○榛東村財政調整基金条例

昭和39年6月15日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、榛東村財政調整基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 年度間の財源の調整を行い、長期にわたる財政の健全な運営に資するため、榛東村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産)

第3条 別表に掲げる土地(当該土地に属する立木を含む。)は、基金の財産とする。

(積立て)

第4条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第7条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。

(6) 第3条の立木を災害復旧又は罹災救助の資材として使用するとき。

(委任)

第9条 この条例に定めがあるもののほか、基金に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和39年3月31日において、旧榛東村特別基本財産林造成条例による特別基本財産積立金に属していた現金債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

附 則(昭和41年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

所在

地番

地目

地積

榛東村大字山子田字峰林

2704番地2

山林

165平方メートル

榛東村大字山子田字峰林

2707番地2

保安林

7,490平方メートル

榛東村大字山子田字峰林

2707番地3

保安林

29,602平方メートル

榛東村大字山子田字峰林

2707番地11

山林

102平方メートル

榛東村大字新井字桃泉

3737番地2

保安林

50平方メートル

榛東村大字新井字桃泉

3741番地1

山林

7,297平方メートル

榛東村大字新井字桃泉

3741番地2

保安林

1,569平方メートル

榛東村大字新井字桃泉

3815番地

山林

3,114平方メートル

榛東村大字上野原字吾妻山

2番地1の一部

山林

184,707平方メートル

榛東村大字上野原字吾妻山

2番地2

山林

48,323平方メートル

榛東村大字上野原字吾妻山

2番地3

保安林

57,037平方メートル

榛東村大字上野原字吾妻山

2番地4

保安林

47,558平方メートル

榛東村大字上野原字吾妻山

2番地5

保安林

11,658平方メートル

榛東村大字上野原字吾妻山

2番地6

保安林

19,396平方メートル

榛東村大字上野原字吾妻山

2番地7

保安林

2,755平方メートル

榛東村大字上野原字吾妻山

2番地8

保安林

169,487平方メートル

榛東村大字上野原字吾妻山

2番地9

山林

3,153平方メートル

榛東村大字上野原字吾妻山

2番地12

山林

1,942平方メートル

榛東村大字上野原字吾妻山

2番地18

保安林

37,412平方メートル

榛東村大字上野原字吾妻山

2番地19

山林

8,594平方メートル

榛東村大字上野原字吾妻山

2番地20

山林

7,646平方メートル

榛東村大字上野原字水揚沢

3番地の一部

保安林

487,480平方メートル

榛東村大字上野原字幕岩

4番地2

山林

255,631平方メートル

榛東村大字上野原字幕岩

4番地5

保安林

8,505平方メートル

吉岡町大字上野田字上の原

2843番地

山林

57,742平方メートル

1,458,415平方メートル

榛東村財政調整基金条例

昭和39年6月15日 条例第13号

(平成30年3月19日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年6月15日 条例第13号
昭和41年9月14日 条例第29号
昭和43年4月20日 条例第11号
昭和55年3月18日 条例第12号
昭和56年3月10日 条例第2号
昭和57年9月28日 条例第14号
昭和57年10月29日 条例第15号
昭和58年12月21日 条例第15号
昭和62年1月29日 条例第1号
昭和62年6月22日 条例第15号
昭和62年12月17日 条例第21号
平成6年4月28日 条例第5号
平成6年12月20日 条例第21号
平成7年3月30日 条例第2号
平成11年6月23日 条例第21号
平成11年9月29日 条例第53号
平成12年9月29日 条例第38号
平成14年12月20日 条例第28号
平成17年6月17日 条例第16号
平成18年6月23日 条例第21号
平成20年3月13日 条例第5号
平成23年9月2日 条例第16号
平成25年6月21日 条例第27号
平成30年3月19日 条例第3号