○榛東村身体障害者福祉法施行細則
平成16年2月23日
規則第8号
榛東村身体障害者福祉法施行細則(平成5年規則第8号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たつては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 村長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 村長は、様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項に規定する群馬県知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
第8条 削除
(障害福祉サービスの措置の手続)
第9条 村長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。
3 村長は、障害福祉サービスの措置を行つた者(以下「居宅被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第36号による障害福祉サービス措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置の手続)
第9条の2 村長は、法第18条第3項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。
3 村長は、施設入所の措置を行つた者(以下「施設被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第41号による入所措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
第10条から第15条まで 削除
(費用の徴収)
第16条 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、村長が別に定めるものとする。
(費用徴収額の変更)
第17条 村長は、災害その他やむを得ない理由により費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
第19条 この細則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この細則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(榛東村身体障害者福祉法施行細則の廃止)
3 榛東村身体障害者施行細則(平成5年4月1日規則第8号)は、廃止とする。
附 則(平成21年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
別表第1から別表第3まで 削除
別表第4(第8条の24関係)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||||||
入所 | 通所 | ||||||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | ||||||||
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| 前年分の対象収入額の年額区分 |
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2 | 1階層に該当する者以外の者 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | |||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | ||||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | ||||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | ||||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | ||||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | ||||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | ||||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | ||||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | ||||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | ||||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | ||||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | ||||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | ||||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | ||||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | ||||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | ||||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | ||||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | ||||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | ||||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | ||||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | ||||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | ||||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | ||||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | ||||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | ||||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | ||||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | ||||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | ||||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | ||||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | ||||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | ||||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | ||||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | ||||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | ||||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | ||||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | ||||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | ||||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | ||||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | ||||||||
(注) 1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。 | |||||||||||
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| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
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通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | ||||||||||
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3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | |||||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | |||||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||
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4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
1 身体障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては、入院期間中は算定しないものとし、身体障害者が月の途中で入所又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。 算式 別表第1により計算した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数) 2 負担すべき額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 |
別表第5(第8条の24関係)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||||
入所 | 通所 | ||||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | ||||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | ||||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | |||||
C2 |
| 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | |||||
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| 前年分の所得税額の年額区分 |
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D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 4,500 | 2,200 | |||||
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | ||||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | ||||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | ||||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | ||||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | ||||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | ||||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | ||||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | ||||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | ||||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | ||||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | ||||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | ||||||
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | ||||||
(注) 1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | |||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者の扶養義務者 | 入所後3年以上の者の扶養義務者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | |||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
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4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
1 身体障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては、入院期間中は算定しないものとし、身体障害者が月の途中で入所又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。 算式 別表第2により計算した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数) 2 負担すべき額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 |
別表第6 削除
様式第8号から様式第33号まで 削除
様式第44号から様式第56号まで 削除