○榛東村介護給付費準備基金条例

平成13年3月15日

条例第11号

(設置)

第1条 榛東村介護保険特別会計(以下「特別会計」という。)の健全な運営を確保するため、榛東村介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、特別会計の歳入歳出予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、保険給付費等の増嵩により、介護保険財政の運営に支障が生じた場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第36号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

榛東村介護給付費準備基金条例

平成13年3月15日 条例第11号

(平成30年12月11日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成13年3月15日 条例第11号
平成28年12月9日 条例第36号
平成30年12月11日 条例第28号