○榛東村農業用水維持管理基金条例
昭和62年6月18日
条例第9号
(設置)
第1条 上越新幹線榛名トンネル建設工事に伴う、榛東村地内の農業用水渇水に対する、給水施設に係る維持管理費を、永続して円滑に充足せしめるために、榛東村農業用水維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の原資)
第2条 農業用水渇水補償契約により、東日本旅客鉄道株式会社から支払われる補償金を原資とする。
(基金の額)
第3条 基金の額は、24億円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをし、又はその処分をすることができる。
3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額が増加し、又は当該処分相当額が減少するものとする。
(運用)
第4条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の安全かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益(次項において「運用益金」という。)は、一般会計歳入歳出予算に計上して、農業用水施設の維持管理に必要な財源に充てるものとする。
2 前項の規定による運用益金の処分を行わない場合においては、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第36号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。