○榛東村児童手当事務取扱規則

昭和51年4月24日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(以下「手当」という。)の支給等に関して榛東村が処理すべき事務の取扱手続についての基準を示すことを目的とする。

(文書の取扱)

第2条 請求者、受給者又はその他の関係者に対する手当に関する通知照会等の文書を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときはふりがなをつけ、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて、記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。

2 請求者、受給者又はその他の関係者から提出された手当に関する請求書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

3 請求書又は届書の提出を受けたときは、当該請求書又は届書に必ず受付年月日を記入するものとする。

(備付帳簿等)

第3条 榛東村において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 児童手当受給者台帳(様式第1号。以下「受給者台帳」という。)

(2) 児童手当関係書類返戻・保留カード(様式第2号。以下「返戻・保留カード」という。)

(3) 児童手当受給資格調査員証交付簿(様式第3号。以下「調査員証交付簿」という。)

(受給者台帳)

第4条 前条第1号の児童手当受給者台帳は、様式第1号により作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。

(返戻・保留カード)

第5条 第3条第2号の児童手当返戻・保留カードは、様式第2号より作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。

(調査員証交付簿)

第6条 調査員証交付簿は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第15条の規定による身分を示す証票の交付を行なつたとき及び返納を受けたときに記入するものとする。

(認定請求書の処理)

第7条 省令第1条に規定する児童手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の記載及びその添付書類が不備でないかどうかを点検すること。この場合において、省令第11条の規定によつて所定の添付書類を省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次の処理を行なうこと。

 返戻・保留カードを作成すること。

 認定請求書を返戻するものについては、返戻理由を記入した返戻通知書(様式第4号)を作成のうえ、認定請求書に添えて返戻すること。

 認定請求書を保留するものについては、保留する理由を記入した保留通知書(様式第4号)を作成のうえ、請求者に送付すること。

(3) 前号によつて返戻したものが補正されて再提出されたとき又は、保留の事由がなくなつたときは次の処理を行なうこと。

 返戻保留カードの再提出年月日欄に再提出年月日を記入すること。

2 認定請求書の記載事項について、次により審査するとともに、被用者と被用者等でない者とを区分するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を現有公簿等及び添付書類によつて確認すること。

(2) 前号によつて確認できない事項又は、請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは所要の調査を行なうこと。

3 前項の規定によつて審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、その額を決定するとともに次の手続きをとるものとする。

(1) 受給者台帳を作成すること。

(2) 児童手当認定通知書(様式第5号)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 認定請求書に認定年月日及び認定通知年月を記入すること。

4 第2項の規定によつて審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次の手続きをとるものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 児童手当認定請求却下通知書(様式第5号)を作成し、請求者に送付すること。

(3) 認定請求書に認定請求却下通知年月日を記入すること。

(改定請求書の処理)

第8条 省令第2条に規定する児童手当額改定請求書(以下「改定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 改定請求書の記載及びその添付書類が不備でないかどうかを点検をすること。この場合において、省令第11条の規定によつて所定の添付書類を省略させたときは、改定請求書に省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 改定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 改定請求書の記載内容について、前条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によつて審査した結果、手当額を改定すべきものと確認したときは、その額を決定し、次の手続きをとるものとする。

(1) 受給者台帳に新たに支給要件児童となつたものの氏名及び改定後の手当額等を記入すること。

(2) 児童手当額改定通知書(様式第6号。以下「改定通知書」という。)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 改定請求書に改定年月日及び改定通知年月日を記入すること。

4 第2項の規定によつて審査した結果、手当額を改定しないものと確認したときは、次の手続きをとるものとする。

(1) 受給者台帳の摘要欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 児童手当額改定請求却下通知書(様式第6号)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 改定請求書に改定請求却下年月日及び改定請求却下通知年月日を記入すること。

(改定届の処理)

第9条 省令第3条に規定する児童手当額改定届(以下「改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により審査を行なうものとする。

2 前項の規定によつて審査した結果、届出に係る事実があると認めたときは、次の手続きをするものとする。

(1) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を消除するとともに、改定後の手当額等を記入すること。

(2) 改定通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 改定届に改定年月日及び改定通知年月日を記入すること。

3 第1項の規定によつて審査した結果、届出に係る事実がないものと認めたときは、受給者台帳の摘要欄に改定届を返付した旨を記入し、当該届書を受給者に返付するものとする。

(職権に基づく手当額の改定手続)

第10条 改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によつて手当額を減額すべきものと確認したときは、職権により手当額を改定するとともに次の手続きをとるものとする。

(1) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を消除するとともに、改定後の手当額等を記入すること。

(2) 改定通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の摘要欄にその送付年月日を記入すること。

(現況届の処理)

第11条 省令第4条に規定する児童手当現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理する。

(1) 現況届の記載及びその添付書類が不備でないかどうかを点検すること。この場合において、省令第11条の規定によつて所定の添付書類を省略させたときは現況届の摘要欄に省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 現況届の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号および第1号の規定の例により処理すること。

(3) 現況届の記載事項について受給者台帳と照合すること。

2 前項第3号の規定によつて照合したものについては、第7条第2項の規定の例により処理するものとする。

3 前項の規定によつて審査した結果、引き続いて手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に届出の有無及び被用者等でない者の別等を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、支給事由が消滅したものと認めたときは、次の手続きをとるものとする。

(1) 受給者台帳の支給事由消滅欄に消滅事由及び消滅年月日を記入し、これを除いて別に保管すること。

(2) 児童手当支給事由消滅通知書(様式第7号。以下「支給事由消滅通知書」という。)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月日を記載すること。

(氏名変更届の処理)

第12条 省令第5条に規定する氏名変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 氏名変更届の記載が不備でないかどうかを点検すること。

(2) 受給者台帳の氏名欄を改めること。

(住所変更届の処理)

第13条 省令第6条に規定する住所変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 住所変更届の記載及びその添付書類に不備がないかどうかを点検すること。

(2) 住所変更届及びその添付書類に不備がないときは、受給者又は、支給要件児童の氏名及び住所等を住民基本台帳又は添付書類によつて確認すること。

(3) 受給者台帳の住所欄に変更後の住所及び変更年月日を記入すること。

(受給事由消滅届の処理)

第14条 省令第7条に規定する児童手当受給事由消滅届(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給事由消滅届の記載が不備でないかどうかを点検すること。

(2) 受給者台帳の支給事由消滅欄に消滅事由及び消滅年月日を記入し、これを除いて別に保管すること。

(3) 支給事由消滅通知書を作成し、受給者に送付すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月日を記載すること。

(職権に基づく消滅の手続)

第15条 受給事由消滅の提出がない場合においても、現有公簿によつて手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて、前条第2号から第4号までに規定する手続きをとるものとする。

(住民基本台帳法による届出の処理)

第16条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第14条又は第15条の規定の例により処理するものとする。

(支払の手続)

第17条 手当の支払を窓口で行なう場合には、児童手当支払通知書(様式第8号の1)を作成し、受給者に送付するとともに、受給台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を記入すること。

2 手当の支払を口座振替で行う場合には、(様式第8号の2)による児童手当支払通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入すること。

(未支払請求書の処理)

第18条 省令第9条に規定する未支払児童手当請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳により審査する。

(2) 未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、その額を支払うとともに次によること。

 未支払児童手当支給決定通知書(様式第9号)を作成し、請求者に送付すること。

 受給者台帳の児童手当支払記録欄に支払金額及び支払年月日を、その備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。

(3) 未支払の児童手当を支給しないものと決定したときは、次によること。

 未支払児童手当請求却下通知書(様式第9号)を作成し、請求者に送付すること。

 受給者台帳の摘要欄に請求を却下した旨を記入すること。

(支払の一時差止めの手続)

第19条 法第11条の規定により、手当の支払を一時差止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(様式第10号)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。

(請求書等の整理)

第20条 認定請求書は、認定月日順に、現況届は受給者台帳の順に配列し、それぞれ整理保存するものとする。

2 前項以外の請求書、届書等は、適宜の方法により整理して保存するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第21条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ完結の日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から次の期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳、認定請求書 5年

(2) 現況届、未支払請求書、改定請求書 2年

(3) 前2号以外の届書等 1年

(児童手当の支払日)

第22条 児童手当の支払日は、法第8条第4項の各支払期月の10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日でない日を支払日とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年3月15日から施行する。

附 則(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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榛東村児童手当事務取扱規則

昭和51年4月24日 規則第5号

(平成5年10月15日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年4月24日 規則第5号
昭和58年3月29日 規則第2号
昭和63年5月20日 規則第4号
平成2年3月8日 規則第2号
平成4年2月10日 規則第1号
平成5年10月15日 規則第15号