○榛東村公共物使用等に関する条例

平成4年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公共物の使用等に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次に掲げるもので村の管理に属するものをいう。

(1) 道路法の適用を受けない道路

(2) 河川法の適用又は準用を受けない河川

(3) 水路、みぞ、池、ため池その他一般公共の用に供されている土地及び水並びにこれらに附属して一体をなしている施設

2 この条例において「生産物」とは、公共物から生ずる土石、砂れき、竹木その他のものをいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、公共物について、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土、石、じんかい、竹木その他汚物を投棄し、又は堆積すること。

(2) 工作物を損傷すること。

(3) 工作物に畜類をつなぎ又は放飼すること。

(4) 前各号のほか公共物の維持上有害と認められる行為

(許可)

第4条 公共物について、次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 公共物の敷地又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(2) 公共物の敷地、流水又は水面を占用すること。

(3) 流水を利用するためにこれを停滞し、又は引用すること。

(4) 生産物を採取すること。

(5) 工場又は事業場の廃液、その他の汚水又は廃物を公共物に流入させること。

(6) 公共物に改良を加えること。

(国等の特例)

第4条の2 国又は地方公共団体等(以下「国等」という。)前条各号に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ村長に協議しなければならない。

(許可の期間)

第5条 前条の許可の期間は、生産物の採取のほか、5年以内とし、村長が定める。但し、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合にあつては、30年以内とすることができる。

2 生産物採取の許可期間は、1年以内とし村長が定める。但し、天災その他の不可抗力により、当該期間内に採取することができないときは、村長に対し、期間の伸長を申請することができる。

(権利義務の移転)

第6条 何人も、第4条の許可を受けたことによつて生ずる権利及び義務を、村長の許可を受けず他人に移転し、又は担保に供し、若しくは他人をして行使させることはできない。

2 相続による承継者は、村長の許可を受けず前項の権利及び義務を承継することはできない。

(検査を受ける義務)

第7条 第4条の規定により、工作物設置の許可を受けた者は、工作物が竣工したときは、村長に届け出て、検査を受けなければならない。

(許可事項の変更)

第8条 許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。

(許可の取消等)

第9条 村長は、許可を受けた者又は当該公共物が、次の各号の一に該当する場合においては、許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に施設した工作物を改築させ、除却させ、若しくは原形回復を命じ、又は許可した事項によつて生ずる危害を予防するために必要な設備を命ずることができる。

(1) 許可を受けた者がこの条例又は許可条件に違反したとき。

(2) 不正の手段により許可を受けたと認められるとき。

(3) 工事又は工作物が公共物の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 国等が工事を施行し、又は許可を受けた者の外に工事、占用その他の行為を許可するためやむを得ない必要が生じたとき。

(5) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(費用負担の義務)

第10条 この条例の規定に基づいて村長が命じた処分に要する費用は、命を受けた者の負担とする。但し、前条第4号及び第5号の場合にあつてはこの限りでない。

(許可の失効)

第11条 次の各号に掲げる場合にあつては、許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し相続人がないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的を達成することが事実上できなくなつたとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 公共物の公用を廃止したとき。

(4) 第9条の規定に基づき、村長が許可を取消したとき。

(原形回復の義務)

第12条 許可をうけた者は、許可の期間が満了し、又は中途でその行為を廃止し、若しくは許可取消の処分を受けたときは、原形に回復し、又は生産物採取の跡地を整理して村長の検査を受けなければならない。但し、原形回復の必要を認めないものについては、この限りでない。

(使用料)

第13条 第4条の規定に基づく村長の許可を受けた者は、別表に定めるところにより、使用料(占用料及び採取料を含む。以下同じ。)を納めなければならない。

(使用料算定等の特例)

第14条 前条の使用料を算定する場合において、期間又は面積に端数が生じたときは、1月未満は1月とし、1年未満は月割計算とし、1平方メートル未満は1平方メートルとする。

2 前項の規定により算定した使用料の額が300円未満のときは300円とする。

(使用料の減免)

第15条 村長は、次の各号の一に該当する場合にあつては、使用料を減免することができる。

(1) 国等が公共の用に供するとき。

(2) その他減免を必要とする理由があると認められるとき。

(料金の還付)

第16条 村長は、次の各号の一に該当する場合にあつては、許可を受けた者の申請により、既に納入した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他の不可抗力によつて許可を受けた目的を達成すことができなくなつたとき。

(2) 第9条第4号又は第5号の規定により、許可の効力が失われたとき。

(罰則)

第17条 次の各号の一に該当する者は、5,000円以下の罰金、拘留又は、科料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に基づく村長の許可を受けずに当該行為をした者

(3) 第9条の規定に基づく処分に違反した者

(委任)

第18条 この条例を施行するため必要な事項は村長が規則で定める。

附 則

1 この条例は、交付の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際、現に群馬県公共物使用等に関する条例の規定に基づいて、知事の許可を受け、第4条に掲げる行為を行つている者は、この条例に基づき当該許可を受けたものとみなす。但し、平成4年4月1日からの使用料については、この条例の定めるところによる。

附 則(平成10年条例第23号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公共物使用等の許可(許可の期間が1年未満である場合に限る。)を受けている者に係る公共物占用等料金については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

公共物占用等料金表(年額)

区分

種別

単位

単価

土地占用

農地

1平方メートル

6円

宅地

1平方メートル

100円

植林採草地

1平方メートル

6円

電柱類

第1種電柱

1本

530円

第2種電柱

820円

第3種電柱

1,100円

第1種電話柱

480円

第2種電話柱

760円

第3種電話柱

1,000円

その他柱類

48円

工作物

1平方メートル

120円

その他

その都度村長が定める額

生産物採取

土砂

1立方メートル

180円

砂利

1立方メートル

220円

栗石

1立方メートル

240円

切込砂利

1立方メートル

220円

切石

30センチメートル立方

80円

玉石/20センチメートル以上/45センチメートル未満/

1個

50円

玉石45センチメートル以上

1個

120円

1平方メートル

30円

竹木

その都度村長が定める額

その他

その都度村長が定める額

榛東村公共物使用等に関する条例

平成4年3月18日 条例第5号

(平成22年4月1日施行)