○榛東村行政財産使用料条例
平成12年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料の額及びその徴収の方法については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の年額の基準)
第2条 使用料の年額の基準は、次の各号に定める区分により算定するものとする。
(1) 土地にあつては、公有財産台帳に登載された当該土地の価格に100分の3を乗じて得た額。ただし、その価格が近傍類似の土地の価格と比較して著しくその均衡を失すると村長(教育委員会の管理する行政財産に係るものについては教育委員会。以下同じ。)が認める場合においては、当該時価を考慮して算定した額に100分の3を乗じて得た額
(2) 建物にあつては、公有財産台帳に登載された当該建物の価格を基礎とし、当該建物の時価を考慮して算定した額に100分の6を乗じて得た額に、次の算式により計算して得た額を加算して得た額
算式
当該建物の建築面積に相当する当該建物の敷地の面積について前号の規定により算定して得た額×(当該建物のうち使用させる面積/当該建物の延べ面積)
(3) 土地及び建物以外のものにあつては、公有財産台帳に登載された価格を基礎とし、時価を考慮して算定した額に100分の3から100分の6の範囲で村長が定める率を乗じて得た額
(1) 使用者が許可を得て当該行政財産の修繕をしたときは、当該修繕費(その額が前条の規定により算定した額の10分の3に相当する額を超えるときは、当該10分の3に相当する額)を減額する。
(2) 建物について、使用者に火災保険契約を締結させているときは、当該保険料相当額を減額する。
(3) 村有地以外の土地に建設している建物については、その土地の所有者に対して村が支払うべき地代相当額を加算する。
(4) 消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の規定により消費税が課されることとなるものにあつては、前条に規定する使用料の年額の基準に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額を加算する。
2 使用者が使用した電気、水道、ガス等の経費については、前項の額に加算して徴収する。
(使用料の最低限度額)
第4条 前条の規定により算出して得た1件の使用料が100円未満となる使用料は、これを100円とする。
(1) 電気事業、電気通信事業等の用に供するもので、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げるもの 同表に掲げる額
(2) 前号に掲げるもの以外のもので、榛東村道路占用料徴収条例(平成10年榛東村条例第25号)別表に掲げるもの 同表に掲げる額
(3) 使用者と予め協議し価格を定めるもの 当該協議に基づく額
(使用料の納付方法)
第6条 使用料は、これを前納とする。ただし、使用期間が長期にわたるものについては、毎月又は毎年定期に納付することができる。
2 使用期間に端数が生ずるときは、月割又は日割計算による。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、村長は、その全部又は一部を還付することができる。
(督促及び延滞金)
第8条 村長は、使用料を納付期限までに納付しない者があるときは、納付期限から起算して20日以内に納付すべき期限を新たに定め、督促状を発行して督促する。
2 使用料につき前項の規定による督促をした場合においては、当該使用料の金額に、その納付期限の翌日から納付の日までの期限の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(100円未満又は100円未満の端数は切り捨てる。)に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(使用料の減免)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用若しくは公益事業の用に供するとき。
(2) 学術調査、研究及び村の施策の普及宣伝のため行われる講演会、説明会又は討論会その他これに類する会合の用に短期間使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急の施設として短期間使用するとき。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする使用許可申請財産の表示及び使用目的並びにその金額を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用させている行政財産の使用料は、当該使用期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
3 当分の間、第8条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成20年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第37号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。