○榛東村福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成13年3月15日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、本村に福祉センター(以下「センター」という。)を設置することにより、在宅の知的障害者及び身体障害者(以下「障害者」という。)の福祉の向上と高齢者の介護予防を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 榛東村福祉センター

位置 榛東村大字新井789番地3

(事業)

第3条 センターの事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地域活動支援センター運営事業

(2) 在宅重度心身障害者等デイサービス事業

(3) その他障害者福祉の推進に必要な事業

(4) 高齢者介護予防事業

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(費用の負担)

第5条 前条の規定により、センターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、管理及び運営に関する費用は村から委託料として支払うものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第13号で平成18年9月1日から施行)

附 則(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

榛東村福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成13年3月15日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月15日 条例第14号
平成18年6月23日 条例第19号
平成19年3月30日 条例第18号