○榛東村農業災害基金条例
昭和62年12月17日
条例第19号
(設置)
第1条 災害を受けた農業者又は農業者の組織する団体に対し被害農作物の代替作付け等についての助成措置を講じ、農業生産力の維持と農業経営の安定を図るため、榛東村農業災害基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も安全、確実及び有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益金の処分等)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、災害を受けた第1条のものに対して助成措置をするために要する経費の財源に充てるため、処分するものとする。
2 基金の運用から生ずる収益は、前項の規定により処分しない場合においては、一般会計歳入歳出予算に計上し基金に繰り入れるものとする。
(災害の指定)
第5条 助成措置の対象となる災害は、榛東村農業災害対策特別措置条例(昭和41年榛東村条例第31号)第2条各号のいずれかに該当する災害で、村長が農業経営に大きな影響があると認めて指定したものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第36号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。