○榛東村老人ホーム入所判定委員会設置・運営要綱

平成5年4月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所措置を実施するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を高齢者サービス調整チームの専門部会として設置し、その組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 委員会は次の事項について榛東村長の諮問を受けて判定を行い、その結果を村長に報告するものとする。

老人ホームへの入所措置の要否

老人ホーム入所者の入所継続の要否

(組織)

第3条 委員会は、次の委員で構成するものとし、村長が委嘱する。

(1) 渋川保健福祉事務所地域支援課長

(2) 渋川保健所長

(3) 医師

(4) 老人福祉施設長

(5) 村の福祉担当者

(6) 村の保健師

(7) 民生委員総務

2 委員の任期は1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再選は妨げない。

(会長)

第4条 委員会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選任するものとする。

(会議)

第5条 委員会の開催は、必要な都度、会長が招集する。

2 委員会は、第3条第1項第1号から第7号までの者の全員出席を原則とするが、第2号については保健福祉事務所の医師または保健師、第4号については指導員が代理出席することができるものとする。

(関係者の出席)

第6条 委員会は必要があるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は、説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は保健福祉課において行う。

(秘密の保持)

第8条 委員会の委員は、この会の業務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成11年訓令第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成14年訓令乙第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

榛東村老人ホーム入所判定委員会設置・運営要綱

平成5年4月1日 訓令第6号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年4月1日 訓令第6号
平成11年10月1日 訓令第11号
平成14年3月29日 訓令乙第3号