○榛東村財政状況等の公表に関する条例

昭和37年12月15日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づいて、榛東村の歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項の規定による榛東村公営企業の業務の状況(以下「業務状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況及び業務状況の公表は、前年10月1日から3月31日までの期間におけるものを5月末日までに、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに行うものとする。

2 災害その他避けることのできない事故等により前項に規定する時期に財政状況及び業務状況を公表することができないときは、同項の規定にかかわらず、その都度村長が定める日に公表するものとする。

(財政状況の内容等)

第3条 前条第1項の規定により公表する財政状況については、それぞれの期間における次に掲げる事項を掲載するものとし、かつ、11月末までに公表する財政状況については、前年度決算の概要をあわせて掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行の概況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 住民の負担の状況

(4) その他村長が必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政状況及び業務状況の公表は、榛東村公告式条例(昭和32年榛東村条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するほか、村広報紙に掲載してこれを行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況及び業務状況の公表に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日からこれを施行する。

附 則(平成10年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

榛東村財政状況等の公表に関する条例

昭和37年12月15日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和37年12月15日 条例第8号
平成10年3月20日 条例第6号
令和2年3月3日 条例第12号