○榛東村隣保館の設置及び管理に関する条例

平成4年3月18日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、榛東村隣保館(以下「隣保館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域における福祉の向上及び人権啓発のための住民交流の拠点となるコミュニティーセンターとして隣保館を設置する。

2 隣保館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 榛東村隣保館

位置 榛東村大字山子田2035番地1

(職員)

第3条 隣保館に館長及びその他必要な職員を置く。

2 職員の定数は、榛東村職員定数条例(昭和32年条例第4号)に定めるところによる。

(使用の承認)

第4条 隣保館を使用する者は、村長の承認を得なければならない。

(使用の制限)

第5条 村長は、隣保館を使用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設の保全又は管理上支障があるとき。

(3) その他使用させることが不適当と認めるとき。

(承認の取り消し)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を中止させ承認を取り消すことができる。

(1) 使用承認後において、前条各号のいずれかに該当したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に従わないとき。

(3) その他取り消しを必要と認めたとき。

(損害賠償)

第7条 使用者は、隣保館の施設又は備品を破損、滅失したときは、これを原状に復し、又は村長の裁定する額を賠償しなければならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、第4条の承認を受ける際に納付するものとする。

3 納付した使用料は返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなつた場合は、その使用料の全部又は一部を返還する。

(使用料の減免)

第9条 村長は、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第22号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の榛東村隣保館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の榛東村隣保館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日以後に行う施設の使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第8条第1項関係)

榛東村隣保館使用料

区分

半日

会議室

4,190円

教養娯楽室(和室)

2,090円

多目的室

2,090円

生活改善室(調理実習室)

3,140円

備考

1 「半日」とは、9時から12時まで又は13時から17時までをいう。

2 本表の使用料は、村外者(「村内者」以外の者をいう。)の場合に適用することとし、村内者(榛東村に住所又は勤務地を有する者が主たる利用者である場合をいう。)は無料とする。

3 使用料は半日単位とし、半日に満たない時間は半日とする。

榛東村隣保館の設置及び管理に関する条例

平成4年3月18日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年3月18日 条例第3号
平成11年12月22日 条例第35号
平成16年3月24日 条例第7号
平成18年6月23日 条例第22号
平成26年3月24日 条例第2号
令和元年6月18日 条例第4号