○榛東村児童館の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月9日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童に健全な遊びを与え、個別的、集団的に指導することにより、児童の健康を増進するとともに、情操のかん養を図るため、本村に児童館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

榛東村児童館

榛東村大字長岡1404番地の1

(事業)

第4条 前条の児童館(以下「児童館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健全な遊びの指導に関すること。

(2) 子ども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成及び協力に関すること。

(3) 児童館の施設及び図書、遊具その他の設備の利用に関すること。

(4) その他第2条の目的を達成するために必要な事業

(管理)

第5条 児童館は、榛東村長(以下「村長」という。)が管理する。

(利用の許可)

第6条 児童館を地域子供会、母親クラブ等の活動のため、利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 村長は、次の各号の1に該当するときは、児童館を利用させないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設若しくは設備を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 児童館の管理上支障があるとき。

(許可の取消)

第8条 村長は次の各号の1に該当するときは、児童館の利用を中止させ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 児童館の健全な育成に支障があると認めたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その利用を不適当と認めたとき。

(賠償責任)

第9条 児童館を利用する者は、施設若しくは、設備を破損又は滅失したときは、これを原状に復し、又は村長の認定する額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第13号で平成18年9月1日から施行)

榛東村児童館の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月9日 条例第4号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年3月9日 条例第4号
平成18年6月23日 条例第19号