○榛東村ちびつ子広場設置条例

昭和49年10月23日

条例第32号

(目的)

第1条 児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し情操をゆたかにすることを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、ちびつ子広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ちびつ子広場の名称及び位置は別表のとおりとする。

(利用料等)

第3条 ちびつ子広場の利用料は、無料とする。

2 ちびつ子広場は、その目的以外の用途に供することはできない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年条例第17号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第26号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第21号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

北原ちびつ子広場

榛東村大字新井2852番地

神田ちびつ子広場

榛東村大字山子田1098番地1

八幡ちびつ子広場

榛東村大字新井674番地

聖宮ちびつ子広場

榛東村大字広馬場1421番地

19区ちびつ子広場

榛東村大字広馬場3918番地2

大宮ちびつ子広場

榛東村大字長岡481番地

児童館ちびつ子広場

榛東村大字長岡1404番地1

つつじケ丘ちびつ子広場

榛東村大字新井3070番地1

10区ちびつ子広場

榛東村大字新井3244番地4

13区ちびつ子広場

榛東村大字広馬場2580番地1

17区ちびつ子広場

榛東村大字広馬場1706番地

21区ちびつ子広場

榛東村大字新井2198番地

榛東村ちびつ子広場設置条例

昭和49年10月23日 条例第32号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年10月23日 条例第32号
昭和54年8月1日 条例第16号
昭和55年3月18日 条例第17号
昭和57年3月13日 条例第2号
昭和58年3月9日 条例第3号
昭和59年3月24日 条例第4号
昭和62年3月11日 条例第5号
平成元年3月8日 条例第12号
平成元年12月20日 条例第26号
平成2年6月14日 条例第14号
平成3年3月13日 条例第5号
平成4年9月18日 条例第15号
平成6年6月24日 条例第9号
平成9年9月25日 条例第21号
平成11年3月26日 条例第10号
平成14年3月18日 条例第8号
平成16年9月27日 条例第15号
平成19年6月21日 条例第21号
平成20年6月19日 条例第28号
平成21年3月9日 条例第13号
平成28年3月8日 条例第15号
平成29年3月2日 条例第5号