○榛東村公共物使用等に関する条例施行規則

平成4年3月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、榛東村公共物使用等に関する条例(以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可期間の更新)

第2条 条例第5条の規定による許可の期間は、許可を受けた者の申請により更新する。

(工作物設置及び流水、水面の占用等の手続)

第3条 条例第4条第1号第2号及び第3号の規定に基づき、公共物に工作物を新築し、改築し若しくは除却し、又は流水、水面を占用し、若しくは使用し、又は流水を停滞し、若しくは引用しようとする者は、公共物使用/工作物設置/流水引用/許可申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(公共物の敷地の占用手続)

第4条 条例第4条第2号の規定に基づき、公共物の敷地を占用しようとする者は、公共物敷地占用許可申請書(別記様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(生産物採取の手続)

第5条 条例第4条第4号の規定に基づき、生産物の採取をしようとする者は、公共物の生産物採取許可申請書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(廃液等の流入の手続)

第6条 条例第4条第5号の規定に基づき、廃液等を公共物に流入させようとする者は、排出水等流入許可申請書(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(公共物の改良の手続)

第7条 条例第4条第6号の規定に基づき、公共物を改良しようとするときは、公共物改良工事施工許可申請書請書(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(許可期間更新の手続)

第8条 第2条の規定により、許可期間を更新しようとする者は期間満了15日前までに、許可更新申請書(別記様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(権利義務移転の手続)

第9条 条例第6条の規定に基づき、権利義務を他人に移転しようとする者、及び相続により承継しようとする者は、権利義務/移転/承継許可/申請書(別記様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(許可事項変更の手続)

第10条 条例第8条の規定に基づき、許可事項を変更しようとする者は、公共物使用許可事項変更許可申請書(別記様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(住所、氏名等の変更届出)

第11条 条例第4条の規定に基づき村長の許可を受けた者が住所、氏名又は称号を変更したときは、住所・氏名等変更届(別記様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(使用の廃止)

第12条 条例第4条の規定に基づき、村長の許可を受けた者が許可期間の満了前に許可を受けた行為を廃止しようとするときは、公共物使用許可廃止届(別記様式第10)を村長に提出しなければならない。

(申請書の提出部数)

第13条 この規則により、村長に提出する申請書の部数は1部とする。

附 則

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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榛東村公共物使用等に関する条例施行規則

平成4年3月25日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)