利率

(5) 延納のため提供させる担保の種類及び数量並びにその評価額

(6) その他参考となる事項

2 前項の規定による手続は、第15条又は第48条の規定による手続と併せて行うものとする。

3 延滞利率、担保の種類その他延納の特約に関し必要な事項は、別に定める。

(売払代金等の延滞金)

第51条 第43条の規定は、普通財産の売払代金又は交換差金の延滞金の徴収について準用する。

(建物等の取壊し)

第52条 建物等を取り壊す必要があるときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係図面を添えて決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産台帳登載事項

(2) 取り壊そうとする理由

(3) 取壊し後の措置

(4) 取壊しに要する経費の見積額

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) その他参考となる事項

(信託の手続)

第53条 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産台帳登載事項

(2) 信託しようとする理由

(3) 信託の目的

(4) 信託の期間

(5) 信託の受託者の住所及び氏名

(6) 契約の方法及びその理由

(7) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) その他必要と認められる図書

第5章 有価証券の出納

(有価証券の出納)

第54条 課長又は分掌者は、有価証券を取得したときは、有価証券出納通知書(別記様式第13号)に当該有価証券を添えて、会計管理者にその保管を依頼しなければならない。

2 課長又は分掌者は、有価証券を処分しようとするときは、有価証券出納通知書により、会計管理者にその払出しを依頼しなければならない。

(有価証券出納保管簿)

第55条 会計管理者は、有価証券出納保管簿(別記様式第14号)を備え、前条の規定により有価証券の保管又は払出しの依頼があつたときは、有価証券出納保管簿に登記しなければならない。

第6章 公有財産台帳等

(公有財産台帳の備付け)

第56条 企画財政課長は、第3項各号に掲げる公有財産以外の公有財産について、公有財産台帳(別記様式第15号)を備え、常にこれを整理し、当該公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 課長(次項に規定する課長を除く。)又は分掌者は、その所掌又は分掌に係る公有財産について、公有財産台帳の副本を備え、常にこれを整理し、当該公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

3 次の各号に掲げる公有財産については、当該各号に掲げる者が公有財産台帳を備え、常にこれを整理し、当該公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 第8条に規定する議会事務局長又は教育長への委任に係る公有財産 議会事務局長又は教育長

(2) 土地改良事業の施行に伴い取得した公有財産 産業振興課長

(3) 廃川敷地、廃道敷地、村営住宅及び建設課所管の公共事業の施行に伴い取得した公有財産 建設課長

(4) その他村長が指定した公有財産 村長が指定した者

4 公有財産台帳には、財産台帳付属図面(別記様式第16号)その他の資料を付属させておかなければならない。

(公有財産台帳の登載等)

第57条 課長又は分掌者は、その所掌又は分掌に係る公有財産について、取得、処分等により異動を生じたときは、これを公有財産台帳又はその副本に登載しなければならない。

2 課長(前条第3項に規定する課長を除く。)又は分掌者は、前項の規定により公有財産台帳の副本に公有財産の異動を登載したときは、当該異動を公有財産台帳登載事項通知書(別記様式第17号)に登載原因を証する書面を添えて、企画財政課長に通知しなければならない。

(定期報告)

第58条 課長は、毎年5月20日までに、その所掌に係る公有財産について、その年の3月31日現在の状況を公有財産現在高調書(別記様式第18号)により、企画財政課長に報告しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により報告を受けたときは、公有財産台帳等と照合の上、公有財産現在高報告書を調製し、その年の6月30日までに会計管理者に送付しなければならない。

(使用許可台帳)

第59条 課長又は分掌者は、その所掌又は分掌に係る行政財産の使用許可があつたときは、行政財産使用許可台帳(別記様式第19号)を備え、常にこれを整理し、当該使用許可の状況を明らかにしておかなければならない。この場合において、課長(第56条第3項に規定する課長を除く。)又は分掌者は、当該使用許可の状況について、当該台帳及び使用許可書の写しを添えて企画財政課長に通知しなければならない。

2 課長又は分掌者は、使用を許可している行政財産について用途又は原状の変更の承認その他許可の内容の変更があつたときは、その旨を行政財産使用許可台帳に登載しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

(貸付台帳)

第60条 前条第1項の規定は普通財産の貸付けがあつた場合に、同条第2項の規定は普通財産の貸付契約の内容の変更があつた場合に準用する。この場合において、同条第1項中「行政財産使用許可台帳(別記様式第19号)」とあるのは、「普通財産貸付台帳(別記様式第20号)」と読み替えるものとする。

第7章 補則

(委任)

第61条 この規則に定めるもののほか、公有財産に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の榛東村財務規則(以下「旧財務規則」という。)の規定に基づいて行われている公有財産の使用許可、貸付けその他の行為は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧財務規則の規定に基づいて調製されている公有財産台帳は、当分の間、この規則の規定に基づく公有財産台帳として使用することができる。

(村長の権限に属する事務の一部を委任する規則の一部改正)

4 村長の権限に属する事務の一部を委任する規則(平成10年榛東村規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(榛東村財務規則の一部改正)

5 榛東村財務規則(平成11年榛東村規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第22号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第9号)

(施行日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

庁舎、学校等の敷地をいう。

公園

平方メートル

 

広場

平方メートル

 

森林

平方メートル

 

宅地

平方メートル

 

平方メートル

 

平方メートル

 

原野

平方メートル

 

牧場

平方メートル

 

池沼

平方メートル

 

鉱泉地

平方メートル

 

墳墓地

平方メートル

 

雑種地

平方メートル

 

立木竹

樹木

庭木その他材積を単位としてその価格を算定し難い樹木をいう。ただし、苗ほにあるものを除く。

立木

立法メートル

材積を基準としてその価格を算定するものをいう。

 

建物

事務所建

平方メートル

公署、学校等の主な建物をいう。

住宅建

平方メートル

村営住宅等の建物をいう。

工場建

平方メートル

 

倉庫建

平方メートル

上屋をいう。

雑屋建

平方メートル

家畜家きん舎、稚蚕飼育所、菌床栽培施設等の農業用施設、小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しないものをいう。

工作物

木門、石門等の各1箇所をもつて1個とする。

囲障

メートル

さく、塀、垣、生垣等をいう。

池井

貯水池、ろ水地、井戸等の各1個所をもつて1個とする。

水道

1式をもつて1個とする。

下水

溝きよ、埋下水等の各1式をもつて1個とする。

照明装置

設備1式をもつて個とする。

通信装置

設備1式をもつて個とする

貯槽

水槽、油槽等をいい、各その個数による。

雑工作物

他の種目に属さない工作物をいう。

物権

地上権

平方メートル

 

地役権

平方メートル

 

鉱業権

平方メートル

 

その他

平方メートル

固有の名称を用いる。

無体財産権

特許権

 

実用新案権

 

商標権

 

著作権

 

その他

固有の名称を用いる。

有価証券

株券

 

社債権

 

地方債証券

 

その他

 

固有の名称を用いる。

出資による権利

出資金

 

出えん金

 

持分

 

出資証券

 

受益証券

 

その他

 

固有の名称を用いる。

不動産の信託の受益権

不動産の信託の受益権

 

別表第2(第9条・第10条関係)

執行区分

専決を行う者

項目

事務の内容

副村長

企画財政課長

課長

行政財産に関する事務の所掌

第5条第1項後段の規定により、行政財産に関する事務を所掌する課長を指定すること。

 

 

普通財産に関する事務の所掌

第6条第3号の規定により、普通財産に関する事務を所掌する課長を指定すること。

 

 

取得前の措置

第11条ただし書の規定による取得前の措置の省略に関すること。

 

 

代金の支払

第13条ただし書の規定による登記、登録又は収受の前の代金の支払に関すること。

 

 

交換の手続

第15条第1項の規定による公有財産の交換に関すること。

評価額が2千万円未満のもの

 

評価額が5百万円未満のもの

寄付の受納

第16条第1項の規定による寄付の受納による公有財産の取得(負担付寄付によるものを除く。)に関すること。

見積価格が2千万円未満のもの

 

見積価格が5百万円未満のもの

所掌替え

第24条第2項の規定による所掌替えに関すること。

 

 

種別替え

第25条の規定による種別替えに関すること。

 

 

用途の変更及び廃止

第27条第1項の規定による行政財産の用途の変更又は廃止に関すること。

 

雑屋建の建物及び工作物以外の行政財産

雑屋建の建物及び工作物

教育財産の用途の変更及び廃止

第28条の規定による教育財産の用途の変更又は廃止の協議に関すること。

 

 

行政財産の使用許可

第32条の規定による使用許可のうち、次に掲げるもの。

(1) 電柱類、公衆電話設備、自動販売機その他これらに類するものの物件の設置を目的とする使用の許可

(2) 許可期間の満了に伴う使用許可の更新(使用料以外の許可条件を変更しないものに限る。)

(3) 一時使用(使用期間が30日以内のものをいう。)を目的とする使用の許可

 

 

第35条の規定による使用許可の取消しに関すること。

 

 

第40条の規定による用途又は原状の変更の承認に関すること。

 

 

普通財産の貸付け

第41条第2項の規定による貸付契約の更新(貸付料の改定以外の貸付条件を変更しないものに限る。)に関すること。

 

 

普通財産の処分

第48条第1項の規定による普通財産の譲与に関すること。

評価額が100万円未満のもの

評価額が50万円未満のもの

評価額が10万円未満のもの

第49条の規定による用途並びに用途に供しなければならない期日及び期間の指定に関すること。

 

 

第52条の規定による建物等の取壊しに関すること。

 

 

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榛東村公有財産事務取扱規則

平成12年8月3日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年8月3日 規則第26号
平成15年3月28日 規則第8号
平成16年11月30日 規則第22号
平成19年3月29日 規則第24号
平成20年2月27日 規則第2号
平成21年3月9日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第10号
平成27年3月16日 規則第9号
平成28年3月25日 規則第8号
令和3年3月24日 規則第26号