○榛東村児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年3月29日

規則第4号

(開館時間)

第1条 榛東村児童館の設置及び管理に関する条例(昭和58年榛東村条例第4号。以下「条例」という。)第3条に規定する児童館(以下「児童館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

平日 午前10時から午後5時まで

土曜日 午前10時から午後5時まで

(休館日)

第2条 児童館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月5日まで

(利用の申込み)

第3条 条例第6条の規定により、児童館の利用の許可を受けようとする者は、利用予定日の5日前までに児童館利用申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 児童館の利用の許可は、村長が児童館利用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付することにより行うものとする。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用目的以外に施設等を利用しないこと。

(2) 許可なく室又は附属器具を使用しないこと。

(3) 許可なく火気を使用しないこと。

(4) 許可なく物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(6) 関係職員の指示に従うこと。

(運営委員会)

第6条 児童館に、その管理運営に関する事項を協議するため、児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織運営その他の事項については、村長が別に定める。

附 則

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第36号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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榛東村児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年3月29日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年3月29日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第19号
令和3年3月25日 規則第36号