○榛東村財務規則

平成11年4月1日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条~第18条の2)

第2節 予算の執行(第19条~第28条の2)

第3章 収入

第1節 調定(第29条~第37条)

第2節 納入の通知(第38条~第42条)

第3節 納付の方法(第43条・第44条)

第4節 収納及び払込み(第45条~第51条)

第5節 歳入の徴収又は収納の委託(第52条・第53条)

第6節 雑則(第54条~第57条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第58条・第59条)

第2節 請求(第60条・第61条)

第3節 支出命令(第62条~第66条)

第4節 支払資金の交付等

第1款 通則(第67条~第73条)

第2款 直接払(第74条)

第3款 口座振替(第75条・第76条)

第5節 公金振替(第77条~第79条)

第6節 支出の特例(第80条~第91条)

第7節 小切手の振出し等(第92条~第105条)

第8節 誤払金等の戻入(第106条~第108条)

第9節 雑則(第109条~第114条)

第5章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金及び歳計外現金

第1款 歳計現金(第115条~第117条)

第2款 歳計外現金(第118条~第134条)

第2節 指定金融機関等における公金の取扱い

第1款 通則(第135条~第140条)

第2款 収納金(第141条~第150条)

第3款 支払金(第151条~第157条)

第4款 歳計外現金(第158条~第162条)

第5款 計算証明(第163条~第166条)

第6章 決算

第1節 計算証明(第167条~第171条の2)

第2節 帳簿等(第172条)

第3節 決算(第173条~第176条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第177条~第188条)

第2節 指名競争入札(第189条~第194条)

第3節 随意契約(第195条~第197条)

第4節 せり売り(第198条)

第5節 契約の締結(第199条・第200条)

第6節 契約の履行(第201条~第218条)

第8章 削除

第8章の2 物品

第1節 通則(第269条―第275条)

第2節 取得(第276条―第277条)

第3節 管理(第278条―第279条)

第4節 処分(第280条―第283条)

第5節 雑則(第284条)

第8章の3 債権(第285条―第300条)

第8章の4 基金(第301条―第303条)

第9章 出納機関(第304条~第308条)

第10章 職員の賠償責任等(第309条~第311条)

第11章 検査(第312条~第316条)

第12章 補則(第317条~第320条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の3の規定に基づき、村の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 収入調定者 村長(第4条の規定により専決する者を含む。以下第6号の2までにおいて同じ。)又は次条の規定により歳入を調定する者(当該事務を専決する者を含む。以下第6号の2までにおいて同じ。)をいう。

(2) 支出負担行為担当者 村長又は次条の規定により支出負担行為を行う者をいう。

(3) 支出命令者 村長又は次条の規定により支出を命令する者をいう。

(4) 歳計外現金管理者 村長又は次条の規定により歳計外現金を管理する者をいう。

(5) 資金前渡職員 政令第161条の規定により資金の前渡を受ける職員をいう。

(6) 契約担当者 村長、次条の規定により契約に関する事務を行う者又は資金前渡職員をいう。

(6)の2 物品管理者 村長又は次条の規定により物品を管理する者をいう。

(7) 課長 榛東村課設置条例(昭和49年榛東村条例第15号)第1条に規定する課に置かれる課長及び榛東村行政組織規則(平成9年榛東村規則第1号)第9条第1項に規定する会計課に置かれる課長をいう。

(8) 課長等 課長又は次条の表の左欄に掲げる者をいう。

(9) 本庁 榛東村行政組織規則第5条に規定する本庁並びに議会事務局及び教育委員会事務局をいう。

(10) 出先機関 前号に規定する本庁以外の機関をいう。

(11) 分任出納員 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項に規定するその他の会計職員のうち同法同条第4項の規定により出納員の事務の一部を委任された者をいう。

(12) 指定金融機関等 政令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(13) 総括店 指定金融機関等における公金の収納及び支払の事務を総括する指定金融機関の店舗をいう。

(財務に関する権限委任)

第3条 村長は、次の表の左欄に掲げる者に対し、その者の属する議会、委員会等において処理する事務に係る当該右欄に掲げる権限を委任する。

教育委員会教育長

ア 契約に関すること。ただし、次に掲げるものを除く。

(ア) 不動産の信託の受益権の売払いに関するもの

(イ) 入札の執行に関するもの(学校給食センターにおける食材の購入に関するものを除く。)

(ウ) 落札後の措置に関するもの

(エ) 設計金額1千万円以上の工事費の支出にするもの

(オ) 第195条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超える額に係る第197条第2項の規定による契約の相手方の選任に関するもの

(カ) 公有財産の取得及び処分に関するもの

イ 歳入の調定に関すること。

ウ 支出負担行為(貸付金、投資及び出貸金、寄附金並びに設計金額1千万円以上の工事に係るものを除く。)に関すること。

エ 支出命令に関すること。

オ 歳計外現金(法定控除金を除く。)の管理に関すること。

カ 物品の管理及び処分に関すること。

キ 寄附物品(負担付のものを除く。)の取得に関すること。

ク 債権の管理に関すること。

議会事務局長

ア 契約に関すること。ただし、次に掲げるものを除く。

(ア) 不動産の信託の受益権の売払いに関するもの

(イ) 入札の執行に関するもの

(ウ) 落札後の措置に関するもの

(エ) 契約金額がウに掲げる額を超えるもの

(オ) 公有財産の取得及び処分に関するもの

イ 歳入の調定に関すること。

ウ 1件50万円未満(需用費のうち燃料及び光熱水費については全額。需用費のうち燃料及び光熱水費に係るもの以外のもの並びに原材料費のうち建設工事費に係るもの以外のもの並びに備品購入費並びに負担金、補助及び交付金並びに補償、補てん及び賠償金のうち建設事業に係るもの以外のものについては10万円未満)の支出負担行為に関すること。

エ 1件100万円未満(需用費のうち燃料及び光熱水費については全額)の支出命令に関すること。

オ 歳計外現金(法定控除金を除く。)に関すること。

カ 物品の管理及び処分に関すること。

キ 1件100万円未満の寄附物品(負担付のものを除く。)に関すること。

ク 債権の管理に関すること。

選挙管理委員会書記長

監査委員庶務担当課長

公平委員会庶務担当局長

農業委員会事務局長

固定資産評価審査委員会庶務担当課長

(財務に関する専決)

第4条 村長の権限に属する事務の専決は、次の各号に掲げる事務の区分に従つて、当該各号の定めるところによる。ただし、重要又は異例な事項については、この限りでない。

(1) 第7章に規定する契約に関する事務 別表第1

(2) 支出負担行為及び支出命令並びにその他の事務 別表第2及び別表第2の2

(財務関係重要事項の事前合議)

第5条 課長等は、次に掲げる事項については、あらかじめ企画財政課長に合議しなければならない。

(1) 村の予算に関係する条例、規則、要綱等の制定又は改廃に関すること。

(2) 国庫支出金又は県支出金の交付申請(予算に計上された額以内のものを除く。)に関すること。

(3) 税外収入金(使用料及び手数料を除く。)の減免、徴収猶予等に関すること。

(4) 前条各号で定めるそれぞれの表において指定する事項に関すること。

(5) 第21条第2項ただし書の規定による予算の執行に関すること。

(6) 債務負担行為に関すること。

(7) 法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産及び地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年榛東村条例第2号)に基づく長期継続契約に係るものに限る。)の締結に関すること。

(8) 負担付寄附の受納に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、村の予算の支出に関係のある重要な事項に関すること。

2 課長等は、前項第2号第4号(別表第1から別表第2の2までにおいて会計管理者への合議が指定されているものに限る。)及び第6号に掲げる事項については、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第6条 歳出予算については、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準によりその経費を算定し、歳入予算については、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕そくしてその収入を算定し、総合的な均衡を図つて編成するものとする。

(予算の編成方針)

第7条 企画財政課長は、毎年度予算編成方針の案を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により決裁を受けた予算編成方針に基づき、翌年度の歳入歳出予算その他予算の編成に関し必要な事項を定め、当該方針とともに課長等に通知するものとする。

(予算の要求)

第8条 課長等は、前条の通知に基づいて、毎年その所管に係る翌年度の予算見積書類を作成し、企画財政課長が指定する期日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 前項に規定する予算見積書類とは、歳入歳出予算要求書その他企画財政課長が必要と認める書類をいう。

(歳入歳出予算の区分等)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、村長が定める。

3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節を更に区分して細節を設けることができる。

(予算要求の調整及び査定)

第10条 企画財政課長は、課長等から第8条の規定による予算見積書類の提出を受けたときは、これを審査するとともに予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、村長の査定を受けなければならない。

2 企画財政課長は、前項の審査及び調整にあたり必要があるときは、関係者の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。

(予算案等の決定)

第11条 企画財政課長は、前条の規定による村長の査定が終了したときは、直ちにこれを課長等に通知するとともに、査定の結果に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 政令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(継続費の逓次繰越)

第12条 課長等は、継続費の支出残額を逓次繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越計算書を作成して、翌年度の4月30日までに企画財政課長に送付しなければならない。

2 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成して、翌年度の5月31日までに企画財政課長に提出しなければならない。

3 企画財政課長は、前2項の規定による継続費繰越計算書又は継続費精算報告書の提出を受けたときは、これを審査し、調整して村長の決裁を受けなければならない。

(明許繰越し)

第13条 課長等は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越計算書を作成し、当該年度の3月31日(同日後当該年度の歳出として支出することができる期間内に支出済となる見込みがなくなつた経費の金額について繰越をする場合においては、その期間満了の日)までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、前条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、「継続費繰越計算書又は継続費精算報告書」とあるのは「繰越計算書」と読み替えるものとする。

(予算の補正)

第14条 課長等は、既定の予算に追加その他変更を加える必要があるときは、予算の補正を要求することができる。

2 前6条の規定は、前項の予算の補正について準用する。

(予算案等の専決処分)

第15条 課長等は、村長の専決処分を要する案件があるときは、第6条から第11条までの規定に準じてその手続をとるものとする。

(予備費の充当)

第16条 課長等は、次に掲げる経費について予備費の充当を必要とするときは、予備費充当回議書を企画財政課長に提出しなければならない。

(1) 緊急かつやむを得ない経費で予算の補正をする暇がないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費

2 企画財政課長は、前項の予備費充当回議書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは村長の決裁を受け、予備費充当決定通知書により、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第17条 課長等は、特別会計において、法第218条第4項の規定を適用しようとするときは、第6条から第11条の規定に準じてその手続をとらなければならない。

(予算の成立の通知)

第18条 企画財政課長は、政令第151条の規定に基づき、予算書(第11条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記して会計管理者に送付しなければならない。

(特別会計の予算の編成)

第18条の2 特別会計(榛東村特別会計設置条例(昭和41年榛東村条例第28号)に規定する特別会計をいう。以下同じ。)においてこの節の規定を適用する場合においては、第8条第10条から第12条まで、第13条第1項第16条及び前条中「企画財政課長」とあるのは「特別会計所管課長」と読み替えるものとする。

第2節 予算の執行

第19条 削除

(歳出予算の配当)

第20条 企画財政課長は、課長等に対し歳出予算を配当するものとする。

2 企画財政課長は、前項の規定により歳出予算を配当したときは、会計管理者に通知するものとする。

(歳出予算執行上の制限)

第21条 歳出予算(繰越し分を含む。)は、配当がなければ執行することができない。

2 課長等は、歳出予算のうちその財源の全部若しくは一部を村債、国庫支出金、県支出金、寄附金、分担金、負担金その他特定収入に求めるもの又は歳出予算の支出若しくは歳出予算に係る事業について主務官庁の許可、認可等を要するものについては、その確定した収入額の範囲内又は許可、認可等の指令を受けた後でなければ執行することができない。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。

(歳出予算の執行)

第22条 歳出予算の執行に当たつては、その目的及び趣旨に従い、効率的かつ経済的に執行しなければならない。

2 支出負担行為は、配当予算の範囲内において、別表第2及び別表第2の2に定めるところにより行わなければならない。

(歳出予算の流用)

第23条 課長等は、やむを得ない理由により予算で定めた各項の経費並びに歳出予算の同一項内の各目及び各節の間の流用をしようとするときは、予算流用回議書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の予算流用回議書の提出を受けたときは、第16条第2項の規定に準じて歳出予算の流用の手続をするものとする。この場合において、歳出予算の流用の決裁を受けたときは、予算流用決定通知書により課長等及び会計管理者に通知するものとする。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 旅費を増額するための流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が別に指定する経費の流用

(流用等による歳出予算の配当)

第24条 第16条第2項第17条又は前条第2項による予備費の充当、弾力条項の適用が決定された経費又は歳出予算の流用があつた経費については、それぞれ当該決定通知の日において歳出予算の配当があつたものとする。

(歳入歳出予算の整理)

第25条 企画財政課長は、歳入歳出予算台帳を備え、歳入歳出予算の現計を明らかにしておかなければならない。

(事故繰越し)

第26条 課長等は、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のために年度内に支出が終わらないものについては、繰越計算書を作成し、翌年度の4月30日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 第12条第3項の規定は、前項の場合についてこれを準用する。この場合において、第12条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、「継続費繰越計算書又は継続費精算報告書」とあるのは「繰越計算書」と読み替えるものとする。

(逓次繰越し等の通知)

第27条 企画財政課長は、第12条第13条又は前条の規定により継続費の逓次繰越し、明許繰越し又は事故繰越しをした場合は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

第28条 削除

(特別会計の予算の執行)

第28条の2 特別会計においてこの節の規定を適用する場合においては、第20条第23条第1項及び第2項第25条第26条第1項並びに第27条中「企画財政課長」とあるのは「特別会計所管課長」と読み替えるものとする。

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第29条 収入調定者は、歳入の調定をするときは、収入の原因となる関係書類に基づいて、歳入調定回議書(以下「調定票」という。)を作成して行うものとする。

2 収入調定者は、収入の目的及び歳入科目が同一であるものを同時に2件以上集合して調定しようとするときは、1件ごとに調定の内容を記載した調定内訳書及びその合計額を記載した調定票を作成して行うものとする。

(事後調定)

第30条 収入調定者は、収納後に調定を行う歳入については、第49条第2項又は第4項の規定により会計管理者又は出納員から送付された領収済通知票又は利用券等売りさばき通知書に基づき作成した歳入調定回議書(事後)を用いてその都度調定するものとする。

(分納金の調定)

第31条 収入調定者は、歳入について法令の規定又は契約により分割して納付させる処分又は特約があるものは、納期の20日前までに当該納期に係る金額について、第29条に規定する調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第32条 収入調定者は、第106条の規定により返納通知書を発した場合において、出納閉鎖期日までに戻入を終わらないときは、出納閉鎖期日の翌日をもつてその戻入を終わらない金額を現年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。

2 第29条の規定は、前項の調定について準用する。

(調定の時期)

第33条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期の日前20日まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあつたとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあつたとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の日前20日までにその収入の全額について調定することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖期日までに納入されない当該返納金の調定については、出納閉鎖期日の翌日にしなければならない。

(調定の変更)

第34条 収入調定者は、歳入の調定をした後において法令の規定、契約の変更その他の理由により、当該調定金額を変更しなければならないときは、直ちにその増加額又は減少額について第29条に規定する調定をしなければならない。

2 前項の場合において、減少額について調定するときは、関係書類に基づいて、調定票を作成して行うものとする。

(収納未済額の繰越し)

第35条 収入調定者は、調定した収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならなかつたもの(第299条の規定により不納欠損として処理したものを除く。)は、当該出納閉鎖期日の翌日をもつて翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰越しをした収入金で、なお、当該年度の3月31日までに収納にならなかつたもの(第299条の規定により不納欠損として処理したものを除く。)は、翌年度の初日をもつて翌年度の調定額に繰り越しし、なお収納にならなかつたものについては、その後逓次繰越しするものとする。

3 第29条の規定は、前2項に規定する調定について準用する。

(調定の通知)

第36条 収入調定者は、歳入の調定をしたときは、会計管理者に調定の通知(以下「調定通知」という。)を行うものとする。この場合において、会計管理者が調定リストを作成することにより、これに代えることができる。

2 収入調定者は、政令第154条第2項に規定する納入の通知を発しない調定のうち、会計年度所属区分が政令第142条第1項第3号ただし書の規定に該当する歳入(以下「国庫金等」という。)を調定したときは、前項に規定する調定通知に第38条に規定する納入通知書(納入通知書・領収証書を除く。次項において同じ。)を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により調定通知及び納入通知書の送付を受けたときは、納入通知書を総括店に送付しなければならない。

(調定票等の整理)

第37条 歳入調定者は、調定票等を年度別、会計別及び科目別に整理するものとする。

第2節 納入の通知

(文書による通知)

第38条 収入調定者は、歳入を調定(第30条及び第35条に規定する調定を除く。)したときは、直ちに納入通知書(納入通知書兼領収書及び納入済通知票をいう。以下同じ。)を作成して納人に送付しなければならない。

2 第29条の規定により調定をし、納入通知書を送付したもので、収納未済のものについて第34条の規定により減少額について調定した場合は、直ちに当該納入に対して先に送付した納入通知書を取り消す旨の通知をするとともに、変更後の金額による納入通知書を送付しなければならない。

3 納入通知書に記載する納期限は、法令、契約その他別に定めがあるものを除き、納入通知書の発行の日の翌日から起算して20日以内の日とする。ただし、当該納期限が土曜日に当たるときは、その日後において最も近い休日(銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条に規定する休日をいう。以下同じ。)でない日を納期限とする。

4 第32条の規定により返納金を調定したときは、第106条に規定する返納通知書の送付をもつて納入通知書の送付があつたものとみなす。

(口頭、掲示その他による通知)

第39条 収入調定者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、政令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により、納入すべき金額その他納入に関して必要な事項を通知して、直接会計管理者、出納員又は分任出納員に納付させることができる。

(1) 証明手数料、宿泊料、施設使用料その他これらに類するもので直接窓口において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) その他納入通知により難いと認められる収入

2 前項に規定する掲示は、納入義務者の見やすい方法により行わなければならない。

(公示による通知)

第40条 収入調定者は、送付した納入通知書が、その送付を受けるべき納人の住所又は居所が不明その他の理由により返戻された場合には、公示により納入の通知をしなければならない。

(納付書の発行)

第41条 収入調定者は、次に掲げる場合においては、納付書(納付書・領収証書及び領収済通知票をいう。以下同じ。)を作成して納人に送付することができる。

(1) 納入通知書によらないで納入の通知をしたとき。

(2) 納人から納入通知書又は納付書を亡失し、又は損傷した旨の申出があつたとき。

(3) 第45条第2項の規定による一部納付があつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書により納付しがたいとき。

第42条 削除

第3節 納付の方法

(現金による納付)

第43条 納人は、納入通知書の送付を受けたときは、現金に納入通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)を添えて納期限までに指定金融機関に納付しなければならない。

2 第39条及び第40条の規定により納入の通知を受けた納人は、納期限までに現金を会計管理者、出納員又は分任出納員に納付しなければならない。

(口座振替による納付)

第44条 納人は、口座振替の方法により歳入を納付しようとするときは、預金口座を設けている指定金融機関に請求して、口座振替による納付について承諾を得なければならない。

2 前項の承諾を得た納人は、当該指定金融金等の名称及び口座振替に必要な事項を収入調定者に通知しなければならない。

3 収入調定者は、前項の規定による通知を受けたときは、納入通知書を当該指定金融機関等に送付しなければならない。

4 前3項の規定を適用する場合の要件、手続及び帳票については、別に定める。

第4節 収納及び払込み

(直接収納)

第45条 会計管理者、出納員又は分任出納員は、政令第154条第2項に規定する納入の通知を必要としない歳入並びに第39条及び第40条の規定により納付される歳入については、直接収納することができる。

2 会計管理者、出納員又は分任出納員は、納入通知書の送付を受けた納人から当該歳入金額の全部又は一部について納付の申出を受けたときは、直接収納することができる。

3 会計管理者、出納員又は分任出納員は、前2項の規定により歳入を直接収納したときは、現金領収伝票(領収証書及び領収済通知票をいう。以下同じ。)を起票して、領収証書を納人に交付するものとする。ただし、金銭登録機に登録して収納する場合又は利用券、入場券若しくはこれらに類するもの(以下「利用券等」という。)の売上金を収納する場合は、この限りでない。

4 会計管理者は、現金領収伝票を受け入れ、又は払い出したときは、現金領収伝票受払簿に記載するものとする。

(小切手等による収納)

第46条 会計管理者、出納員又は分任出納員は、政令第156条第1項に規定する証券(以下「小切手等」という。)により歳入の納付を受けたときは、現金領収伝票の各片に「証券受領」と表示するものとする。

2 政令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、村長が指定金融機関と協議の上定め、告示した区域とする。

(収納金の払込み)

第47条 会計管理者は、直接収納し、又は出納員及び分任出納員から引き継いだ歳入金を、即日収納金払込書により総括店へ払い込まなければならない。ただし、総括店の取扱時間後に収納した場合、遠隔の地で収納した場合その他正当な理由により即日払い込むことができない場合は、その翌日(翌日が金融機関の休日の場合は、その日後において最も近い休日でない日)に払い込まなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する払込みをしたときは、総括店から収納金受領書を徴さなければならない。

第48条 削除

(領収済みの通知等)

第49条 会計管理者は、第141条第142条第2項及び第149条の規定により総括店から送付された領収済通知票を収入調定者に送付するものとする。

2 出納員又は分任出納員は、現金領収伝票を起票し、歳入を直接収納したときは、領収済通知票を収入調定者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の帳票の送付を受けたときは、収納済リストを作成するものとする。

4 会計管理者又は出納員は、利用券等の売りさばきがあつたときは、1日分をまとめて利用券等出納簿に記載するとともに、利用券等売りさばき通知書を作成して収入調定者に送付しなければならない。

(小切手が不渡りとなつた場合の処理)

第50条 会計管理者は、第146条の規定により総括店から不渡小切手を添えた小切手不渡報告書の送付を受けたときは、直ちに当該納人に対して小切手不渡通知書を送付するとともに、収納取消通知書を収入調定者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、納人の請求により不渡小切手を還付するときは、受領書を徴さなければならない。

3 収入調定者は、第1項の規定による収納取消通知書の送付を受けたときは、第41条に規定する納付書を発行しなければならない。

(領収済通知票の整理)

第51条 収入調定者は、会計管理者から送付を受けた領収済通知票を、年度別、会計別及び科目別に整理するものとする。

第5節 歳入の徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第52条 村長は、政令第158条第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により、私人に対し歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、事務の内容及び手続を明らかにして委託契約を締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(委託の告示)

第53条 政令第158条第2項に規定する告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。委託の取消し又は変更のときも同様とする。

(1) 徴収又は収納の事務の委託を受けた者の住所及び氏名

(2) 委託した事務の内容

(3) 委託した期間

(4) その他必要な事項

第6節 雑則

(過誤納金の戻出)

第54条 歳入金を過納し、又は誤納した納人は、収入調定者に対して書面により過納し、又は誤納した金額(以下「過誤納金」という。)の還付を請求することができる。

2 収入調定者は、前項の規定により納人から還付の請求があつたとき又は過誤納金を発見したときは、関係書類に基づき、過誤納金還付命令書を作成して還付しなければならない。

3 収入調定者は、前項の規定により還付を行う場合は、直ちに過誤納金還付命令書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、納人からの請求により還付するときは、過誤納金還付命令書に請求書を添付するものとする。

4 会計管理者は、過誤納金還付命令書の送付を受けたときは、これを調査し、適当と認めたときは、歳出金の支払の例により納人に戻出しなければならない。

5 収入調定者は、過誤納金の還付をする場合には、第34条の規定により調定の変更を行い、当該収納した歳入から払い戻さなければならない。ただし、過年度に属するものについては、現年度の歳出予算から支出の規定に基づき払い戻さなければならない。

(歳入科目等の更正)

第55条 収入調定者は、調定し、又は収納した歳入の歳入科目、所属年度又は会計名の更正をしようとするときは、関係書類に基づいて、歳入更正票を作成し、会計管理者に送付するものとする。

2 会計管理者は、前項の歳入更正票の送付を受けた場合において、これを適正と認めたときは、速やかに更正の手続をするものとする。この場合において、会計管理者は、所属年度又は会計名の更正が行われたときは、更正依頼書を作成して総括店に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の処理をしたときは、歳入更正票を収入調定者に返送するとともに、歳入更正リストを作成しなければならない。

4 会計管理者は、総括店が会計管理者の管理に属さない歳入金を収納したことを発見したときは、直ちに更正依頼書を総括店に送付して更正の手続をさせなければならない。

第56条 削除

(現金等による寄附の受納)

第57条 収入調定者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別及び金額)

(3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名又は名称並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) その他必要事項

2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決議)

第58条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をするときは、端末機により作成した支出負担行為回議書により、支出負担行為の決議をするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支出負担行為担当者は、別表第4に掲げる経費については、支出負担行為兼支出命令書により支出命令と兼ねて支出負担行為の決議をすることができる。

3 支出負担行為を整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為の決議に添付すべき主な書類は、別表第2の2支出負担行為整理区分表(1)に定める区分によるものとする。ただし、別表第2の2支出負担行為整理区分表(2)に定める経費に係る支出負担行為については、同表に定める区分によらなければならない。

4 支出負担行為の決議に関する回議書には、資金前渡をする場合にあつては前渡金整理票を添付するものとする。ただし、支払の状況を整理しておく必要のない場合については、この限りでない。

(支出負担行為の取消変更)

第59条 第5条及び前条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、当該変更が支出負担行為の金額の増額又は減額に当たる場合は、その増額又は減額に係る部分について新たな支出負担行為の決議をしなければならない。

第2節 請求

(請求書による支出の原則)

第60条 支出は、債権者その他支払を受けるべき者(以下「債権者等」という。)からの請求書(債権者が代理人に請求又は領収する権限を委任している場合は委任状を、債権の譲渡又は承継があつた場合はその事実を証する書類を添付したものをいう。以下同じ。)に基づいてしなければならない。

(請求書による支出の原則の例外)

第61条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、債権者等からの請求書によらないで支出することができる。

(1) 給料、報酬又は報償費で、請求書を徴する必要がないと認められるもの

(2) 官公署の発行した納付通知書によるもの

(3) 法令に基づいて支出する交付金

(4) 前渡金

(5) 投資及び出資金

(6) 還付金、還付加算金及び遅延利子

(7) 補助金、負担金及び利子補給で、請求書を徴する必要がないと認められるもの

(8) 縁故資金に係る村債の元利償還金

(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が申告納付する経費、請求書を徴することが困難であると認められるもの又は請求書を徴する必要がないと認められるもの

第3節 支出命令

(支出命令)

第62条 支出命令者は、経費を支出しようとする場合は、第64条第1項各号に規定する事項を調査し、関係書類に基づき支出命令書を作成し、これを会計管理者に送付することにより、支出命令を発しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により支出命令書を送付する場合は、支出命令書に次の各号に掲げる書類を添えて、当該支出命令に係る支出負担行為の決議書類とともに送付しなければならない。

(1) 請求書、その他の債務の確認に関する書類

(2) 第205条に規定する検査調書の写し

(3) 政令附則第7条の規定により前金払する経費にあつては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)による保証証書

(4) 補助金にあつては、交付決定通知書又は確定通知書の写し

(5) その他の証拠書類

(控除金に係る支出命令)

第63条 支出命令者は、次の控除金に係る支出命令を発する場合は、支出負担行為兼支出命令書に控除金の名称及び金額を記載しなければならない。

(1) 所得税(所得税法(昭和40年法律第33号)に基づき源泉徴収する所得税をいう。以下同じ。)

(2) 県市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき特別徴収する道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)

(3) 地方共済組合掛金及び納付金(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づき控除する共済組合掛金及び掛金以外の納付金をいう。)

(4) 健康保険料(健康保険法(大正11年法律第70号)に基づき控除する健康保険料をいう。以下同じ。)

(5) 厚生年金保険料(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づき控除する厚生年金保険料をいう。以下同じ。)

(6) 雇用保険料(雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づき控除する雇用保険料をいう。)

(7) 財産形成貯蓄預入金(勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づき控除する預入金をいう。)

(8) 介護保険料(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき控除する介護保険料をいう。)

(支出負担行為の審査、確認)

第64条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げるところにより支出負担行為の決議書類と支出命令書の内容とを審査し、確認しなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分が適当か。

(2) 予算科目が適当か。

(3) 予算の配当額の範囲内か。

(4) 予算の目的に適合しているか。

(5) 債権者等が正当か。

(6) 金額の算定が適当か。

(7) 契約締結の方法が適法か。

(8) 相手方が契約上の債務を履行したか。

(9) 支出の原因となる行為に基づいて村の債務が確定しているか。

(10) 支払方法及び支払時期が適当か。

(11) 前各号に掲げるもののほか、法令等に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の場合において必要があると認められるときは、実地調査その他適当な方法により確認するものとする。

3 会計管理者は、前2項の規定による確認をした後でなければ支出をしてはならない。

第65条 削除

(支出命令票等の整理)

第66条 会計管理者は、毎日の証拠書類に基づき会計別に支出額を集計し、支出額日計総括票を作成しなければならない。

2 会計管理者は、支出命令者から送付を受けた第62条第2項各号に掲げる書類を支出命令書とともに年度別及び会計別に整理し、1箇月分を処理した日の順序にまとめた上、編集しなければならない。

第4節 支払資金の交付等

第1款 通則

(小切手の振出し)

第67条 会計管理者は、債権者のためでなければ小切手を振り出すことができない。ただし、指定金融機関に資金を交付して口座振替を行うときは、指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出すことができる。

(支払資金の交付)

第68条 会計管理者は、次の各号に掲げる支払のために指定金融機関に支払資金を交付する場合は、総括店に資金交付書を発行するものとする。

(1) 第74条第2項の規定による直接払

(2) 第75条第1項の規定による口座振替

(資金交付書の記載事項)

第69条 会計管理者は、発行する資金交付書に、会計年度、会計名、件数、金額、支払指定日その他必要な事項を記載しなければならない。

(資金交付書の記名及び押印)

第70条 会計管理者は、資金交付書を交付する場合は、その職及び氏名を記載し、公印を押さなければならない。

(資金交付書の交付)

第71条 会計管理者は、支払日を指定して、事前に資金交付書を総括店に交付することができる。

2 会計管理者は、資金交付書を総括店に交付するときは、これに資金受領書を添え、当該資金受領書に総括店の受領印を徴するものとする。

(記載事項の訂正)

第72条 資金交付書の記載金額は、訂正してはならない。

2 資金交付書の記載金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該資金交付書の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の公印を押さなければならない。

(支払の依頼)

第73条 会計管理者は、支出するときは、支払依頼明細書を作成し、支払日を指定して総括店に交付して、支払の依頼をするものとする。

第2款 直接払

(直接払)

第74条 会計管理者は、第67条本文の規定により小切手を振り出すべき場合において、債権者等から申出があるときは、指定金融機関をして現金で支払いをすることができる。

2 会計管理者は、前項の規定による支払(以下「直接払」という。)を行う場合は、口頭その他適宜の方法により債権者等に支払の通知を行い、債権者等が出頭したときに、債権者等が受領に使用する印鑑を支払通知書受領書に押印させ、支出命令書に添付してある請求書その他支出を証する書類に基づき印鑑照合等を行い、正当な債権者であると認めたときは、支払通知書を債権者に交付するものとする。

第3款 口座振替

(口座振替の方法による支払)

第75条 政令第165条の2の規定により村長が定める金融機関は、指定金融機関及び指定代理金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、口座振替の方法により支払をすることができる。

(1) 債権者等から文書をもつて口座振替の申出(当該支払に係る請求書にその旨を記載してある場合を含む。)があつた場合

(2) 国、他の地方公共団体、地方公務員共済組合、公社、公団その他の団体が発行した納付通知書により支払をする場合

3 前項第1号の規定により給与を口座振替により支払う場合において、債権者等が振替先として指定できる金融機関は、前項の規定にかかわらず、村長が指定した金融機関とする。

(口座振替の手続)

第76条 会計管理者は、前条第2項第2号の規定による支払をしようとするときは、支払証を作成し、これに納付通知書を添えて総括店に交付するものとする。

2 会計管理者は、職員の給与、扶助料又は児童扶養手当に係る経費を前条の規定により支払うときは、口座振替依頼書を総括店に交付して支払の依頼を行うことができる。

第5節 公金振替

(公金振替)

第77条 会計管理者は、次の各号に掲げる場合は、公金振替を行うことができる。この場合において、会計管理者は、公金振替依頼書を総括店に交付して公金振替の依頼を行わなければならない。

(1) 歳出から支出し、同一会計又は他の会計の歳入に納付するとき。

(2) 歳出から支出し、第118条に規定する歳計外現金に繰り入れるとき。

(3) 歳出から支出し、基金に繰り入れるとき。

(4) 歳入から戻出し、歳出に戻入するとき。

(5) 第118条に規定する歳計外現金から払出し、歳入に受け入れるとき。

(6) 第118条に規定する歳計外現金から払出し、歳出に戻入するとき。

(7) 基金から払出し、歳入に繰り入れるとき。

(8) 本庁と出先機関の間又は出先機関相互の間で収入又は支出するとき。

(9) その他公金振替を行うことが適当と会計管理者が認めたとき。

(公金振替雑則)

第78条 会計管理者は、総括店に公金振替の依頼をしたときは、公金払出済通知書及び公金振替受入済通知書を作成しなければならない。

(支払の通知)

第79条 会計管理者は、支払をしようとするときは、支払通知書等により債権者等に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、指定金融機関及び指定代理金融機関をして債権者に通知させなければならない。

3 支払通知書又は口座振替済通知書等による通知が著しく困難な場合は、告示の方法によりこれに代えることができる。

第6節 支出の特例

(資金を前渡することができる経費)

第80条 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交際費

(2) 式典、講習会、展示会、見本市、委員会、体育会その他これらに類する会合又は催物の開催地において、直接支払を必要とする経費

(3) 公社、公団に対して支払う経費

(4) 有料道路通行料並びに有料施設の入場料及び使用料

(5) 委託料

(6) 法令の規定により、施設に収容された者に支給する入所に必要とする経費及び当該収容された者が退所又は移送される場合に支給する帰住又は移送に要する経費

(7) 損害賠償保険料

(8) 自動車重量税印紙代金

(9) 見舞金及び賠償金

(10) 供託金

(11) 児童手当

(12) 食糧費

(13) 前各号に掲げるもののほか、即時に支払をしなければ購入又は使用できないものに係る経費

(資金前渡職員の指定等)

第81条 支出命令者は、資金を前渡して現金支払をさせる場合は、資金前渡職員を指定しなければならない。

2 政令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員を資金前渡職員に指定する場合は、当該指定する職員の属する地方公共団体の長及び当該職員の承諾書を徴さなければならない。

(前渡金の支払)

第82条 資金前渡職員は、前渡金を支払う場合は、領収書を徴さなければならない。ただし、交際費その他これに類する経費の支払で領収証書を徴することが困難なものは、資金前渡職員の発行する支払証明書によつてこれに代えることができる。

(交際費に係る資金前渡)

第83条 支出命令者は、交際費を前渡するときは、四半期分の予定額を交付するものとする。ただし、支出命令者が必要と認めたときはこの限りでない。

(前渡金の保管及び利子)

第84条 資金前渡職員は、直ちに支払をする場合、遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする場合その他特別な事情がある場合を除き、前渡金を最寄りの金融機関に預金し、保管の安全を図らなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定により前渡金を預金した場合において、利子が生じたときは、その旨を収入調定者に報告しなければならない。

3 収入調定者は、前項の報告を受けたときは、直ちに歳入に受け入れなければならない。

4 資金前渡職員は、常時の費用(以下「常時費用」という。)に係る前渡金を現金で保管する場合は、現金出納簿を備え、出納の都度整理しなければならない。

(前渡金の精算)

第85条 資金前渡職員は、前渡金に係る用件終了後5日以内に、前渡金精算書を作成して証拠書類を添え、支出命令者の確認を受けなければならない。ただし、職員の給与及び児童手当の精算について、別に定めがある場合は、この限りでない。

2 資金前渡職員は、前項の規定にかかわらず、交際費に係る精算については当該年度終了後10日以内に行うことができる。

3 支出命令者は、前2項の規定により資金前渡職員が作成した前渡金精算書及び証拠書類により内容を確認した後、これに支出負担行為の決議書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

4 第1項に規定する支出命令者の確認は、資金前渡職員が支出命令者であるときは、これを省略することができる。

5 支出命令者は、前項の規定による確認をした場合において残金を伴うときは、直ちに第106条第1項の規定により当該残金を戻入させなければならない。ただし、第83条本文の前渡金の残金で、引き続いて前渡を必要とするものは、同一年度内に限り翌期に繰り越して使用させることができる。

6 会計管理者は、第3項の規定により前渡金精算書その他の関係書類の送付があつたときは、内容を調査し、確認した後、支出命令者に返送しなければならない。

(概算払をすることができる経費)

第86条 政令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき収用の委託を行う場合における生活扶助費及びその事務費

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置又は養護の委託に要する経費

(3) 公社及び公団に対して支払う経費

(4) 土地又は家屋の買収に要する代金及び土地又は家屋の買収により移転を必要とする地上物件の損失補償金

(5) 予納金その他これに類する経費

(6) 委託を受けた者に対して支払う経費

(7) 補助金

(8) 損害賠償金

(9) 職員以外の者の受講、実習、研修、修学、見学その他これに類する目的のための旅行に要する経費

(概算払の精算)

第87条 支出命令者は、概算払(旅費に係るものを除く。)を受けた者から精算に関する書類を徴し、その債務が履行されていることについて支出負担行為担当者の確認を受けた後、これらの書類を会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令者は、精算に関する書類の提出を受けた場合において、残金を伴うときは、直ちに第106条第1項の規定により当該残金を戻入させるものとする。

3 会計管理者は、第1項の規定により精算に関する書類の提出を受けたときは、内容を調査し、確認した後、支出命令者に返送しなければならない。

(前金払をすることができる経費)

第88条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公社、公団に対して支払う経費

(2) 保険料

(3) 保管料

(4) 電信電話料

(公共工事に対する前払金)

第89条 政令附則第7条の規定により前金払をすることができる経費は、公共工事に係る請負金額が50万円以上のものとする。この場合において、村長は、前払金を請求しようとする者から保証事業会社が交付する前払金保証証書を寄託させなければならない。

2 前項の規定により前金払をすることができる額は、次の各号に掲げる公共工事の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 請負金額が1億円以下の公共工事 当該金額の10分の4以内の額

(2) 請負金額が1億円を超える公共工事 当該金額のうち1億円までの部分の10分の4以内の額に1億円を超える部分の10分の3以内の額を加えた額

3 前項の規定にかかわらず、請負工事1件につき前金払をすることができる額は、1億5千万円を超えることができない。

(履行の確認)

第90条 支出命令者は、支出されるべき金額の全額について前金払がなされた場合において、当該前金払に係る事務又は事業を終了したときは、直ちに契約の履行の確認をしなければならない。

(支出事務の委託)

第91条 村長は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託しようとするときは、事務の内容及び手続を明らかにして委託契約を締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

第7節 小切手の振出し等

(小切手用紙)

第92条 会計管理者は、総括店から小切手用紙の交付を受けなければならない。

(小切手の記載事項等)

第93条 会計管理者は、その振り出す小切手に、政令第165条の4第1項に規定する事項のほか、会計名を記載しなければならない。

2 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印影を刻み込むことができる印字機により記載しなければならない。

3 小切手の署名は、小切手の振出人である会計管理者の職及び氏名を記載し、その公印を押すことによりこれを行わなければならない。

4 官公署、資金前渡職員又は総括店を受取人として振り出す小切手は、記名式とし、これに「指図禁止」と表示をしなければならない。

5 小切手の振出年月日の記載及び署名は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

第94条 削除

(小切手振出済通知書等の交付)

第95条 会計管理者は、第67条の規定により小切手を振り出したときは小切手振出済通知書を作成し、1日分をまとめて総括店に交付しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第96条 会計管理者は、次条第3項に規定する場合を除くほか、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があつても、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第97条 会計管理者は、次に掲げる者から政令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済みであること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあつては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあつては非訟事件手続法第112条の規定に基づく除権決定の正本(正本を提出し難いときは、謄本及びその理由書)の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収証書を徴さなければならない。また、当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであつて、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間に小切手償還請求があつたものについても、同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出命令者に回付し、改めて支出命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 支出命令者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(小切手支払停止の請求)

第98条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに総括店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手帳の使用方法)

第99条 会計管理者は、年度別及び会計別に1冊ずつの小切手帳を使用しなければならない。ただし、会計別に使用する必要がないと認められるときは、2以上の会計を通じて1冊ずつの小切手帳を使用することができる。

(小切手の番号)

第100条 会計管理者は、小切手帳を使用するときは、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1年間を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 第102条の規定により廃棄した小切手に付した番号は、これを使用してはならない。

(小切手記載事項の訂正)

第101条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の公印を押さなければならない。

(小切手の廃棄)

第102条 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手帳の保管)

第103条 会計管理者は、小切手帳と公印とそれぞれ別に厳重に管理しなければならない。

(小切手用紙の検査)

第104条 会計管理者は、小切手等振出票に、小切手振出しの都度小切手用紙の受入れ、振出し、廃棄及び残りの枚数を記載し、記載内容と小切手帳の内容とが相違ないか検査しなければならない。

(不要小切手用紙等の取扱い)

第105条 会計管理者は、小切手帳の使用を終わらないうちに当該小切手帳が不要となつたときは、当該小切手帳から振出済小切手の原符を取りはずし、未使用の小切手用紙は、速やかに総括店に返して受領書を徴し、当該小切手帳から取りはずした振出済小切手の原符とともに保管しておかなければならない。

第8節 誤払金等の戻入

(戻入通知書等)

第106条 支出命令者は、政令第159条の規定による誤払金の戻入をさせようとするときは、決裁書類に基づき、戻入命令票及び返納通知書(返納通知書・領収証書及び戻入済通知票をいう。以下同じ。)を作成して、戻入命令票に戻入に関する決裁書類を添えて会計管理者に送付するとともに、返納通知書を返納人に送付しなければならない。ただし、第77条に規定する公金振替により戻入をさせようとするときは、公金振替依頼票を作成してこれを返納人に送付しなければならない。

2 返納人は、返納通知書の送付を受けたときは、現金に返納通知書を添えて返納期限までに指定金融機関等に納付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により戻入命令票及び戻入に関する決裁書類の送付があつたときは、その内容を調査し、確認するものとする。この場合において、会計管理者は、戻入リストを作成しなければならない。

(返納期限)

第107条 前条第1項の返納通知書又は公金振替依頼票に記載する返納期限又は振替期限は、その発行の日の翌日から起算して20日以内の日とする。

2 第38条第3項ただし書の規定は、前項の返納期限又は振替期限について準用する。

(返納済通知票の送付)

第108条 会計管理者は、第149条の規定により総括店から戻入済通知票の送付を受けたときは、その内容を確認し、支出命令者に送付しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により戻入済通知票の送付があつたときは、年度別かつ日付順に整理しなければならない。

第9節 雑則

(支払依頼事項の訂正)

第109条 支出命令者は、支出命令をした後、支払依頼明細書の記載事項のうち金額以外のものについて訂正する必要が生じたときは、会計管理者に支出命令訂正依頼書により訂正を依頼しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出命令訂正依頼書の送付を受けたときは、総括店に対して支払訂正依頼書を送付し、その訂正を依頼しなければならない。

(支払通知書の再発行)

第109条の2 会計管理者は、債権者等に送付した支払通知書で発行日付から1年以内のものが、次の各号のいずれかに該当する場合は、支払通知書を再発行しなければならない。この場合において、再発行する支払通知書は、先に発行したものと同一の発行番号、年月日、金額及び氏名を記載し、表面の余白に「再発行」の表示及び再発行日の記載をするものとする。

(1) 債権者等から当該支払通知書をき損し、又は汚損したために支払を拒絶されたことを理由に、当該き損し、又は汚損した支払通知書を添えて支払通知書再発行請求書の提出を受けたとき。

(2) 債権者等から支払通知書を紛失したこと又は債権者等に送付した支払通知書が到達しないことを理由に、支払場所である総括店等の未払証明がある支払通知書再発行請求書の提出を総括店等で受けたとき。

2 会計管理者は、前項各号の規定による請求があつたときは、当該総括店等をして直ちに支払停止の手続をさせるとともに、支払通知書を債権者等に送付し、かつ、その旨を支払通知書再発行届により総括店等に通知しなければならない。

(科目等の更正)

第110条 支出命令者は、支出命令をした歳出の歳出科目、所属年度又は会計名の更正をしようとするときは、関係書類に基づいて、歳出更正票を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の歳出更正票の送付を受けた場合においてこれを適正と認めたときは、速やかに更正の手続をするものとする。この場合において、会計管理者は、所属年度又は会計名の更正が行われたときは、更正依頼書を作成して総括店に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の処理をしたときは、歳出更正票を支出命令者に返送するとともに、歳出更正リストを作成しなければならない。

4 会計管理者は、資金交付書又は公金振替依頼書の誤りを更正するために、所属年度、会計名若しくは振替先の訂正をし、又は歳入、歳出及び第118条に規定する歳計外現金相互間の金額の移替えをしようとする場合は、直ちに更正依頼書を総括店に送付して更正の手続をさせなければならない。

(法定控除金等の処理)

第111条 会計管理者は、第63条の規定に係る支出を行うときは、控除した金額のうち同条第1号第2号第4号第5号及び第8号に掲げるもの(以下「法定控除金」という。)は公金振替によつて第118条に規定する歳計外現金に繰り入れ、第63条第3号及び第7号に掲げるものは口座振込によつて払い込み、同条第6号に掲げるものは公金振替により歳入に納付しなければならない。

(支出に関する書類の整理)

第112条 支出に関する書類のうち資金受領書は日付順に、公金振替払出済通知書、戻入命令票及び歳出更正票は会計別かつ款別に整理し、1箇月分を処理した日の順序にまとめた上、編集しなければならない。

第113条及び第114条 削除

第5章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金及び歳計外現金

第1款 歳計現金

(歳入金の受入)

第115条 政令第168条の3第3項に規定する預金口座は、普通預金口座とする。

(歳計現金の保管)

第116条 会計管理者は、前条の規定により普通預金口座に受け入れた歳計現金を当座預金、普通預金、通知預金、定期預金その他確実かつ有利な方法により保管するものとする。

2 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるために必要があるときは、前項の規定にかかわらず、歳計現金を出納員に交付し、保管させておくことができる。

(一時借入金)

第117条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を企画財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなつたとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも同様とする。

3 企画財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、村長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も同様とする。

4 企画財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、ただちに借入手続又は返済手続を取るとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 企画財政課長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

6 特別会計において第2項から前項までの規定を適用する場合においては、「企画財政課長」とあるのは「特別会計所管課長」と読み替えるものとする。

第2款 歳計外現金

(歳計外現金の種類)

第118条 法第235条の4第2項及び政令第168条の7の規定により会計管理者が保管する現金及び有価証券(以下「歳計外現金」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法定控除金

(2) 入札保証金及び契約保証金

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第18条の規定により村営住宅の入居者から徴収する敷金(以下「村営住宅敷金」という。)

(4) 地方税法第20条の4第1項の規定により徴収の嘱託を受けた徴収金(以下「受託徴収金」という。)

(5) 滞納処分による差押金、差押物件公売代金及び交付要求に係る配当金(以下「公売代金等」という。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により村において保管を要するもの

(歳計外現金の年度区分)

第119条 歳計外現金の受払は、会計年度をもつて区分し、その年度区分は、当該歳計外現金の受払をした日の属する年度による。

(歳計外現金の預金)

第120条 会計管理者は、第116条第1項の規定に準じて、歳計外現金(有価証券を除く。以下「保管現金」という。)を村営住宅敷金及びその他のものに区分して指定金融機関に預金しなければならない。

(保管現金の受入れ)

第121条 歳計外現金管理者は、保管現金を受け入れようとするときは、歳計外現金受入回議書を作成して、受入決議を行うものとする。この場合において、歳計外現金管理者は、当該保管現金を会計管理者が直接収納する場合を除き、歳計外現金納入通知書(歳計外現金納入通知書兼領収書・保管証書及び歳計外現金受入済通知書をいう。以下同じ。)を納人に送付して指定金融機関に納付させるものとする。

2 歳計外現金管理者は、前項の規定にかかわらず、法定控除金を公金振替により受け入れようとするときは、当該法定控除金に係る支出負担行為兼支出命令書に基づき、法定控除金受入回議書を作成して、受入決議を行うものとする。

3 歳計外現金管理者は、第1項の規定にかかわらず、契約保証金を受け入れようとするときは、契約保証金提出書、契約保証金還付申請書及び契約保証金納付書(契約保証金納付書兼領収証書・保管証書、歳計外現金受入済通知票及び契約保証金納付済通知書をいう。以下同じ。)を納人に送付して、当該契約保証金納付書により指定金融機関に納付させるものとする。

4 歳計外現金管理者は、第1項の規定にかかわらず、入札保証金を受け入れようとするときは、入札保証金提出書、保管証書及び入札保証金還付申請書を納人に送付して、会計管理者に納付させるものとする。

5 歳計外現金管理者は、前2項の規定に係る保管現金又は収納後に受入決議を行う保管現金については、第123条の2第1項の規定により会計管理者から送付された歳計外現金受入済通知票(払込用)に基づき、歳計外現金受入回議書(事後受入)を作成するものとする。ただし、受け入れた日のうちに払い出しを行つた入札保証金については、入札保証金還付申請書に基づき、歳計外現金受払回議書を作成するものとする。

6 歳計外現金管理者は、保管現金の受入決議をしたときは、会計管理者に受入の通知をしなければならない。ただし、第3項第4項及び収納後に受入決議を行うものについては、口頭により受入れの通知をすることができる。

(保管証書の交付)

第122条 会計管理者又は出納員は、保管現金を直接領収したときは、保管証書並びに入札保証金に係るものについては入札保証金提出書及び入札保証金還付申請書を納人に交付しなければならない。

(払込み)

第123条 会計管理者は、前条の規定により保管現金を受け入れたときは、受け入れた日のうちに払い出す保管現金を除き、即日歳計外現金払込票(歳計外現金払込票兼領収証書・保管証書、歳計外現金受入済通知票(払込用)及び歳計外現金受入票(払込用)をいう。以下同じ。)に保管現金を添えて、総括店に払い込まなければならない。ただし、総括店の取扱時間後に受け入れた場合その他正当な理由により即日払い込むことができない場合は、その翌日(翌日が金融機関の休日の場合は、その日後において最も近い休日でない日)に払い込まなければならない。

(歳計外現金受入済通知票等の送付)

第123条の2 会計管理者又は出納員は、第149条及び第158条第5項の規定により、総括店から歳計外現金受入済通知票又は歳計外現金受入済通知票(払込用)の送付を受けたときは、これを歳計外現金管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する帳票の送付を受けたときは、収納済リストを作成するものとする。

(保管現金の払出し)

第124条 歳計外現金管理者は、保管現金の払出しを受けようとする者から保管証書(入札保証金又は契約保証金に係るものについては、入札保証金還付申請書又は契約保証金還付申請書を添付する。以下この条において同じ。)を提示して払出しの請求を受けたとき又は法定控除金について納期若しくは払込みをすべき時期が到来したときは、保管証書又は納付通知書を会計管理者に送付し、払出しの通知をしなければならない。ただし、受け入れた日のうちに払い出す保管現金については、口頭により払出しの通知をすることができる。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳出金の支払の例により払出し手続をしなければならない。ただし、受け入れた日のうちに払い出すものについては、保管証書と引き換えに保管現金を交付することができる。

(保管現金の歳入受入れ)

第125条 収入調定者は、保管現金を歳入金の全部若しくは一部に充当する場合又は保管現金が村に帰属したために歳入金として収納する場合は、第29条の規定により調定するとともに、納入通知書又は公金振替依頼書を歳計外現金管理者に送付しなければならない。

2 歳計現金管理者は、前項の納入通知書又は公金振替依頼書の送付を受けたときは、歳計外現金払出回議書を作成して払出しの決議を行い、これに当該納入通知書又は公金振替依頼票を添え、会計管理者に送付しなければならない。

3 前条第2項本文の規定は、会計管理者が前項の帳票の送付を受けたときに準用する。

(歳計外現金払出回議書等の整理)

第126条 歳計外現金管理者は、歳計外現金払出回議書及び歳計外現金受払回議書を種類別かつ日付順に整理し、保管しなければならない。

2 前項の規定は、会計管理者が保管する歳計外現金払出回議書及び保管証書の整理について準用する。

(収入及び支出に関する規定の準用)

第127条 この款に定めるもののほか、収入及び支出についての規定は、保管現金の受入れ及び払出しについて準用する。

(有価証券の受入れ等)

第128条 歳計外現金管理者は、歳計外現金として受け入れるべき有価証券があるときは、歳計外現金受入回議書を作成して受入決議を行うものとする。

2 歳計外管理者は、前項の規定にかかわらず、契約保証金の納付に代わる有価証券を受け入れようとするときは、契約保証金提出書及び契約保証金還付申請書を納人に送付して、会計管理者に納付させるものとする。

3 歳計外管理者は、第1項の規定にかかわらず、入札保証金の納付に代わる有価証券を受け入れようとするときは、入札保証金提出書、保管証書及び入札保証金還付申請書を納人に送付して、会計管理者に納付させるものとする。

4 歳計外現金管理者は、前2項の規定に係る有価証券又は収納後に受入決議を行う有価証券については、会計管理者からの収納済みの通知に基づき、歳計外現金受入回議書(事後受入)を作成するものとする。ただし、受け入れた日のうちに払い出しを行つた入札保証金については、入札保証金還付申請書に基づき、歳計外現金受払回議書を作成するものとする。

5 歳計外現金管理者は、歳計外現金として受け入れるべき有価証券の受入決議をしたときは、会計管理者に受入の通知をしなければならない。ただし、第2項第3項及び収納後に受入決議を行うものについては、口頭により受入の通知をすることができる。

6 会計管理者は、前項の規定に基づいて歳計外現金の受入れをしたときは、保管証書並びに契約保証金に係るものについては契約保証金提出書及び契約保証金還付申請書を、入札保証金に係るものについては入札保証金提出書及び入札保証金還付申請書を納人に交付しなければならない。

(有価証券の保管)

第129条 会計管理者は、前条の規定により歳計外現金の受入れをしたときは、総括店に寄託しなければならない。ただし、数日内に還付を要するもの又は特別の理由があるものについては、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の規定により寄託しようとするときは、有価証券寄託書に当該有価証券を添えて、これを総括店に送付し、有価証券受託書を徴さなければならない。

(有価証券の払出し)

第130条 歳計外現金管理者は、歳計外現金として受け入れた有価証券の払出しを受けようとするものから、保管証書(入札保証金又は契約保証金に係るものについては、入札保証金還付申請書又は契約保証金還付申請書を添付する。以下この条において同じ。)を提示して払出しの請求を受けたときは、会計管理者に払出しの通知をしなければならない。ただし、受け入れた日のうちに払い出すものについては、口頭により払出しの通知をすることができる。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、請求者に当該有価証券を払い出さなければならない。この場合において、当該有価証券が総括店に寄託されているときは、有価証券寄託書を提出して、その返還を受けなければならない。

3 会計管理者は、歳計外現金払出回議書、入札保証金還付申請書及び契約保証金還付申請書を歳計外現金管理者に送付するものとする。

4 出納員は、受け入れた日のうちに払い出しを行つた入札保証金の納付に代わる有価証券に係る入札保証金還付申請書を歳計外現金管理者に送付するものとする。

(保管有価証券の歳入受入れ)

第131条 第125条の規定は、歳計外現金として受け入れた有価証券を換価して歳入に受け入れる場合について準用する。

(保管証書等を亡失したときの処理)

第132条 歳計外現金管理者は、歳計外現金の払出しの請求を受けた場合において、保管証書を亡失した旨の申出があつたときは、正当な請求者であることを確認し、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(歳計外現金の繰越し)

第133条 歳計外現金管理者は、毎年度3月31日において歳計外現金があるときは、その金額を翌年度に繰り越さなければならない。

(歳計外現金に関する書類の整理)

第134条 保管金に関する書類のうち有価証券に係る保管証書は、1年分を処理した日の順序に取りまとめた上、編集しなければならない。

第2節 指定金融機関等における公金の取扱い

第1款 通則

(公金の出納)

第135条 指定金融機関は、その本店及び支店において、公金の出納に関する事務を取り扱わなければならない。

(総括店の設置)

第136条 指定金融機関等は、総括店を設け、公金の収納及び支払の事務を総括しなければならない。

(預金の組替え)

第137条 総括店は、契約で定めるところにより預金の組替えをしたときは、預金出納原簿計算票及び預金組替計算票を作成してその翌々日までに会計管理者に報告しなければならない。ただし、計算に日数を要する場合は、必要な日数を延長することができる。

(公金の出納取扱時間)

第138条 指定金融機関等における公金の出納取扱時間は、当該指定金融機関等の定める営業時間によるものとする。ただし、特別の必要がある場合で、会計管理者が依頼したときは、この限りでない。

(事務取扱者の派遣)

第139条 総括店は、会計管理者から依頼があつたときは、その事務取扱者を会計管理者の指示した場所に派遣して、公金の出納に関する事務を取り扱わさせるものとする。

(印章)

第140条 指定金融機関等における公金の出納は、それぞれ営業に使用する印章を使用するものとする。

第2款 収納金

(納人からの収納)

第141条 指定金融機関等は、納人から納入通知書により歳入の納付を受けたときは、これを収納しなければならない。この場合において、現金の納付に代えて小切手等により歳入の納付を受けたときは、当該納入通知書に「証券受領」と表示しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により収納したときは、納人に納入通知書・領収証書を交付し、残る各票を別に定めるところにより総括店に送付しなければならない。

(国庫金等の収納)

第142条 総括店は、会計管理者から第36条第3項の規定により送付された国庫金等受入依頼票による歳入の納付を受けたときは、これを収納しなければならない。

2 総括店は、前項の規定により国庫金等を収納したときは、国庫金等受入依頼票兼領収済通知票を会計管理者に送付しなければならない。

(会計管理者、出納員又は分任出納員からの収納)

第143条 指定金融機関は、会計管理者、出納員又は分任出納員(以下「会計管理者等」という。)から第47条第1項の規定により現金払込伝票による歳入の払込みを受けたときは、これを収納し、現金払込票・領収証書を会計管理者等に交付し、残る各票を総括店に送付しなければならない。

(徴収等受託者からの収納)

第144条 指定金融機関等は、第52条の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者から、歳入の払込みを受けたときは、別に定めるところによりこれを収納しなければならない。

(口座振替による収納)

第145条 指定金融機関は、第44条の規定により納人から口座振替による歳入の納付の請求を受けたときは、口座振替の方法により歳入に収納しなければならない。

2 総括店は、第36条第3項の規定により会計管理者から送付された納入通知書に係る国庫金等を、口座振替の方法により収納したときは、第141条第2項に規定する手続をしなければならない。

(公金振替)

第145条の2 総括店は、会計管理者から公金振替依頼書の交付があつたときは、振替指定日に振替の手続をしなければならない。

(小切手が不渡りとなつた場合の処理)

第146条 指定金融機関等は、納付された小切手が不渡りとなつたときは、直ちに小切手不渡報告書を作成し、当該不渡小切手を添えて会計管理者に送付し、不渡小切手受領書の交付を受けなければならない。

(出納閉鎖後の収納)

第147条 指定金融機関は、当該年度の出納閉鎖期日後において、納人から過年度に属する納入通知書等により歳入の納付を受けたときは、現年度歳入としてこれを領収し、領収済通知書等に「現年度歳入」と表示して第141条に規定する手続をしなければならない。

2 指定金融機関は、当該年度の出納閉鎖期日後において、返納人から過年度に属する返納通知書により戻入金の納付を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収し、戻入済通知票に「現年度歳入」と表示して第141条に規定する手続をしなければならない。

(返納金の受入れ)

第148条 指定金融機関等は、返納人から第106条第1項の返納通知書により戻入金の納付を受けたときは、これを領収し、返納通知書・領収証書を返納人に交付し、残る各票を総括店に送付しなければならない。

2 指定代理金融機関は、返納人から第106条第1項の返納通知書により戻入金の納付を受けたときは、これを領収し、返納通知書・領収証書を返納人に交付しなければならない。

3 指定代理金融機関は、前項の納付を受けたときは、戻入金は払い出した歳出に受け入れ、戻入済通知票は会計管理者に送付しなければならない。

(総括店の処理)

第149条 総括店は、指定金融機関等から送付された帳票のうち、公金振替受入票及び更正依頼書により関係帳票を記帳整理し、残る各票は、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(歳入の更正)

第150条 総括店は、会計管理者から第55条第2項又は第4項の更正依頼書の送付を受けたときは、当該更正依頼書の受付の日付によりその更正の手続をしなければならない。

第3款 支払金

(支払資金の受入れ)

第151条 総括店は、会計管理者から資金交付書及び資金受領書の交付を受け、又は資金交付書(手書払)、資金受領書(手書払)の交付を受けた場合において、次の各号に掲げる事項を調査して適正と認めたときは、資金受領書又は資金受領書(手書払)に受領印を押して会計管理者に返すとともに、支払指定日に支払をし、適正でないと認めたときは、直ちに当該資金交付書等を交付した会計管理者に通知して、その指示を受けなければならない。

(1) 資金交付書が要式を備えていること。

(2) 会計管理者から通知のあつた印鑑に符合すること。

(3) 変造した形跡がないこと。

(直接払)

第152条 総括店は、会計管理者又は出納員から直接払の依頼及び資金交付書による資金の交付があつたときは、支払依頼明細書により支払明細票を作成するものとする。

2 総括店は、債権者等から支払通知書の提示があつた場合において、支払明細票と照合して適正と認めたときは、支払通知書に領収年月日、住所及び氏名を記入させ、かつ、押印させてこれと引換えに現金を交付し、支払明細票の所定の箇所に支払済の印を押すものとする。

(口座振替)

第153条 総括店は、会計管理者から口座振替の依頼及び資金交付書による資金の交付があつたときは、支払指定日にその金額を歳出金として払い出し、振替先として指定された金融機関の預金口座に振替の手続をしなければならない。

2 総括店は、前項の振替の手続をしたときは、支払依頼明細書により振込通知書を作成し、これを債権者等に送付して、振替済の通知をしなければならない。ただし、第76条第2項に規定する職員の給与、扶助料若しくは児童扶養手当に係る振替の手続をしたとき又は納付通知書を伴う口座振替の処理をしたときは、振込通知書の作成を省略することができる。

3 総括店は、前2項の場合において、振替の手続ができない場合は、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(公金振替)

第154条 第145条の2の規定は、支払金に係る公金振替の処理について適用する。

(過誤納金の戻出)

第155条 総括店は、過誤納金の戻出をする場合は、歳出金の支払の例により、その年度の歳入金から払い出さなければならない。

(歳出の更正)

第156条 総括店は、会計管理者から第110条第2項又は第4項の更正依頼書の送付を受けたときは、当該更正依頼書の受付の日付をもつてその更正の手続をしなければならない。

第157条 削除

第4款 歳計外現金

(受入れ)

第158条 指定金融機関等は、納人から歳計外現金納入通知書により歳計外現金の納付を受けたときは、これを収納し、保管証書を納人に交付しなければならない。

2 指定金融機関は、納人から契約保証金納付書により歳計外現金の納付を受けたときは、これを収納し、保管証書及び契約保証金納付済通知書を納人に交付しなければならない。

3 第141条第1項後段の規定は、前2項の規定により指定金融機関が小切手等により歳計外現金の納付を受けた場合に準用する。

4 指定金融機関は、前各項の規定により収納したときは、別に定めるところにより歳計外現金受入済通知票(払込用)を総括店に送付するとともに、歳計外現金受入票又は歳計外現金受入票(払込用)を保管しなければならない。

5 総括店は、前項の規定により送付された歳計外現金受入票及び歳計外現金受入票(払込用)を会計管理者に送付するものとする。

(払出し)

第159条 総括店は、会計管理者から保管現金の払出しの依頼及び資金交付書による資金の交付があつたときは、歳出金の支払の例により歳計外現金から払い出さなければならない。

(公金振替による受払)

第160条 総括店は、会計管理者から保管現金に係る公金振替依頼書の交付があつたときは、第145条の2の規定に準じて振替の手続をしなければならない。

(残高の繰越し)

第161条 総括店は、毎年度3月31日現在において保管現金に残高があるときは、これを翌年度へ繰り越さなければならない。

(有価証券の保管)

第162条 総括店は、会計管理者から第129条第2項の規定により有価証券の寄託を受けたときは、これを受領し、直ちに有価証券受託書を交付して当該有価証券を保管しなければならない。

2 総括店は、会計管理者から第130条第2項の規定により有価証券の返還の請求を受けたときは、有価証券受託書と引換えに当該有価証券を返還しなければならない。

第5款 計算証明

(計算表等の提出)

第163条 総括店は、公金収支日計表を会計管理者に送付しなければならない。

(証拠書類)

第164条 指定金融機関等は、収納金、支払金及び歳計外現金に係る証拠書類を年度別かつ会計別に区分しなければならない。この場合において、取扱いをした順に整理し、1箇月分を取りまとめて合計書を付し、帳簿と照合して、これを編集しなければならない。

(帳簿)

第165条 総括店は、現金出納日計簿を備え、所要の事項を記載しなければならない。

(帳簿等の保存)

第166条 指定金融機関等は、帳簿及び証拠書類をその完結した日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。

第6章 決算

第1節 計算証明

(証明期間等)

第167条 会計管理者は、収入、支出及び歳計外現金の出納について毎月1箇月分の計算額の証明(以下「計算証明」という。)をしなければならない。

2 会計管理者の交替が月の中途で行われた場合において、後任者が計算証明をするときは、前任者の取り扱つた計算を併せて計算して証明することができる。

(月計対照表の照合)

第168条 会計管理者は、第163条の規定により総括店から公金収支日計表(毎月最終日のもの)が送付されたときは、この帳票を調査し、その内容が適正であることを証明して帳票の写し2通のうち1通を遅滞なく総括店に返送しなければならない。

(収入の証拠書類)

第169条 収入の証拠書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 調定通知書

(2) 過誤納還付通知書(戻出通知書)

(3) 収入票

(4) 現金払込票・領収証書

(5) 資金受領書

(6) 小切手不渡報告書

(7) 公金振替受入済通知票

(8) 公金振替払出済通知票

(支出の証拠書類)

第170条 支出の証拠書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 支出命令書

(2) 領収証書

(3) 資金受領書

(4) 公金振替受入済通知票

(5) 公金振替払出済通知票

(6) 戻入命令票

(7) 歳出更正票

(8) 第62条第2項各号に掲げる書類

(歳計外現金の証拠書類)

第171条 保管金の証拠書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 歳計外現金に係る収入票

(2) 保管証書

(3) 歳計外現金払込票領収証書

(4) 資金受領書

(5) 契約保証金還付申請書

(6) 入札保証金還付申請書

(7) 公金振替受入済通知票

(8) 公金振替払出済通知票

(証拠書類の編集)

第171条の2 2以上の科目にわたる証拠書類がある場合は、各書類の編集箇所を当該書類に明記し、いずれかの科目に編集しなければならない。

第2節 帳簿等

(帳簿等の整備)

第172条 次の表の第1欄に掲げる者は、同表の第2欄から第4欄までに掲げる帳簿等を備え、所要の事項を記載しなければならない。

区分

収入

支出

歳計外現金

収入調定者、支出命令者及び歳計外現金管理者

収入計算表

歳出予算計算表

支出計算表

歳計外現金受払日計表

歳計外現金受払月計表

会計管理者

歳入総括表

歳出総括表

歳計外現金受払月計表

第3節 決算

(決算の調製)

第173条 会計管理者は、決算の調製に当たつては、課長等にその所管事項にかかる内容を確認させるとともに、必要と認めるときは報告を求めることができる。

(決算資料)

第174条 課長等は、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果説明書を作成し、企画財政課長の指定する期日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により提出された成果説明書をまとめ、「主要な施策の成果を説明する書類」を作成しなければならない。

(翌年度の繰上充用金)

第175条 一般会計にあつては企画財政課長、特別会計にあつては当該特別会計を所管する課長等は、当該年度の歳入歳出予算について決算の見込みを4月30日までに調査し、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

3 会計管理者は、繰上充用に係る翌年度の支出を第77条に規定する公金振替の例により行うものとする。

(歳計剰余金の処分)

第176条 一般会計にあつては企画財政課長、特別会計にあつては当該特別会計を所管する課長等は、法第233条の2の規定により、それぞれの会計の決算上の剰余金の全部又は一部を基金に編入しようとするときは、村長の決裁を受けるとともに、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、第77条の規定により公金振替の方法により基金に編入しなければならない。

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(予定価格の作成)

第177条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、契約をしようとする事項に関する設計書、仕様書等に基づき、当該契約の目的となる事務、事業、物件又は役務について市場価格、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期限の長短等を考慮し、予定価格の積算を行い、適正な予定価格を定め、予定価格調書を作成しなければならない。

2 予定価格は、契約をしようとする事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 一般競争入札に付する場合においては、予定価格を記載した文書を封印し、開札の際に開札場所に置かなければならない。落札者の決定後においても、これを封印して、当該契約書類とともに保存しておかなければならない。

(入札の参加者の制限)

第178条 契約担当者(村長を除く。)は、入札又は契約等に関して、政令第167条の4第2項のいずれかに該当すると認められる者があるときは、直ちにその事実を書面により村長に報告しなければならない。

2 村長は、前項の規定により報告を受けた場合において、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があり、その者を一般競争入札に参加させることが適当でないと認めるときは、3年間を限度として一般競争入札に参加させないものとする。

3 村長は、前項の措置を決定したときは、直ちにその旨を会計管理者並びに必要と認める契約担当者及び出納員に通知するとともに、本人に対し書面で通知しなければならない。

(入札の参加者の資格の公示等)

第179条 村長は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、榛東村公告式条例(昭和32年榛東村条例第1号。以下「公告式条例」という。)第2条第2項の掲示場への掲示、新聞紙への登載、掲示その他の適切な方法により、これを公示しなければならない。

2 村長は、前項に規定する資格を定めたときは、定期に又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有すると認めた者又は当該資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をしなければならない。

3 村長は、前項の規定による審査の結果に基づき、第1項に規定する資格を有すると認めた者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第180条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その入札をする日の前日から起算して10日前までに、公告式条例第2条第2項の掲示場への掲示、新聞紙への登載、掲示その他の適切な方法により、これを公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 前項の公告は、政令第167条の6に規定する事項のほか、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(入札保証金)

第181条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、入札に参加しようとする者の見積る契約金額の100分の5以上とする。

2 前項の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつてこれに代えることができる。

(1) 国債(利付国債に限る。)

(2) 地方債

(3) 契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 契約担当者が確実と認める金融機関の保証

3 入札に参加しようとする者が、契約担当者が確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供するときは、当該保証を証する書面を提出しなければならない。

4 第2項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 国債又は地方債 額面金額

(2) 契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 契約担当者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(入札保証金の減免)

第182条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に村を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が、政令第167条の5第1項の規定により村長が必要と定めた資格を有する者で、落札した場合に契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 入札に参加しようとする者が、国、他の地方公共団体、公社又は公団であるとき。

(入札保証金の還付)

第183条 第181条の入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、落札者の決定後、直ちに還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金は、契約締結後において還付するものとする。

(入札書の提出)

第184条 一般競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、所定の日時に所定の場所へ提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 前項の代理人は、同一入札において、2人以上の代理人となることができない。

4 入札者は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることができない。

(無効とする入札書)

第185条 次のいずれかに該当する一般競争入札の入札書は、これを無効として処理しなければならない。

(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当する者のした入札

(2) 政令第167条の4第2項の規定により、一般競争入札に参加することを禁じられた期間中の者のした入札

(3) 同一の入札において同一人がした2以上の入札

(4) 不正行為による入札

(5) 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、若しくは不明確な入札

(6) 入札心得、現場説明等において示された条件に違反した入札

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続)

第186条 契約担当者(村長を除く。)は、政令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者としない場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者としようとするときは、その理由を付して村長の決裁を受けなければならない。

(最低制限価格の設定)

第187条 政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける必要があるときは、契約担当者がこれを定め、第177条第3項に規定する予定価格を記載した文書に当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。

(落札後の措置)

第188条 契約担当者は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。ただし、契約担当者が特に理由があると認めた場合は、この限りでない。

第2節 指名競争入札

(資格及び決定)

第189条 第179条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により村長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合に準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第179条第1項に規定する資格と同じであるときは、前項において準用する第179条第2項及び第3項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもつて当該指名競争入札に参加しようとする者の資格の審査及び名簿の作成に代えることができる。

(指名競争入札の参加者の指名)

第190条 契約担当者は、政令第167条の12第1項の規定により指名競争入札に参加させる者を指名するときは、次に掲げる事項を勘案して、当該契約の性質又は目的により、適当と認められる者の中から3人以上の者を指名しなければならない。

(1) 経営状態及び信用状態の良否

(2) 契約の履行に関する地理的条件の適否

(3) 特殊な技術又は設備等を必要とするものにあつてはその有無

(4) 発注する工事又は物品の製造等と同種同程度の工事又は物品の製造等の実績の有無

(5) 過去における村との契約の履行についての誠実性及び確実性の有無

(6) 官公署との契約の実績の有無

(指名の通知)

第191条 契約担当者は、前条の規定により指名したときは、その者に対し、第180条第2項に規定する事項を通知しなければならない。

第192条及び第193条 削除

(準用)

第194条 第177条から第179条まで及び第181条から第188条までの規定は、指名競争入札について準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる場合の限度額)

第195条 政令第167条の2第1項第1号の普通地方公共団体の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の作成)

第196条 契約担当者は、随意契約をする場合は、法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他特別な理由により、特定の取引価格又は料金によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるものを除くほか、第177条第1項及び第2項の規定に準じて予定価格を定め、予定価格調書を作成しなければならない。この場合において、予定価格が30万円未満の契約で、契約担当者が予定価格の積算を省略しても当該契約の適正な執行を確保する上で支障がないと認めるものは、予定価格の積算を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令に基づいた取引価格若しくは料金が定められているとき、又は特別な理由により特定の取引価格若しくは料金によらなければ、契約を締結することが不可能若しくは著しく困難なとき。

(2) 予定価格が10万円(工事及び修繕にあつては30万円)未満の契約をするとき。

(見積合せ)

第197条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、次の各号のいずれかに該当するときを除くほか、第190条の規定に準じ、なるべく3人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(1) 予定価格が10万円(工事及び修繕にあつては30万円)未満の契約をするとき。

(2) その性質又は目的により、契約の相手方が特定されているとき。

2 契約担当者は、前項の規定により見積書を徴した者の中から、契約の相手方を選定しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴さないで契約の相手方を選定することができる。

(1) 予定価格が5万円未満の契約をするとき。

(2) 価格を定めて払下げをするとき。

(3) 契約の相手方が官公署であるとき。

(4) 価格が一定しており、見積書を徴する必要がないとき。

(5) その他見積書を徴することが、困難又は不適当と認められるとき。

第4節 せり売り

(せり売り)

第198条 契約担当者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じて、せり売りに付することができる。

2 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第199条 契約担当者は、契約を締結するに当たつては、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的又は納付の内容

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 権利義務の譲渡等

(8) 契約の変更又は履行の中止

(9) 履行の延期

(10) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(11) 監督及び検査

(12) 危険負担

(13) 担保責任

(14) 契約の解除

(15) 契約に関する紛争の解決方法

(16) その他当該契約の適正かつ確実な履行を確保するため必要と認められる事項

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 物品を売り払う場合において、あらかじめ契約書を作成し、これに基づいて物品を売り払うことが困難なとき又は買売人が代金を即納して当該物品を引き取るとき。

(2) 官公署と契約する場合において、契約書を作成する必要がないと認められるとき。

(3) せり売りによるとき。

(4) 第195条各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に掲げる額を超えない契約で、当該契約の性質又は目的により契約書の作成を省略しても支障がないと認めるとき。

3 前項第4号の規定により契約書の作成を省略する場合は、契約に関し必要な事項を記載した請書を徴さなければならない。ただし、第195条第1号に係る契約で契約金額が30万円以下の契約及び第195条第2号から第6号までに係る契約で契約金額が10万円以下の契約について、当該契約の性質又は目的により請書の作成を省略しても支障がないと認める場合は、この限りでない。

(部分払)

第200条 契約担当者は、工事若しくは製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)又は物件の買入契約において必要がある場合は、当該契約の履行の完了前に代価の一部を支払う契約をすることができる。

2 前項の規定による当該支払金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を超えないものとする。ただし、請負契約にあつては、その契約の履行が性質上可分であり、かつ、目的及び機能からみて独立性を有する場合は、当該履行について検査をし、合格した物の引渡しを受けた後に、当該部分に相当する額を支払うことができる。

(1) 請負契約 既済部分に相当する対する代価の10分の9に相当する額

(2) 物件の買入契約 既納部分に相当する額

3 第205条第1項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

第6節 契約の履行

(監督員又は検査員の指定)

第201条 法第234条の2第1項の監督又は検査は、契約担当者が自ら行う場合を除くほか、監督員又は検査員を指定して行うものとする。

(監督員の職務)

第202条 監督員は、必要があるときは、請負契約についての仕様書及び設計書に基づき、細部設計図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの図書の審査及び承認を行うものとする。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査その他の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当たつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第203条 監督員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき、又は随時に、監督の結果を報告しなければならない。

(検査員の職務)

第204条 検査員は、請負契約に係る給付の完了の確認(部分払に係る既済部分の確認を含む。)に当たり、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(部分払に係る既納部分の確認を含む。)を行う場合は、契約書、仕様書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の検査は、必要があるときは、破壊し、分解し、又は試験をして検査を行うものとする。

(検査調書)

第205条 検査員は、検査を行つたときは、別に定めがある場合を除き、検査調書(工事用)、検査調書(物品用)、又は検査調書(委託その他用)(以下「検査調書」と総称する。)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、検査の結果が当該契約の内容に適合しないときは、その状況及びこれに対する必要な措置についての意見をこれらの検査調書に記載しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、検査員は、次の各号に掲げる契約に係る検査を行つた場合には、検査調書の作成を省略することができる。この場合においては、請求書等に検査の結果を記載しなければならない。

(1) 契約金額が130万円以下の請負契約

(2) 前号以外の契約で契約金額が30万円以下の契約

(3) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約

(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)

第206条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合は、当該監督又は検査の結果を記載した文書を提出させ、これを確認しなければならない。

(契約保証金)

第207条 政令第167条の16第1項の契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつてこれに代えることができる。

(1) 第181条第2項第1号第2号及び第4号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)による保証

3 前項第2号の保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第181条第3項及び第4項の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合について準用する。この場合において、同条第3項中「入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「金融機関」とあるのは「金融機関又は保証事業会社」と、同条第4項第3号中「金融機関」とあるのは「金融機関又は保証事業会社」と、それぞれ読み替えるものとする。

(契約保証金の減免)

第208条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により村長が必要と認めた資格を有する者で、当該契約が確実に履行されると認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 第199条第2項第1号第2号及び第3号の規定に該当するとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、当該契約が確実に履行されると認められるとき。

(契約保証金の還付)

第209条 契約保証金は、契約の相手方がその契約を履行した後に、これを還付しなければならない。ただし、契約により担保義務が終了するまでの間、その全部又は一部を留保することができる。

(権利又は義務の譲渡等)

第210条 契約の相手方は、契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにした書面で契約担当者の承認を得たとき、又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して売掛債権(工事請負費を除く。次項において同じ。)を譲渡するときは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する売掛債権を譲渡したときの村の対価の支払による弁済の効力は、第62条第1項の規定により支出命令者が、会計管理者に対し支出命令を発した時点で生ずるものとする。

(契約の変更等)

第211条 契約担当者は、必要があるときは、既に締結した契約の内容を変更し、又はその全部若しくは一部の履行を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認めるときは、当該契約の履行期限若しくは契約金額を変更し、又は必要な費用を負担しなければならない。

2 前項の場合において、契約の相手方が損害を受けたときは、村は、その損害を賠償するものとする。この場合における賠償額は、当事者双方が協議して定める。

(履行期限の延長)

第212条 契約の相手方は、天災その他その責に帰することのできない理由により、期間内に契約を履行することができない場合は、契約担当者にその理由を記載した文書を提出して、履行期限の延長を求めることができる。

(履行遅延利息等)

第213条 契約担当者は、契約の相手方の責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内にその履行を完了することができない場合において、契約の履行期限後相当の期間内に完了する見込みがあると認めたときは、遅延賠償金又は遅延利息を徴収して、当該履行期限を延長することができる。

2 前項の遅延利息は、契約金額の未済部分相当額に対し、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。

(契約の解除等)

第214条 契約担当者は、契約の相手方が次のいずれかに該当した場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に契約を履行する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がないのに契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があつたとき。

(4) 資格を制限した場合において無資格者であることが判明したとき。

(5) 第210条本文の規定に違反したとき。

(6) その他契約条項に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、当該契約に係る既済部分又は既納部分があるときは、契約担当者はその既済部分又は既納部分について検査を行い、合格した部分の引渡しを受けるとともに、当該引渡しを受けた既済部分又は既納部分に相当する契約代金を契約の相手方に支払わなければならない。

3 第1項の規定により契約を解除した場合において、既に支払つた前払金若しくは概算払金又は部分払金があるときは、引渡しを受けた既済部分又は既納部分に相当する契約代金からこれらの金額を控除した額を支払うものとする。この場合において、前払金又は概算払金になお余剰金があるときは、当該余剰金を返還させなければならない。

4 第205条第1項の規定は、第2項の検査について準用する。

(違約金)

第215条 契約担当者は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、契約金額の100分の10に相当する金額を、契約の相手方から違約金として徴収することができる。

2 前項の場合において、契約の相手方が契約保証金を納めているときは、当該契約保証金を同項の規定による違約金に充当するものとする。

3 前項の規定により契約保証金を違約金に充当した後において、なお契約保証金に残額がある場合は、当該残額を契約の相手方に返還しなければならない。

(契約の相手方の解除権)

第216条 契約の相手方は、次のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

(1) 第211条第1項の規定による契約内容の変更に伴い、契約金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第211条第1項の規定により契約の履行を一時中止した場合において、当該中止期間が6月を超えたとき。ただし、契約の履行の一部を中止する場合は、その一部を除いた他の部分の履行が完了した後6月を経過しても、なおその中止が解除されないときとする。

(3) 契約担当者が契約に違反し、それによつて契約の履行が不可能となつたとき。

2 第214条第2項及び第3項並びに第4項において準用する第205条第1項の規定は、前項の場合について準用する。

第217条及び第218条 削除

第8章 削除

第219条から第268条まで 削除

第8章の2 物品

第1節 通則

(物品の年度区分)

第269条 物品の出納は、会計年度をもつて区分し、その所属年度は、現にその出納を行つた日の属する年度とする。

(管理の義務)

第269条の2 物品の管理に関する事務を行う職員は、この規則の規定によるほか、善良な管理者の注意をもつて、その事務を行わなければならない。

(分類)

第270条 物品は、次の各号に掲げる区分により分類し、会計別に明らかにして管理するものとする。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 生産物

2 前項の規定による分類の基準は、別に定める。

(使用物品に係る事務の所管)

第271条 使用中の物品(以下「使用物品」という。)に関する事務は、別表第6に定めるところにより所管の課長等が行うものとする。

(備品台帳)

第272条 物品管理者は、備品を受領し、若しくは払い出し、又は第274条に規定する分類替をしたときは、備品台帳に記録しておかなければならない。

(物品の表示)

第273条 物品管理者は、その管理する備品に形状又は性質に応じて備品整理票その他適当な方法により品目、番号、所属名及び取得年度を表示しなければならない。

(分類換)

第274条 物品管理者は、物品の効率的な管理のため必要があるときは、その管理する物品について、分類換(物品の属する分類を他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

(管理換)

第275条 物品管理者は、物品の効率的な管理のため必要があるときは、管理換(物品の管理を他の物品管理者に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により管理換をするときは、第272条に規定する備品台帳の写しに当該物品を添えて、管理換を受ける物品管理者に送付しなければならない。

3 異なる会計間において物品の管理換をするときは、当該会計間において有償で整理するものとする。ただし、村長が特別に認めた場合においては、この限りでない。

第2節 取得

(計画的執行)

第276条 契約担当者は、物品の取得に当たつては、その所管に係る予算及び事務又は事業予定を勘案して計画的に執行しなければならない。

(資金前渡職員による取得)

第276条の2 資金前渡職員は、前渡を受けた資金により物品を購入したときは、用件終了後、直ちに消費したものを除き、物品管理者に引き継がなければならない。

(寄附による取得)

第277条 物品管理者は、物品の寄附(負担付寄附を除く。)の申込みがあつたときは、寄附申込書を徴し、物品寄附受入決議票により受入れの手続をしなければならない。

2 物品管理者は、物品の負担付寄附の申込みがあつたときは、寄附申込書を徴するとともに、次に掲げる事項を明らかにして村長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附者の住所、氏名又は名称並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名及び寄付者が個人である場合にあつては職業

(2) 品名、数量及び評価額

(3) 負担の内容

(4) 維持費の見込額

(5) 受入れについての意見

3 物品管理者は、前項の寄附物品の受入れについて議会の議決があつたときは、第1項の規定に準じて受入れの手続をしなければならない。

4 物品管理者は、第1項及び前項の規定により寄附物品の受入れをしたときは、寄附受納書を寄附者に交付しなければならない。

第3節 管理

(使用物品の管理)

第278条 物品を使用している職員は、その使用に係る物品を善良な管理者の注意をもつて使用及び保管しなければならない。

(返納)

第278条の2 物品を使用している職員は、使用の必要がなくなつたもの又は修繕を要するものがあるときは、物品管理者に返納しなければならない。

(物品の貸付け)

第279条 物品管理者は、その所管の物品の貸付けをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした契約書を作成し、物品借用書を徴さなければならない。ただし、軽微な物品を短期間貸し付ける場合には、物品借用書をもつて契約書に代えることができる。

(1) 物品の品目及び数量

(2) 貸付けの期間

(3) 貸付料

(4) 貸付けの条件

(5) その他必要な事項

第4節 処分

(不用の決定)

第280条 物品管理者は、必要がなくなつた物品について供用、貸付け、交換、譲与、分類換又は管理換により適切な処理をすることができないときは、不用決定決議書により、不用の決定をすることができる。この場合において、第272条に規定する台帳に不用決定の状況を明らかにしておかなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品で売り払うことが不利若しくは不適当と認められるもの又は売り払うことができないものについては、廃棄することができる。

(売払い)

第281条 契約担当者は、前条第1項の規定により不用の決定をした物品の売払いをするときは、物品売払決議書により、これを行わなければならない。

(交換及び譲与)

第282条 物品の交換及び譲与については、第279条に規定する物品の貸付けの手続の例による。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第283条 政令第170条の2第2号の規定により村長が指定する物品は、1件につき評価額が1万円未満のものとする。

第5節 雑則

(現品の確認)

第284条 物品管理者は、毎年8月中に、その所管にかかる物品について記録してある数量と現物を照合し、必要がなくなつた物品については、管理換又は不用の決議をしなければならない。

第8章の3 債権

(債権の管理)

第285条 収入調定者は、その所掌に属する債権が発生し、又は村に帰属した場合は、当該発生した日若しくは帰属した日の属する年度内に調定し、又は消滅する債権を除き、榛東村債権管理条例(平成30年榛東村条例第4号。以下「債権管理条例」という。)第5条に規定する台帳(以下「債権管理簿」という。)に記載して管理しなければならない。

2 債権管理簿に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名

(3) 債権の金額

(4) 債権の履行期限その他履行方法に関する事項

(5) 債権の履行の状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

3 収入調定者は債権の管理に関し必要な措置をとつたときは、その都度遅滞なくその内容を記載するとともに、必要事項について会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は債権管理簿を備え、前項の通知を受けたときは、これを整理し、記録管理しなければならない。

(債権に関する事務の所管)

第286条 債権に関する事務は、別表第6に掲げる者が所管する。

(督促)

第287条 収入調定者は、法第231条の3第1項又は政令第171条の規定による督促をするときは、当該債権に係る納付期限又は履行期限後20日以内に、督促の決議をするとともに督促状を債務者に送付しなければならない。

2 前項に規定する督促状の納付期限又は履行期限は、督促状の発行の日から10日以内の日とする。ただし、特別の事情があるものは、15日まで延長することができる。

3 収入調定者は、第1項の督促をしたときは、直ちに督促済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(滞納処分)

第288条 収入調定者は、法第231条の3第3項の規定に基づき強制徴収手続をもつて徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員又は分任出納員である場合を除くほか、当該職員は、分任出納員を命ぜられたものとみなす。

(強制執行等に係る督促後の相当の期間)

第288条の2 債権管理条例第8条本文に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。

(担保の処分)

第289条 収入調定者は、政令第171条の2第1号の規定により担保の付されている債権でその担保を処分し、又は競売その他の担保権の実行の手続を要するものがあるときは、速やかに当該債権が続する年度、歳入科目、金額、納付期限、債務者の住所及び氏名、担保の種類並びに当該手続を必要とする理由を記載した書類を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

(保証人に対する履行の請求)

第290条 収入調定者は、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対し履行の請求をする場合は、保証人に対し債務者の住所及び氏名、履行すべき金額、当該履行を請求する理由その他履行に必要な事項を明らかにするとともに納付書を送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第291条 収入調定者は、政令第171条の3の規定により債務者に対し履行期限を繰り上げる場合は、債務者に対し履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにするとともに、納入の通知をしていない場合は納入通知書を、既に納入の通知をしている場合には納付書を送付しなければならない。

(債権の申出等)

第292条 収入調定者は、政令第171条の4第1項又は第2項の措置をとろうとする場合は、常に債権者の財産状況に注意し、その時期を誤らないようにしなければならない。

(徴収停止の手続)

第293条 収入調定者は、政令第171条の5に規定する措置をとる場合は、同条各号のいずれかに該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由、業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

2 収入調定者は、徴収停止の措置をとつた場合であつても、債務者が自発的にその債務の履行をする旨の申出があつたときは、その弁済を受けなければならない。

3 収入調定者は、徴収停止の措置をとつた後において、債務者の資産状況の好転に伴い徴収停止の条件に該当しないこととなつたときは、速やかに当該措置の取止めの手続をしなければならない。

(徴収停止に係る履行期限後の相当の期間)

第293条の2 債権管理条例第11条本文に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。

(履行延期の特約等の手続)

第294条 収入調定者は、政令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をしようとするときは、債務者から履行延期申請書を徴して村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の履行延期の特約等をする場合の期限は、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、必要があると認める場合は、さらに履行延期の特約等をすることができる。

3 収入調定者は、債務者から第1項の履行延期申請書を徴したときは、その内容を審査し、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ収入調定者が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかつたときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

(延納利息)

第295条 収入調定者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、履行延期の特約等を行う理由が政令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に特別の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。

(1) 国債及び地方債

(2) 村長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械

(4) 村長が認める金融機関その他の保証人の保証

3 第1項の規定により付する延納利息は、第213条第2項の規定を準用して計算した額とする。

(債務証書の徴取)

第296条 収入調定者は、履行延期の特約等をする場合には、債務者から次に掲げる趣旨の条件を付した債務証書を徴するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、村の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき若しくはこれらの恐れがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたこと等を知つた場合において、村が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。

(履行延期の特約等をした債権の免除)

第297条 収入調定者は、政令第171条の7の規定により債権の免除をしようとするときは、債務者から債務免除申請書を徴して行わなければならない。

2 収入調定者は、債権の免除をしたときは、債務免除承認通知書を債務者に送付するものとする。この場合において、政令第171条の7第2項に規定する債権にあつては、当該通知書に同項後段に規定する条件を記載しなければならない。

(債権の措置に係る通知)

第298条 収入調定者は、調定をしたもののうち政令第171条の2から第171条の7までに規定する措置をしたものがあるときは、調定回議書にその旨を記載するとともに債権に関する通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(欠損処分)

第299条 収入調定者(村長を除く。)は、債権について弁済を受けないままその徴収権を消滅させる手続(以下「欠損処分」という。)をしようとするときは、当該債権が属する年度、歳入科目、金額、納付期限、債務者の住所及び氏名、当該欠損処分をすべき理由並びに当該債権に関する調査の結果を記載した書類により、村長の決裁を受けなければならない。

2 収入調定者は、前項の欠損処分を行つたときは、同項に規定する書類を添え、その旨会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、その内容を確認し必要な処理をした後、関係書類を収入調定者に返送するものとする。

(債権の放棄に係る通知)

第299条の2 債権管理条例第14条第1項の規定により債権を放棄する場合は、債権放棄通知書によりその旨を債務者及び保証人に通知するものとする。

(債権の放棄に係る徴収停止後の相当の期間)

第299条の3 債権管理条例第14条第1項第4号に規定する相当の期間は、1年とする。

(議会への報告)

第299条の4 債権管理条例第14条第2項の規定による議会への報告は、次に掲げる事項について、決算の報告と併せて行うものとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の件数及び金額

(3) 債権を放棄した理由

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(報告)

第300条 収入調定者は、毎年度3月31日現在において債権管理簿に記載されている債権について債権現在額報告書を作成し、出納閉鎖期日までに会計管理者に提出しなければならない。

第8章の4 基金

(基金の管理及び事務の所管)

第301条 基金に関する事務は、別表第6の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める者(以下「基金管理者」という。)が所管する。

2 基金管理者は、基金が設けられたときは、直ちに基金台帳に必要事項を記載してこれを管理するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、基金管理簿を備え、前項の規定による通知を受けたときは、これを整理し、記録管理しなければならない。

(収入、支出及び公有財産に関する規定の準用等)

第302条 基金に属する現金、有価証券、物品及び債権の出納又は取得、管理及び処分については、第3章第4章第8章の2及び前章の規定を準用する。

2 基金に属する公有財産の取得、管理及び処分(以下この項において「取得等」という。)については、榛東村公有財産事務取扱規則(平成12年榛東村規則第26号)に規定する公有財産の取得等の例による。

(報告)

第303条 基金管理者は、毎年度3月31日現在の基金について、基金現在額報告書を作成し、出納閉鎖期日までに会計管理者に提出しなければならない。

第9章 出納機関

第304条 削除

(出納員等)

第305条 法第171条第1項の規定により、会計管理者の事務を補助させるため、出納員を置き、その他の会計職員として分任出納員を置く。

2 前項に規定する出納員及び分任出納員に関し必要な事項は、別に定める。

第306条 削除

(出納員の職印等)

第307条 会計管理者は、その職名をもつて作成する文書には、別に定める公印を使用しなければならない。

(会計職員の事務引継)

第308条 出納員及び分任出納員(村税及び村税に係る徴収金(以下「村税等」という。)の領収に関する事務のみを取り扱う分任出納員を除く。以下次項において同じ。)の交替があつた場合には、前任者は、当該交替のあつた日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前任の出納員又は分任出納員が死亡その他の事故のため、その者が前項の規定による引継ぎをすることができないときは、村長は、他の職員に命じて前項の規定による引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎにおいて、前任者は、その保管に係る現金、物品、有価証券、書類、帳簿その他の物件について引継目録書2通を作成し、速やかに後任者に事務を引き継ぎ、各自その1通を保管しなければならない。

4 出納員及び分任出納員は、その勤務する所属が廃止されたときは、前項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき会計管理者、出納員及び分任出納員に引き継がなければならない。

5 前2項の規定により事務の引継ぎを終わつた者は、直ちに引継完了報告書に引継目録書の写しを添えて会計管理者に報告しなければならない。

第10章 職員の賠償責任等

(補助職員の指定)

第309条 法第243条の2の2第1項後段の規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為 支出負担行為について専決又は代決の権限を有する者

(2) 法第232条の4第1項の命令 当該命令について専決又は代決の権限を有する者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計課の課長補佐(課長補佐を置かない場合は上席の職にある職員)

(4) 支出又は支払 会計課の課長補佐(課長補佐を置かない場合は上席の職にある職員)

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第201条の監督員又は検査員

(事故の報告)

第310条 課長等は、会計管理者、出納員その他の会計職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又は使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく現金物品等亡失(損傷)報告書を作成し、これに意見書を添えて会計管理者を経て村長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条に規定する職員が、法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより村に損害を与えた場合について準用する。

(賠償審査委員会の設置)

第311条 法第243条の2の2第1項に規定する職員の賠償責任を審査させるため、賠償審査委員会を置く。

2 賠償審査委員会の組織及び運営については、別に定める。

第11章 検査

(検査)

第312条 会計管理者は、財務会計事務の適正を期するため、課長等が所管する次の事務について検査を実施する。

(1) 収入及び支出

(2) 現金、有価証券及び物品の出納及び保管

(3) 物品の取得、管理及び処分

(4) 現金及び財産の記録管理

(5) その他必要と認める事項

(検査の方法)

第313条 検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 書面検査は、出納員が提出する書類について随時行う。

3 実地検査は、原則として毎年1回行うものとし、必要があると認めたときは、臨時に行うものとする。

4 前項の検査を実施しようとするときは、検査を受ける者に対しあらかじめ文書により検査の日時その他必要な事項を通知するものとする。ただし、臨時に行う検査は、この限りではない。

(会計事務検査員)

第314条 検査は、会計事務検査員が行うものとする。

2 会計事務検査員は、会計職員のうちから会計管理者が指定する。

(検査の報告)

第315条 会計事務検査員は、検査を終えたときは、その結果を会計管理者並びに総務課長及び企画財政課長に報告しなければならない。この場合において、実地検査に係る報告にあつては、関係書類を添えてしなければならない。

(検査後の措置)

第316条 会計管理者は、検査の結果必要があると認めたときは、検査を受けた者に対して是正措置を講ずべき旨を命ずるものとする。

2 前項の是正措置を講ずべき旨を命ぜられた者は、直ちに必要な措置を講じ、その処理結果を会計管理者に報告しなければならない。

第12章 補則

(首標金額の表示等)

第317条 納入通知書、現金払込伝票、請求書、領収証書、支出票その他収入、支出及び保管金に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いることを原則とする。

2 漢数字を用いる場合において、「一」、「二」、「三」又は「十」を表示するときは、「壱」、「弐」、「参」又は「拾」を用いなければならない。

(金額又は数量の訂正)

第318条 収入、支出又は保管金に関する証拠書類に記載した金額又は数量は、訂正、追加又は削除をすることができない。ただし、金銭の授受に関する証拠書類の首標金額を除き、やむを得ない場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、訂正又は削除をする場合は、訂正又は削除する箇所に二線を引き、その上側又は右側に正書し、訂正又は削除をした文字を明らかに読み得るようにしておかなければならない。

3 第1項ただし書の規定により訂正、追加又は削除をした場合は、余白に訂正、追加又は削除をした旨及びその文字の数を記載して印を押さなければならない。

(帳票等の様式)

第319条 この規則に規定する帳票の様式は、別表第9のとおりとする。ただし、必要やむを得ない事情により、これらの様式により難い場合で、企画財政課長又は会計管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 別表第9に定めのない様式については、企画財政課長又は会計管理者が別に指定する。

(委任)

第320条 この規則に定めるもののほか、村の財務に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の榛東村財務規則(昭和47年榛東村規則第2号。以下、「旧規則」という。)によつてした行為は、この規則の相当規定によりしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則により作成されている様式及び用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(村長の権限に属する事務の一部を委任する規則の一部改正)

4 村長の権限に属する事務の一部を委任する規則(平成10年榛東村規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(榛東村旅費支給規則の一部改正)

5 榛東村旅費支給規則(昭和51年榛東村規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成12年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の榛東村財務規則(以下「改正前の規則」という。)によつてした行為は、改正後の榛東村財務規則の相当規定によりした行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(榛東村旅費支給規則の一部改正)

4 榛東村旅費支給規則(昭和51年榛東村規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(村長の権限に属する事務の一部を委任する規則の一部改正)

5 村長の権限に属する事務の一部を委任する規則(平成10年榛東村規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成13年規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定「

 

地域福祉基金

保健福祉課長

」を「

 

地域福祉基金

保健福祉課長

保健施設整備基金

保健福祉課長

」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の榛東村財務規則(以下「改正前の規則」という。)によつてした行為は、改正後の榛東村財務規則の相当規定によりした行為とみなす。

附 則(平成14年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は榛東村地域振興基金条例を廃止する条例(平成14年榛東村条例第11号)の施行の日から、第5条の規定は榛東村国民年金印紙購入基金の設置に関する条例を廃止する条例(平成14年榛東村条例第12号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の榛東村財務規則(以下「改正前の規則」という。)」によつてした行為は、改正後の榛東村財務規則の相当規定によりした行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

附 則(平成14年規則第21号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年規則第23号)

この規則は、平成14年7月31日から施行する。

附 則(平成14年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の榛東村財務規則(以下「改正前の規則」という。)によつてした行為は、改正後の榛東村財務規則の相当規定によりした行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(村長の権限に属する事務の一部を委任する規則の一部改正)

4 村長の権限に属する事務の一部を委任する規則(平成10年榛東村規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第11号)

(施行日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(村長の権限に属する事務の一部を委任する規則の一部改正)

2 村長の権限に属する事務の一部を委任する規則(平成10年榛東村規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第18号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第1号)

この規則は、榛東村農業後継者育成基金条例を廃止する条例(平成17年榛東村条例第4号)の施行の日から施行する。

(平成17年規則第8号で平成17年9月26日から施行)

附 則(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第29号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第6号)

この規則は、榛東村庁舎建設基金条例を廃止する条例(平成23年榛東村条例第1号)の施行の日から施行する。

附 則(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第23号)

この規則は、榛東村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例(平成24年榛東村条例第24号)の施行の日から施行する。

附 則(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正については、榛東村社会教育施設整備基金条例(平成25年榛東村条例第20号)の施行の日から施行する。

附 則(平成25年規則第19号)

この規則は、榛東村地域の元気臨時交付金事業基金条例(平成25年榛東村条例第36号)の施行の日から施行する。

附 則(平成26年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の榛東村財務規則第177条、第196条及び別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の年度の予算の執行について適用し、平成27年度以前の予算の執行については、なお従前の例による。

附 則(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年3月19日から施行する。

附 則(平成31年規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条第2項関係)

契約に関する事務の専決・合議区分表

1 収入の原因となる意思の決定に係る事務

執行区分

専決区分

合議区分

副村長

課長

企画財政課長

普通財産の売却

100万円未満

50万円未満

 

普通財産の貸付け

その他

全額

1 この表は、第177条第1項(第194条において準用する場合を含む。)、第180条第182条(第194条において準用する場合を含む。)、第187条(第194条において準用する場合を含む。)、第190条第191条第196条第197条第1項及び第208条に規定する事務について適用する。

2 不動産の信託の受益権の売払いに係る契約に関する意思の決定については、この表の専決区分は適用せず村長決裁とし、企画財政課長に合議するものとする。

2 支出の原因となる契約に関する意思の決定に係る事務

執行区分

専決区分

副村長

課長

報償費

物品の購入

10万円以上

10万円未満

その他

100万円未満

50万円未満

交際費

100万円未満

50万円未満

需用費

燃料費及び光熱水費

 

全額

その他

10万円以上

10万円未満

役務費

100万円未満

50万円未満

委託料

50万円未満

10万円未満

使用料及び賃借料

土地及び建物

新規

10万円以上

10万円未満

継続

50万円以上

50万円未満

その他

100万円未満

50万円未満

工事請負費

130万円未満

50万円未満

原材料費

建設工事費

130万円未満

50万円未満

その他

50万円未満

10万円未満

公有財産購入費

建設事業に係るもの

道路及び河川

100万円未満

50万円未満

その他

80万円未満

50万円未満

その他

80万円未満

10万円未満

備品購入費

80万円未満

10万円未満

扶助費

100万円未満

50万円未満

1 この表は、第177条第1項(第194条において準用する場合を含む。)、第180条第182条(第194条において準用する場合を含む。)、第187条(第194条において準用する場合を含む。)、第190条第191条第196条第197条第1項及び第208条に規定する事務について適用する。

2 不動産の信託の受益権の買入れに係る契約に関する意思の決定については、この表の専決区分は適用せず村長決裁とし、企画財政課長に合議するものとする。

3 その他契約に関する事務

執行区分

専決区分

副村長

課長

収入に係る契約(変更契約を含む。)の締結及び解除

100万円未満

50万円未満

支出に係る契約(変更契約を含む。)の締結及び解除

別表第2支出負担行為の専決区分による

入札の執行(第181条第1項第2項及び第184条(第194条において準用する場合を含む。))

500万円未満

 

落札後の措置(第186条(第194条において準用する場合を含む。))

500万円未満

 

随意契約の相手方の選任(第197条第2項)

130万円未満

50万円未満

監督又は検査

130万円以上

130万円未満

別表第2(第5条第2項、第22条第2項関係)

支出負担行為、支出命令及びその他の事務に関する専決・合議区分表

執行区分

専決区分

合議区分

副村長

課長

企画財政課長

会計管理者

支出負担行為

報酬

500万円未満

100万円未満



給料

全額




職員手当等

全額




共済費

全額




災害補償費

全額




恩給及び退職年金

全額




報償費

物品の購入

10万円以上

10万円未満



その他

100万円未満

50万円未満



旅費

100万円未満

50万円未満



交際費

100万円未満

50万円未満



需用費

燃料費及び光熱水費


全額



その他

10万円以上

10万円未満



役務費

100万円未満

50万円未満



委託料

50万円未満

10万円未満


全額

使用料及び賃借料

土地及び建物

新規

10万円以上

10万円未満


全額

継続

50万円以上

50万円未満


全額

その他

100万円未満

50万円未満



工事請負費

130万円未満

50万円未満


全額

原材料費

建設工事費

130万円未満

50万円未満



その他

50万円未満

10万円未満



公有財産購入費

建設事業に係るもの

道路及び河川

100万円未満

50万円未満


全額

その他

80万円未満

10万円未満


全額

その他

80万円未満

10万円未満


全額

備品購入費

80万円未満

10万円未満


全額

負担金、補助及び交付金

負担金、交付金

100万円未満

50万円未満


全額

補助金

50万円未満

10万円未満


全額

保険給付費(日本スポーツ振興センター保険給付費を除く。)及び障害福祉医療費等負担金


全額


全額

扶助費

福祉医療費


全額



その他

100万円未満

50万円未満



貸付金

100万円未満

50万円未満


全額

補償、補てん及び賠償金

建設事業に係るもの

130万円未満

50万円未満


全額

その他

50万円未満

10万円未満


全額

償還金、利子及び割引料

村債の償還に係るもの


全額



その他

100万円未満

50万円未満



投資及び出資金

100万円未満



全額

積立金

基金運用益に係るもの


全額


全額

その他

100万円未満



全額

寄附金

5万円未満




公課費

50万円以上

50万円未満



繰出金

全額



全額

支出命令

100万円以上

100万円未満。ただし、需用費のうち燃料費及び光熱水費並びに負担金、補助及び交付金のうち保険給付費(日本スポーツ振興センター保険給付費を除く。)及び障害福祉医療費等負担金並びに扶助費のうち福祉医療費並びに償還金、利子及び割引料のうち村債の償還に係るもの並びに積立金のうち基金運用益に係るものについては全額



歳出予算の流用

全額


全額


予備費の充当

全額


全額


歳入の調定

100万円以上

ただし、収入に係る契約(変更契約を含む。)の締結及び解除に係るものについては100万円未満

100万円未満

ただし、収入に係る契約(変更契約を含む。)の締結及び解除に係るものについては50万円未満



概算払いの意志の決定(負担金、補助及び交付金に限る。)

100万円未満

50万円未満



前払金、部分払、概算払及び精算払の額の確定

建設事業に係るもの

130万円未満

50万円未満



その他

50万円未満

10万円未満



債務の確認

10万円以上

10万円未満



その他の事務

物品に関する事務

取得

第277条の規定による物品の寄附による取得に関すること。

全額(重要物品及び負担付のものを除く。)


全額


管理

第273条の規定による備品整理票等による表示に関すること。


全額



第274条の規定による物品の分類換に関すること。


全額

全額


第275条の規定による物品の管理換に関すること。

全額


全額


第279条の規定による物品の貸付けに関すること。

貸付を目的とする物品以外の物品(公用車を除く。)で貸付期間が30日以内のもの

公用車及び貸付を目的とする物品

全額(公用車及び貸付を目的とするものを除く。)


処分

第280条の規定による物品の不用の決定及び処分に関すること。

全額


全額


第281条の規定による物品の売払いに関すること。

全額


全額


第282条の規定による物品の交換及び譲与に関すること。

全額


全額


歳計外現金の管理(法定控除金を除く。)


全額



債権の管理

担保の処分、徴収停止、履行延期の特約等及び欠損処分

全額


全額


その他


全額



基金の管理


全額

全額


注 執行区分中負担金、補助及び交付金については1交付先、貸付金については1貸付先あたりの最高金額をもつて専決・合議区分を適用させるものとし、その他の執行区分については、1回議書あたりの金額をもつて適用させるものとする。

別表第2の2(第4条、第5条第2項、第58条第3項関係)

支出負担行為整理区分表(1)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の決議に添付すべき主な書類

報酬

支出決定のとき

当該期間分

支給明細書、委嘱状

給料

支出決定のとき

当該期間分

支給明細書

職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書

共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出の原因となる帳票類

災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書

恩給退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出の原因となる帳票類

報償費

物品の購入

契約を締結するとき

契約金額

仕様書、予定価格調書、入札(見積書)、契約書又は請書の案

その他

支出決定のとき

支出しようとする額

相手方及び内容を示す書類

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令(依頼)簿

交際費

物品の購入

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

別表第4に規定する経費

支出決定のとき

支出しようとする額

資金前渡の目的等を示す書類

その他

支出決定のとき

支出しようとする額

相手方及び内容を示す書類

需用費

食糧費

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類又は支出予定額積算書類

燃料費及び光熱水費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

別表第4に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

その他

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

役務費

保険料

契約を締結するとき又は支払通知を受けたとき

契約金額又は払込指定金額

請求書、納付書

別表第4に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

その他

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

委託料

別表第4に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書

その他

契約を締結するとき

契約金額

仕様書、設計書、予定価格調書、入札(見積)書、契約書又は請書の案

使用料及び賃借料

土地及び建物

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求金額

見積書、契約書の案、請求書

別表第4に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

その他

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書、仕様書、予定価格調書、入札(見積)書、契約書又は請書の案

原材料費

契約を締結するとき

契約金額

工事請負費に準ずる書類

公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

登記事項証明書、予定価格調書、入札(見積)書、契約書又は請書の案

備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

負担金、補助及び交付金

交付決定等をするとき又は請求のあつたとき

交付決定等をする額又は請求金額

申請書、交付決定通知書(写)、請求書

扶助費

物品の購入

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

別表第4に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書

その他

支出決定のとき

支出しようとする額

交付決定通知書(写)、請求書

貸付金

貸付決定のとき又は支出決定のとき

貸付しようとする額又は支出しようとする額

申請書、契約書又はこれに代わるもの

補償、補てん及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本又は和解書(写)、契約書の案、請求書

償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出を要する額

請求書、計算書

投資及び出資金

投資及び出資をするとき

投資及び出資しようとする額

申請書、申込書

積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

理由、金額を示す書類

寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附の理由等を示す書類

公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

繰出金

繰出決定のとき

繰出しを要する額

計算書、納入通知書

支出負担行為整理区分表(2)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

備考

資金前渡

資金前渡をするとき

資金の前渡を要する額

 

繰替払

繰替使用報告票の送付を受けたとき

繰替使用額

 

過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

 

繰越し

当該繰越しに係る金額を繰り越したとき

前年度に支出負担行為をした額

当該年度分は、別表第2の2支出負担行為整理区分表(1)による

過誤払金の戻入

現金の戻入通知のあつたとき

戻入する額

 

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

当該年度の契約のとき支出負担行為として整理する

別表第3 削除

別表第4(第58条第2項関係)

支出命令と兼ねて支出負担行為の決議ができる経費

節の区分

経費の内訳

報酬

全ての経費

給料

全ての経費

職員手当等

全ての経費

共済費

全ての経費

恩給退職年金

全ての経費

報償費

1 報償金

2 賞品及び記念品に係る経費で1件5万円未満のもの

旅費

全ての経費

交際費

資金前渡に係るもの

需用費

1 官報、新聞、雑誌等の定期刊行物及び法規類の追録代の経費

2 燃料費及び光熱水費

3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づく定期点検及び継続検査(車検)を受けるための修理に要する経費

4 修繕費のうち契約書又は請書によらないもの

5 賄材料費(学校給食の食材購入に係る経費に限る。)

6 1から5までに掲げるもののほか、1件5万円未満の経費

役務費

1 郵便料、配送料、切手代、はがき代、電信電話料、通信回線料等の通信運搬に要する経費

2 自動車損害賠償責任保険料

3 道路運送車両法の規定に基づく継続検査(車検)手数料(代行手数料その他検査に伴う手数料を含む。)

4 継続中の契約(その年において新たに契約の締結又は手続を要しないものをいう。以下同じ。)に係る火災保険料及びその他の保険料

5 金融機関取扱手数料

6 1から5までに掲げるもののほか、1件3万円未満の経費(広告の掲載等に係る経費を除く。)

委託料

予防接種、健康診査及び検診に係る経費

使用料及び賃貸料

1 放送受信料

2 タクシー及びハイヤー使用料

3 通行料、駐車料、入館料その他これらに類する経費

4 継続中の契約に係る借地料及び借家料

5 複写機のパフォーマンスチャージ

6 1から5までに掲げるもののほか、継続中の契約に係る経費

負担金、補助及び交付金

1 負担金(会議出席及び職員研修負担金を除く。)及び交付金で交付決定等の通知を要しないもの(契約に係るものを除く。)

2 電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づく電波利用料

3 保険給付費(日本スポーツ振興センター保険給付費を除く。)及び障害福祉医療費等負担金

扶助費

福祉医療費

償還金、利子及び割引料

1 地方債の元利償還金及び一時借入金に係る利子

2 過誤納還付金

3 還付加算金

積立金

基金運用益

公課費

全ての経費

別表第5 削除

別表第6(第271条、第286条、第301条関係)

区分

管理者

物品

所管の課長

債権

所管の課長

基金

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金

総務課長

財政調整基金

企画財政課長

減債基金

企画財政課長

社会福祉施設整備基金

住民生活課長

国民健康保険基金

健康保険課長

介護給付費準備基金

健康保険課長

農業災害基金

産業振興課長

太陽光発電所維持管理基金

産業振興課長

森林経営管理基金

産業振興課長

農業用水維持管理基金

上下水道課長

収入印紙等購買基金

会計課長

教育施設整備基金

教育委員会事務局長

別表第7 削除

別表第8 削除

別表第9(第319条関係)

様式目次

様式番号

様式

様式名総称

規定条文

第1号

歳入予算見積総括表

歳入歳出予算要求書

第8条第2項

第1号の2

歳入予算見積書

第2号

歳出予算見積総括表

第2号の2

歳出予算見積書

第3号

継続費繰越計算書

 

第12条第1項

第4号

継続費精算報告書

 

第12条第2項

第5号

繰越明許費繰越計算書

 

第13条第1項

第6号

予備費充当回議書

 

第16条第1項

第7号

予備費充当決定通知書(主管課宛)

 

第16条第2項

第8号

予備費充当決定通知書(会計課宛)

 

第9号

歳出予算配当通知書

 

第20条第2項

第10号

予算流用回議書

 

第23条第1項

第11号

予算流用決定通知書(主管課宛)

 

第23条第2項

第12号

予算流用決定通知書(会計課宛)

 

第13号

歳入予算台帳

 

第25条

第14号

歳出予算台帳

 

第15号

事故繰越計算書

 

第26条第1項

第16号

歳入調定回議書

調定回議書

第29条第2項

第17号

歳入調定内訳書

第18号

歳入調定回議書(事後)

 

第30条

第18号の2

歳入調定変更回議書

 

第34条第1項

第19号

歳入調定通知書

 

第36条第1項

第19号の2

歳入調定変更通知書

 

第19号の3

/納入通知書兼領収書/納入済通知書/}納入通知書

 

第38条第1項

第19号の4

 

第20号

利用券等出納簿

 

第49条第4項

第21号

利用券等売りさばき通知書

 

第22号

小切手不渡通知書

 

第50条第1項

第23号

収納取消通知書

 

第24号

不渡小切手受領書(納人→会計管理者宛)

 

第50条第3項

第24号の2

過誤納金還付命令書

 

第54条

第25号

更正依頼書

 

第55条第3項

第26号

支出負担行為回議書

 

第58条第1項

第27号

支出負担行為回議書兼支出命令書

 

第58条第2項

第28号

支出負担行為回議書兼支出命令書(旅費用)

 

第29号

支出負担行為回議書兼資金前渡票

 

第30号

前渡金整理票

 

第58条第4項

第31号

支出負担行為変更回議書

 

第59条

第32号

支出命令書

 

第62条第1項

第33号

資金交付書

 

第68条

第34号

資金受領書

 

第71条第2項

第35号

公金振替依頼書

 

第77条

第36号

公金払出済通知書

 

第78条

第37号

公金受入済通知書

 

第38号

支払証明書

 

第82条

第39号

資金前渡金現金出納簿

 

第84条第4項

第40号

資金前渡金精算書

 

第85条第1項

第40号の2

戻入命令票

 

第106条第1項

第41号

支出命令訂正依頼書

 

第109条第1項

第42号

支払訂正依頼書

 

第109条第2項

第43号

一時借入金整理簿

 

第117条第5項

第44号

/歳計外現金納入通知書兼領収書・保管証書/歳計外現金受入済通知書/}歳計外現金納入通知書

 

第121条第1項

第45号

 

第46号

法定控除金受入回議書

 

第121条第2項

第46号の2

契約保証金提出書

 

第121条第3項

第46号の3

契約保証金還付申請書

 

第46号の4

/契約保証金納付書兼領収証書・保管証書/歳計外現金受入済通知票/契約保証金納付済通知書/}契約保証金納付書

 

第46号の5

 

第46号の6

 

第46号の7

入札保証金提出書

 

第121条第4項

第46号の8

入札保証金保管証書

保管証書

第46号の9

入札保証金還付申請書

 

第46号の10

歳計外現金受入回議書(事後受入)

 

第121条第5項

第46号の11

歳計外現金受払回議書

 

第46号の12

/歳計外現金払込票兼領収証書・保管証書/歳計外現金受入済通知票(払込用)/歳計外現金受入票(払込用)/}歳計外現金払込票

 

第123条

第47号

 

第48号

 

第49号

歳計外現金払出回議書

 

第124条第1項

第50号

有価証券保管証書

保管証書

第128条第6項

第51号

有価証券寄託書

 

第129条第2項

第52号

有価証券受託書

 

第53号

小切手不渡報告書


第146条

第53号の2

不渡小切手受領書(会計管理者→総括店宛)


第54号

予定価格調書(工事用)

予定価格調書

第177条

第54号の2

予定価格調書(物品用)

第54号の3

予定価格調書(委託その他用)

第55号

検査調書(工事用)

検査調書

第207条第1項

第56号

検査調書(物品用)

第57号

検査調書(委託その他用)

第58号

備品台帳

 

第272条

第59号

備品整理票

 

第273条

第60号

寄附申込書

 

第277条第1項

第61号

物品寄附受納決議書

 

第62号

寄附受納書(物品用)

 

第277条第4項

第63号

物品借用書

 

第279条

第64号

物品不用決定決議書

 

第280条第1項

第65号

物品売払決議書

 

第281条

第66号

削除



第67号

督促決議書

 

第287条第1項

第68号

督促内訳書

 

第69号

督促済通知書

 

第287条第3項

第70号

履行延期申請書

 

第294条第1項

第71号

履行延期承認通知書

 

第294条第3項

第72号

債務証書

 

第296条

第73号

債務免除申請書

 

第297条第1項

第74号

債務免除承認通知書

 

第297条第2項

第75号

債権に関する通知書

 

第298条

第76号

不納欠損処分決議書

 

第299条第1項

第77号

不納欠損額通知書


第299条第2項

第77号の2

債権放棄通知書


第299条の3

第78号

債権現在額報告書

 

第300条

第79号

基金管理簿

 

第301条第3項

第80号

基金現在額報告書

 

第303条

第81号

引継目録書

 

第308条第3項

第82号

引継完了報告書

 

第308条第5項

第83号

現金・物品等亡失・損傷報告書

 

第310条第1項

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別記様式第66号 削除

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榛東村財務規則

平成11年4月1日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成11年4月1日 規則第9号
平成12年8月3日 規則第26号
平成12年8月3日 規則第27号
平成12年12月27日 規則第33号
平成13年3月19日 規則第11号
平成13年12月27日 規則第24号
平成14年3月26日 規則第14号
平成14年4月30日 規則第21号
平成14年6月21日 規則第22号
平成14年7月31日 規則第23号
平成14年9月20日 規則第25号
平成15年3月28日 規則第6号
平成15年11月7日 規則第11号
平成16年3月29日 規則第7号
平成16年11月30日 規則第18号
平成17年3月10日 規則第1号
平成18年3月20日 規則第2号
平成19年3月29日 規則第12号
平成19年9月27日 規則第29号
平成20年8月27日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第12号
平成23年3月8日 規則第6号
平成24年3月29日 規則第9号
平成24年12月12日 規則第23号
平成25年3月31日 規則第3号
平成25年12月12日 規則第19号
平成26年3月24日 規則第5号
平成26年5月31日 規則第6号
平成27年5月21日 規則第13号
平成28年3月25日 規則第3号
平成29年3月27日 規則第14号
平成30年3月19日 規則第1号
平成31年3月20日 規則第17号
令和元年6月18日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第11号