○榛東村農業用水維持管理基金条例

昭和62年6月18日

条例第9号

(設置)

第1条 上越新幹線榛名トンネル建設工事に伴う、榛東村地内の農業用水渇水に対する、給水施設に係る維持管理費を、永続して円滑に充足せしめるために、榛東村農業用水維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の原資)

第2条 農業用水渇水補償契約により、東日本旅客鉄道株式会社から支払われる補償金を原資とする。

(基金の額)

第3条 基金の額は、24億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをし、又はその処分をすることができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額が増加し、又は当該処分相当額が減少するものとする。

(運用)

第4条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の安全かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益(次項において「運用益金」という。)は、一般会計歳入歳出予算に計上して、農業用水施設の維持管理に必要な財源に充てるものとする。

2 前項の規定による運用益金の処分を行わない場合においては、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第36号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

榛東村農業用水維持管理基金条例

昭和62年6月18日 条例第9号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和62年6月18日 条例第9号
平成16年3月24日 条例第5号
平成28年12月9日 条例第36号