○榛東村ちびつ子広場設置条例
昭和49年10月23日
条例第32号
(目的)
第1条 児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し情操をゆたかにすることを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、ちびつ子広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ちびつ子広場の名称及び位置は別表のとおりとする。
(利用料等)
第3条 ちびつ子広場の利用料は、無料とする。
2 ちびつ子広場は、その目的以外の用途に供することはできない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第17号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第26号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成6年条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第21号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
北原ちびつ子広場 | 榛東村大字新井2852番地 |
神田ちびつ子広場 | 榛東村大字山子田1098番地1 |
八幡ちびつ子広場 | 榛東村大字新井674番地 |
聖宮ちびつ子広場 | 榛東村大字広馬場1421番地 |
19区ちびつ子広場 | 榛東村大字広馬場3918番地2 |
大宮ちびつ子広場 | 榛東村大字長岡481番地 |
児童館ちびつ子広場 | 榛東村大字長岡1404番地1 |
つつじケ丘ちびつ子広場 | 榛東村大字新井3070番地1 |
10区ちびつ子広場 | 榛東村大字新井3244番地4 |
13区ちびつ子広場 | 榛東村大字広馬場2580番地1 |
17区ちびつ子広場 | 榛東村大字広馬場1706番地 |
21区ちびつ子広場 | 榛東村大字新井2198番地 |