○榛東村社会福祉法人の助成に関する条例
平成元年5月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成する場合の手続等について、法令に別段の定めのあるものを除くほか必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他、村長が必要と認める書類
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。