○物品の分類及び重要物品の指定
平成13年3月9日
訓令乙第1号
榛東村財務規則(平成11年榛東村規則第9号)第270条第2項の規定により、物品の分類及び重要物品を次のとおり定め、平成13年4月1日から施行する。
1 物品の分類
物品の分類は、次の規定によるものとする。
(1) 備品
形状又は性質を変えることなく長期間の使用に耐えるもので、取得価格又は評価額(以下「取得価格等」という。)が30,000円以上のものをいう。ただし、次のア及びイに掲げるものは、本文の規定にかかわらずア及びイに掲げる区分により取り扱うものとする。
ア 消耗品として取り扱うもの
(1) 機械又は器具の修理用又は補充用の部品
(2) 記念品、賞品又は謝礼品及び宣伝、奨励、指導又は教材の目的をもつて購入後直ちに配布するもの
(3) 増殖用として放流する稚魚及び放鳥するひな鳥
(4) その他消耗品として取り扱うことが適当と認められるもの
イ 生産物として取り扱うもの
(1) 供用又は処分の目的で採取した樹苗
(2) 採取した農産物及び種子
(3) 捕獲した野生の動物
(4) 販売等の目的で採取した魚類
(2) 消耗品
形状若しくは性質が短期間の使用で消費するもの、長期間の使用に適さないもの又は形状若しくは性質が(1)本文の規定に該当するもので、取得価格が30,000円未満のものをいう。ただし、次のアからカまでに掲げるものは、本文の規定にかかわらず備品として取り扱うものとする。
ア 榛東村の規則又は規程に定める公印、職印又は領収印
イ 美術品及び工芸品
ウ 標本、見本及び模型のうち資料価格の高いもの又は長期間保存若しくは陳列することが必要と認められるもの
エ 図書、書籍、掛図及び書画のうち資料価値の高いもの又は文献として長期間保存する必要があると認められるもの
オ 国又は県の補助事業に係る補助金により取得したもので、当該補助事業に係る規定により備品として管理することが規定されているもの
カ その他備品として管理することが適当と認められるもの
(3) 生産物
生産を目的とする事業を執行した結果生産されたもの
(4) (1)から(3)までに規定するものは、別表第1に掲げる区分により大分類及び中分類に分けて整理しておくものとする。
(5) 物品の数量及び単位は、通常の商慣習に用いる数量及び単位により表すものとする。
2 重要物品の指定
重要物品は、別表第2に掲げるとおりとする。
別表第1
物品分類表
区分 | 大分類 | 中分類 | 例示 | |||
番号 | 区分名 | 番号 | 分類名 | 番号 | 分類名 | |
1 | 備品 | 1 | 家具器具類 | 1 | 机類 | 事務用机、応接用テーブル、会議用机 |
2 | いす類 | 事務用いす、応接用いす | ||||
3 | 戸だな類 | 書庫、整理戸だな、陳列戸だな、ロッカー | ||||
4 | 箱類 | 格納箱、カード箱、金庫、工具箱、手提げ金庫 | ||||
5 | 台類 | 寝台、調理台、流し台、工作台 | ||||
6 | 炊事用具 | かま、食器、炊飯器、なべ、湯沸かし器 | ||||
7 | 冷暖房用機器類 | 暖房機器(付属装置を含む。)、こたつ、ストーブ、冷房装置(付属装置を含む。) | ||||
8 | 照明器具類 | 水銀灯、電気スタンド、投光器 | ||||
9 | 運動娯楽用具類 | 囲碁セット、卓球用具 | ||||
10 | その他家具器具類 | 上記の家具器具類に属さない家具器具 | ||||
2 | 機械器具類 | 1 | 事務用機器 | 印刷機、手動計算機、製本用具、せん孔器、チェックライター、電子計算機、複写機 | ||
2 | 試験測定用機器類 | 身長計、自動ばかり、タイムレコーダー、PHメーター | ||||
3 | 製図用具器具 | 製図器キット、分度器 | ||||
4 | 衛生医療機器類 | 血圧計、視力検査器、煮沸消毒器 | ||||
5 | 写真光学機器類 | 映写機、撮影機、写真機、ストロボ | ||||
6 | 電気通信機器類 | インターホン、無線電話機、有線電話機 | ||||
7 | 音響機器類 | アンプ、テレビ、テープレコーダ、ラジオ、電気メガホン、各種楽器 | ||||
8 | 非常用機器類 | 化学消火器、避難ばしご | ||||
9 | その他機器類 | 上記の機械器具類に属さない機械器具 | ||||
3 | 公印職印類 | 1 | 公印職印類 | 公印、職印、庁印、領収印 | ||
4 | 車両類 | 1 | 車両類 | 自動車、軽自動車 | ||
5 | 標本模型類 | 1 | 標本模型類 | 考古資料、民俗資料、植物及び動物の標本、岩石、鉱物 | ||
6 | 被服繊維類 | 1 | 被服繊維類 | 暗幕、テント、旗、ふとん | ||
7 | 図書美術品類 | 1 | 図書 | 図書、掛図、歴史文書 | ||
2 | 美術品類 | 書画、写真、工芸品、彫塑 | ||||
8 | 動物類 | 1 | 動物類 | 牛、馬、犬 | ||
2 | 消耗品 | 1 | 事務用品類 | 1 | 用紙類 | 感光紙、画用紙、ケント紙、原紙、原稿用紙、コピー原紙、更紙、上質紙、セロハン紙、タイプ原紙、中質紙、封筒、方眼紙 |
2 | 文具類 | インク、定規、鉛筆、クリップ、消しゴム、ゴム印、スタンプ台、謄写用品、のり、はとめ、ホッチキス | ||||
2 | 郵便切手類 | 1 | 郵便切手類 | 郵便切手、郵便はがき | ||
2 | 収入印紙類 | 収入印紙、収入証紙 | ||||
3 | 燃料油脂類 | 1 | 燃料類 | ガソリン、軽油、白灯油、プロパンガス | ||
2 | 油脂類 | グリス、コールタール、テレピン油、モービル油、リノリューム油 | ||||
4 | 原材料類 | 1 | 金属原材料類 | 亜鉛板、鉛管、かすがい、くぎ、鋼線、鉄骨、鉄板、銅板、銅線 | ||
2 | その他原材料類 | 上記の金属原材料に属さない原材料 | ||||
5 | 肥飼料類 | 1 | 肥料類 | 尿素、塩化カリウム | ||
2 | 飼料類 | 配合飼料、えん麦、米ぬか | ||||
6 | 医療材料類 | 1 | 薬品類 | 医療薬品、衛生用薬品、試験用薬品、農業用薬品 | ||
2 | 衛生材料類 | ガーゼ、ガラス円筒、試験管、脱脂綿、ほうたい、油紙 | ||||
7 | 食品類 | 1 | 食品類 | 米、麦、調味料、茶 | ||
8 | その他消耗品類 | 1 | その他消耗品類 | 上記の1から7までの大分類に属さない消耗品 | ||
3 | 生産物 | 1 | 生産物類 | 1 | 農産物類 | 米、麦、野菜、果実 |
2 | 畜産物類 | 牛、馬、うさぎ、あひる、鶏、牛乳、卵 | ||||
3 | 林産物類 | 木材、まき、木炭、竹、苗木、種子 | ||||
4 | その他生産物類 | 上記の生産物に属さない生産物 |
別記第2
重要物品
番号 | 品名 | 例示 |
1 | 普通貨物自動車 | 自動車登録番号の分類番号(以下「分類番号」という。)が1、10から19まで及び100から199までの自動車 |
2 | バス型乗用自動車 | 分類番号が2、20から29まで及び200から299までの自動車 |
3 | 普通乗用自動車 | 分類番号が3、30から39まで及び300から399までの自動車 |
4 | 小型貨物自動車 | 分類番号が4、6、40から49まで、60から69まで、400から499まで及び600から699までの自動車(軽自動車を除く。) |
5 | 小型乗用自動車 | 分類番号が5、7、50から59まで、70から79まで、500から599までの自動車(軽自動車を除く。) |
6 | 特殊用途自動車 | 分類番号が8、80から89まで及び800から899までの自動車(軽自動車を除く。) |
7 | 特殊自動車 | 分類番号が0、9、00から09まで、90から99まで、000から099まで及び900から999までの自動車(軽自動車を除く。) |
8 | 軽貨物自動車 | 軽自動車(2輪及び3輪のものを除く。)に属する貨物自動車及び貨客兼用自動車 |
9 | 軽乗用自動車 | 軽自動車(2輪及び3輪のものを除く。)に属する乗用自動車 |
10 | 軽特殊自動車 | 軽自動車(2輪及び3輪のものを除く。)に属する特殊自動車 |
11 | 1品(附属装置を含む。)の取得価格等が100万円以上のもの |
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備考
1 例示の欄中自動車登録番号の分類番号とは、自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条に規定する自動車登録番号について、同条第2号に掲げる分類番号をいう。
2 例示の欄中軽自動車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する軽自動車をいう。