○榛東村在宅ねたきり老人等介護慰労金支給条例

平成3年9月17日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、身体上又は精神上の障害のため、日常生活に著しい支障のある在宅の老人を介護する者の労をねぎらうため、在宅ねたきり老人等介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給すると共に併せて老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(慰労金の支給)

第2条 村長は、介護慰労金調査に基づき、次の各号に掲げる要件を備えている在宅ねたきり老人又は痴ほう性老人(以下「被介護者」という。)を居宅において1年以上継続して介護している者(以下「対象者」という。)に慰労金を支給する。ただし、主たる介護者のいない在宅ねたきり老人については、本人を対象者としてこれを支給する。

(1) 村内に住所を有し、年齢が65歳以上であること。

(2) 要介護3、4又は5に相当すること。

(3) 前2号の状態が1年以上継続していること。

(対象者の地位の承継)

第3条 毎年度支給日現在において、対象者が死亡又は転出している場合は、対象者に代わつて引き続き被介護者の介護を行つている者を、対象者とみなすことができるものとする。

(慰労金支給額)

第4条 慰労金は、対象者1人あたり次の各号のいずれかとする。ただし、対象者が2人以上の被介護者を介護している場合には、被介護者の人数を年額の金額に乗じた額を慰労金とする。

(1) 要介護3に相当する者 100,000円

(2) 要介護4又は5に相当する者 150,000円

(3) 要介護4又は5に相当し、過去1年間における介護保険法(平成9年法律第123号)第8条各項に定めるサービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)の利用日数の合計が10日以内の者で村民税非課税世帯のもの 200,000円

(支給時期)

第5条 慰労金の支給は、毎年12月、村長が定める日に行う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成3年度に、この条例の規定の適用については、平成3年8月1日において条例に定める要件を満たしているものを対象とする。

附 則(平成6年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

榛東村在宅ねたきり老人等介護慰労金支給条例

平成3年9月17日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年9月17日 条例第12号
平成6年12月20日 条例第24号
平成8年3月21日 条例第3号
平成13年3月15日 条例第4号
平成22年3月15日 条例第7号
平成23年3月8日 条例第5号
平成24年6月20日 条例第16号
令和3年3月11日 条例第7号