○榛東村特別会計設置条例
昭和41年7月20日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、特別会計の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(榛東村国民健康保険特別会計の設置)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第10条の規定に基づいて、榛東村国民健康保険特別会計を設置する。
(榛東村後期高齢者医療特別会計の設置)
第3条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条の規定に基づいて、榛東村後期高齢者医療特別会計を設置する。
第4条 削除
(榛東村介護保険特別会計の設置)
第5条 介護保険法(平成9年法律第123号)第3条第2項の規定に基づいて、榛東村介護保険特別会計を設置する。
(榛東村住宅新築資金等貸付特別会計の設置)
第6条 住宅新築資金貸付事業、住宅改修資金貸付事業及び宅地取得資金貸付事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、榛東村住宅新築資金等貸付特別会計を設置する。
2 前項に規定する特別会計においては、県支出金、一般会計からの繰入金、貸付金の償還金(当該貸付金に係る利子及び違約金を含む。)及び諸収入をもつてその歳入とし、村債の元利償還金その他の諸費をもつてその歳出とする。
(榛東村公共下水道事業特別会計の設置)
第7条 公共下水道の建設及び維持管理を行う事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、榛東村公共下水道事業特別会計を設置する。
2 前項に規定する特別会計においては、国庫支出金、県支出金、負担金、使用料及び手数料、一般会計からの繰入金、村債、前年度の繰越金並びに諸収入をもつてその歳入とし、公共下水道建設費、公共下水道管理費、村債の元利償還金その他の諸費をもつてその歳出とする。
(榛東村農業集落排水事業特別会計の設置)
第8条 農業集落排水の建設及び維持管理を行う事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、榛東村農業集落排水事業特別会計を設置する。
2 前項に規定する特別会計においては、国庫支出金、県支出金、負担金、使用料及び手数料、一般会計からの繰入金、村債、前年度の繰越金並びに諸収入をもつてその歳入とし、農業集落排水建設費、農業集落排水管理費、村債の元利償還金その他の諸費をもつてその歳出とする。
(学校給食事業特別会計の設置)
第9条 学校給食事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、榛東村学校給食事業特別会計を設置する。
2 前項に規定する特別会計においては、学校給食センター事業収入、一般会計からの繰入金、前年度の繰越金及び諸収入をもつてその歳入とし、学校給食センターの事業費、一時借入金の利子その他の諸費をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第10条 前3条に規定する特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項が適用できるものとする。
(榛東村太陽光発電事業特別会計の設置)
第11条 太陽光発電事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、榛東村太陽光発電事業特別会計を設置する。
2 前項に規定する特別会計においては、事業収入、財産収入、繰入金、繰越金及び諸収入をもつてその歳入とし、管理費、借入金の償還金及び利子、繰出金その他の諸費をもつてその歳出とする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 榛東村南部簡易水道事業特別会計条例(昭和39年条例第8号)及び榛東村北部簡易水道事業特別会計条例(昭和40年条例第2号)は、廃止する。
附 則(昭和47年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前、榛東村一般会計をもつて経理した榛東村住宅改修資金貸付事業にかかる歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。
3 この条例による改正前の榛東村特別会計条例の規定により設置された榛東村南部簡易水道事業特別会計及び榛東村北部簡易水道事業特別会計は、(以下この項において「両特別会計」という。)は、昭和46年度の出納を閉鎖するまで存続するものとし、両特別会計に属する財産並びに債権及び債務は、榛東村水道事業会計が引継ぐものとする。
附 則(昭和50年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による施行前の榛東村住宅改修資金貸付特別会計(以下この条例において「旧会計」という。)で処理した歳入及び歳出は、この条例による改正後の榛東村住宅新築資金等貸付特別会計(以下この条例において「新会計」という。)に属する歳入及び歳出とみなす。
3 旧会計に属する財産並びに債権及び債務は、この条例の施行の日をもつて新会計が引き継ぐものとする。
附 則(平成5年条例第4号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、榛東村一般会計をもつて経理した榛東村公共下水道事業にかかる歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。
附 則(平成9年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成11年条例第16号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第39号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の榛東村特別会計設置条例第8条の規定は、平成18年度の予算から適用し、平成17年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の榛東村特別会計設置条例の規定により設置された榛東村老人保健特別会計は、平成24年度の出納を閉鎖するまで存続するものとし、当該年度以降において榛東村老人保健特別会計に属する財産並びに債権及び債務があつた場合は、榛東村一般会計が引き継ぐものとする。
附 則(平成25年条例第1号)
この条例は、平成25年1月10日から施行する。
附 則(平成27年条例第22号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定は、平成28年度の予算から適用し、平成27年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。