○榛東村社会福祉施設整備基金条例

昭和59年3月24日

条例第10号

(設置)

第1条 社会福祉施設の整備のため、社会福祉施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第15号で平成14年3月26日から施行)

(基金に属する現金の処分)

2 この条例の施行の日において、榛東村地域振興基金に属する現金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、榛東村社会福祉施設整備基金に繰り入れるものとする。

附 則(平成28年条例第36号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

榛東村社会福祉施設整備基金条例

昭和59年3月24日 条例第10号

(平成29年3月2日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和59年3月24日 条例第10号
平成8年3月21日 条例第2号
平成14年3月18日 条例第11号
平成28年12月9日 条例第36号
平成29年3月2日 条例第3号