○榛東村公共物使用等に関する条例施行規則
平成4年3月25日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、榛東村公共物使用等に関する条例(以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可期間の更新)
第2条 条例第5条の規定による許可の期間は、許可を受けた者の申請により更新する。
(申請書の提出部数)
第13条 この規則により、村長に提出する申請書の部数は1部とする。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。