○村税減免規則
昭和32年11月28日
規則第5号
(総則)
第1条 本村税の減免は、榛東村税条例(昭和37年条例第1号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(村民税の減免)
第2条 村民税の減免は、次の基準による。
(1) 災害により、次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者 | 全部 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
(2) その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が600万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上 10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
300万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
450万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
450万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 冷害、凍霜害、干害等にあっては、前2号によらず農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る村民税の所得割の額(当該年度分の村民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額)について、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
180万円以下であるとき | 全額 |
240万円以下であるとき | 10分の8 |
330万円以下であるとき | 10分の6 |
450万円以下であるとき | 10分の4 |
450万円を超えるとき | 10分の2 |
2 賦課期日後において生活保護法の規定による生活扶助を受けるに至った者に対しては、扶助を受けるに至った日以後の納期に属する税額を免除する。
3 当該年度において、所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者に対しては、認定日以後にかかる税額を減額する。
(固定資産税の減免)
第3条 固定資産税の減免は、次の基準による。
(1) その者の所有にかかる固定資産につき、災害により損害を受けた者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
ア 農地又は宅地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積の当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
イ 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により、家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、外装内装、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき | 10分の4 |
(2) その者の所有にかかる固定資産につき、災害により損害を受けた者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除することができる。
ア 農地又は宅地以外の土地
イ 償却資産
前号のイに準ずる。
2 賦課期日後において生活保護法の規定による生活扶助を受けるに至った者が所有する固定資産税は、扶助を受けるに至った日以後の納期に属する税額を減額する。
(軽自動車税の減免)
第4条 軽自動車税の減免は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳等を所持する者であって、日常生活を営むに当たり歩行することが困難である者が自ら使用する軽自動車又は身体障害者等と生計を一にする者がその身体障害者等のために使用する軽自動車1台に限り減免する。
(2) 賦課期日から納期までに災害その他不可抗力によって当該物件が滅失したときは、年税額を免除する。
2 村税の賦課期日後に前3条の規定に該当する事由が発生した場合における減免の手続きは、減免を受けられる事由が発生した日から7日以内にしなければならない。
(減免の決定)
第6条 村長は、村税の減免申請書を受理したときは、直ちに調査し、減免申請書は調査の状況及び処分事項を添えて税目ごとに受付順につづって保管しなければならない。
第7条 削除
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和 年度から適用する。
附 則(昭和57年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第19号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。