○榛東村財政調整基金条例
昭和39年6月15日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、榛東村財政調整基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 年度間の財源の調整を行い、長期にわたる財政の健全な運営に資するため、榛東村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(財産)
第3条 別表に掲げる土地(当該土地に属する立木を含む。)は、基金の財産とする。
(積立て)
第4条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第7条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第8条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。
(6) 第3条の立木を災害復旧又は罹災救助の資材として使用するとき。
(委任)
第9条 この条例に定めがあるもののほか、基金に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和39年3月31日において、旧榛東村特別基本財産林造成条例による特別基本財産積立金に属していた現金債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
附 則(昭和41年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第12号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
所在 | 地番 | 地目 | 地積 |
榛東村大字山子田字峰林 | 2704番地2 | 山林 | 165平方メートル |
榛東村大字山子田字峰林 | 2707番地2 | 保安林 | 7,490平方メートル |
榛東村大字山子田字峰林 | 2707番地3 | 保安林 | 29,602平方メートル |
榛東村大字山子田字峰林 | 2707番地11 | 山林 | 102平方メートル |
榛東村大字新井字桃泉 | 3737番地2 | 保安林 | 50平方メートル |
榛東村大字新井字桃泉 | 3741番地1 | 山林 | 7,297平方メートル |
榛東村大字新井字桃泉 | 3741番地2 | 保安林 | 1,569平方メートル |
榛東村大字新井字桃泉 | 3815番地 | 山林 | 3,114平方メートル |
榛東村大字上野原字吾妻山 | 2番地1の一部 | 山林 | 184,707平方メートル |
榛東村大字上野原字吾妻山 | 2番地2 | 山林 | 48,323平方メートル |
榛東村大字上野原字吾妻山 | 2番地3 | 保安林 | 57,037平方メートル |
榛東村大字上野原字吾妻山 | 2番地4 | 保安林 | 47,558平方メートル |
榛東村大字上野原字吾妻山 | 2番地5 | 保安林 | 11,658平方メートル |
榛東村大字上野原字吾妻山 | 2番地6 | 保安林 | 19,396平方メートル |
榛東村大字上野原字吾妻山 | 2番地7 | 保安林 | 2,755平方メートル |
榛東村大字上野原字吾妻山 | 2番地8 | 保安林 | 169,487平方メートル |
榛東村大字上野原字吾妻山 | 2番地9 | 山林 | 3,153平方メートル |
榛東村大字上野原字吾妻山 | 2番地12 | 山林 | 1,942平方メートル |
榛東村大字上野原字吾妻山 | 2番地18 | 保安林 | 37,412平方メートル |
榛東村大字上野原字吾妻山 | 2番地19 | 山林 | 8,594平方メートル |
榛東村大字上野原字吾妻山 | 2番地20 | 山林 | 7,646平方メートル |
榛東村大字上野原字水揚沢 | 3番地の一部 | 保安林 | 487,480平方メートル |
榛東村大字上野原字幕岩 | 4番地2 | 山林 | 255,631平方メートル |
榛東村大字上野原字幕岩 | 4番地5 | 保安林 | 8,505平方メートル |
吉岡町大字上野田字上の原 | 2843番地 | 山林 | 57,742平方メートル |
計 | 1,458,415平方メートル |