○榛東村老人ホーム入所判定委員会設置・運営要綱
平成5年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所措置を実施するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を高齢者サービス調整チームの専門部会として設置し、その組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 委員会は次の事項について榛東村長の諮問を受けて判定を行い、その結果を村長に報告するものとする。
老人ホームへの入所措置の要否
老人ホーム入所者の入所継続の要否
(組織)
第3条 委員会は、次の委員で構成するものとし、村長が委嘱する。
(1) 渋川保健福祉事務所地域支援課長
(2) 渋川保健所長
(3) 医師
(4) 老人福祉施設長
(5) 村の福祉担当者
(6) 村の保健師
(7) 民生委員総務
2 委員の任期は1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再選は妨げない。
(会長)
第4条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選任するものとする。
(会議)
第5条 委員会の開催は、必要な都度、会長が招集する。
(関係者の出席)
第6条 委員会は必要があるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は、説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は保健福祉課において行う。
(秘密の保持)
第8条 委員会の委員は、この会の業務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成11年訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成14年訓令乙第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。