○榛東村在宅ねたきり老人等介護慰労金支給規則

平成3年10月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、榛東村在宅ねたきり老人介護慰労金支給条例(平成3年榛東村条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、在宅ねたきり老人介護慰労金の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(調査)

第2条 条例第2条に規定する介護慰労金調査は、別記様式により毎年8月1日を基準として行う。

(対象者)

第3条 条例第4条第1号及び第2号の対象者は、同条の規定する介護等で基準日前1年間に短期入所生活介護、短期入所療養介護及び入院等により在宅生活を離れた期間が100日を超えない者とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

榛東村在宅ねたきり老人等介護慰労金支給規則

平成3年10月1日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年10月1日 規則第8号
平成13年3月26日 規則第12号
平成23年3月10日 規則第3号
平成31年2月12日 規則第19号