○榛東村補助金等交付規則

昭和62年4月1日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 交付手続(第3条―第6条)

第3章 補助事業等の遂行等(第7条―第13条)

第4章 補助金等の返還等(第14条―第18条)

第5章 雑則(第19条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

2 補助金等の交付については、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、村が村以外の者(他の地方公共団体及びこれらの機関並びにこれらに類似する者を除く。)に対して交付する補助金、負担金、交付金、利子補給金等であつて相当の反対給付を受けない給付金をいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

第2章 交付手続

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に対しその定める時期までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) その他村長が別に定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の営む主な事業

(2) 申請者の資産及び負債に関する事項

(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

(4) 補助事業等の効果

(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項

(6) その他事業ごとに村長の定める書類

3 前2項の書類に記載すべき事項の一部又は前項の規定による添付書類は、村長が特に認めた場合は、省略することができる。

(補助金等の交付の決定)

第4条 村長は、補助金等の交付の申請に基づき、当該補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。

2 村長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて交付の決定をすることができる。

3 村長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに次条の規定により条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(補助金等の交付の条件)

第5条 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合において必要があるときは、当該補助金等の交付の目的に反しない限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を村に納付すべき旨の条件を附するものとする。

2 補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に掲げるもののほか、必要な条件を附するものとする。

3 補助金等の交付の決定に附する条件は、公正なものでなければならず、いやしくも補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度を超えて不当に補助事業者等に対し干渉をするようなものであつてはならない。

(申請の取下げ)

第6条 補助金等の交付の申請をした者は、第4条第3項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、村長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。

第3章 補助事業の遂行等

(補助事業者等の責務)

第7条 補助事業者等は、補助金等が住民から徴収された税金その他貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従つて誠実に補助事業等を行うよう努めなければならない。

2 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下この項において「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令等に基づく処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(補助事業等の執行についての村長の承認)

第8条 補助事業者等は、次の場合は、村長に報告し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業等の内容又は経費の配分の変更(村長があらかじめ認める軽微な変更を除く。)をするとき。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。

2 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難になつたときは、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第9条 村長は、補助事業者等に対し、補助事業等の執行状況について報告を求めることができる。

(補助事業等の遂行の命令)

第10条 村長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 村長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者等は、3月31日までに補助事業等の成果を記載した補助事業等完了実績報告書に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他村長が必要と認めた書類

2 補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から1箇月以内に前項の報告書を提出しなければならない。

3 前2項の場合において、村長が報告期日を別に指定したときは、指定された日までとする。

(補助金等の額の確定等)

第12条 村長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。

2 補助金等の額の確定前においても相当の理由があるときは、補助事業者等に対し補助金等の一部又は全部を前金払い又は概算払いすることができる。

(是正のための措置)

第13条 村長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第11条の規定は、前項の規定による命令に従つて行う補助事業等について準用する。

第4章 補助金等の返還等

(交付の決定の取消し)

第14条 補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、村長は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段によつて補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容若しくはこれに附した条件又は法令、条例、規則若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。

(4) 補助事業等を予定の期間内に完了しなかつたとき又は完了することが不可能若しくは著しく困難であると村長が認めたとき。

2 国の補助金等に係るものにあつては、国の補助金等の交付の決定の全部又は一部が取り消されたときは、当該国の補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

3 前2項の規定は、補助事業者等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

4 第4条第3項の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第15条 村長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 村長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(加算金及び延滞金)

第16条 補助事業者等は、第14条第1項又は同条第2項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかつたときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。

3 村長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止等)

第17条 村長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(是正のための措置)

第18条 第14条第1項の規定によつて交付の決定を取り消す場合においては、村長は、補助事業者等に対し、補助金等の交付の決定を取り消すことがある旨を告げ、その是正を求めるものとする。

第5章 雑則

(理由の提示)

第19条 村長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(調査等)

第20条 村長は、必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員をして必要な調査をさせることができる。

(不当干渉等の防止)

第21条 補助金等の交付に関する事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する村の職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度を超えて不当に補助事業者等に対して干渉してはならない。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の榛東村補助金等交付規則(以下「改正前の規則」という。)によつてした行為は、改正後の榛東村補助金等交付規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりした行為とみなす。

3 この規則の施行の際改正前の規則により交付決定を受けている補助金等については、改正後の規則第16条及び第17条の規定は、適用しない。

榛東村補助金等交付規則

昭和62年4月1日 規則第5号

(平成12年11月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第5号
平成12年11月1日 規則第30号