○榛東村社会福祉施設整備基金条例
昭和59年3月24日
条例第10号
(設置)
第1条 社会福祉施設の整備のため、社会福祉施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第15号で平成14年3月26日から施行)
(基金に属する現金の処分)
2 この条例の施行の日において、榛東村地域振興基金に属する現金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、榛東村社会福祉施設整備基金に繰り入れるものとする。
附 則(平成28年条例第36号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。