○榛東村隣保館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年11月2日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、榛東村隣保館の設置及び管理に関する条例(平成4年榛東村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 榛東村隣保館(以下「隣保館」という。)は、地域住民(以下「住民」という。)の生活の向上及び福祉の増進を図るため、次の事業を行うものとする。

(1) 生活相談及び生活改善の指導

(2) 保健衛生及び社会福祉事業

(3) 補習教育及び図書閲覧事業

(4) レクリエーション並びに教養及び文化に関する事業

(5) 社会調査及び啓発、その他必要な事業

(運営方針)

第3条 隣保館は、常に中立公正を旨とし広く住民が利用できるよう、次の各号に留意して運営されなければならない。

(1) 隣保館の事業は、住民の生活実態に即し、常に住民参加のもとに、当該地域における住民の福祉向上のために運営されなければならない。

(2) 住民の生活課題に応じて長期的展望のもとに事業計画を立て、総合的な施策を遂次実施するものとする。

(職員)

第4条 隣保館の職員は、次のとおりとする。

(1) 館長

(2) 指導を行う職員

(3) 事務を行う職員

2 館長は、村長の命を受け、隣保館の行う各種の事業の企画及び実施、その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。

3 指導職員は、館長の命を受け、各種の事業の企画及び実施にあたつて専門的指導にあたるものとする。

4 事務を行う職員は、上司の命を受け、庶務及び経理の事務に従事する。

(開館時間)

第5条 隣保館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日(日曜日にあたるときはその翌日)

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(使用申請)

第7条 隣保館を使用しようとする者は、使用しようとする5日前までに榛東村隣保館使用許可申請書(別記様式第1号)を村長に提出するものとする。

(使用許可)

第8条 村長は、隣保館の使用を適当と認めたときは、榛東村隣保館使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(販売行為の禁止)

第9条 隣保館内において、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、村長の許可を得たときは、この限りではない。

(遵守事項)

第10条 隣保館を使用する者は、条例で定めるもののほか次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで施設及び備品を使用しないこと。

(2) 火災及び盗難の防止秩序維持に協力し、かつ、施設及び備品を汚損又は忘失しないよう努めること。

(3) 許可を受けないで寄附の募集その他これに類する行為をしないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす物品の携行及び動物を連行しないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙又は飲食しないこと。

(6) 使用した施設及び備品は原状に復して整理整頓すること。

(7) 職員の指示に従うこと。

(違反処分)

第11条 使用者が条例及びこの規則に従わず不都合の行為をしたときは、直ちに退出を命ずることができる。

(行事計画及び日課)

第12条 館長は、隣保館の行事を行うにあたつては、年間又は月間の行事計画及び日課を定めなければならない。

(審議会)

第13条 隣保館を円滑に運営するため、榛東村隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)を置き、委員は次の各号に掲げる人員以内で村長が委嘱する。

(1) 人権団体代表者 2名

(2) 教育関係代表者 2名

(3) 学識経験者 4名

(4) 関係行政機関職員 2名

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員のうちから互選する。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(審議会の所掌事務)

第14条 審議会は村長の諮問に応じて、隣保館事業に関する運営について調査審議し、その結果を答申するものとする。

2 審議会は、前項のほかに隣保館事業の諸般の事項を調査研究し、必要に応じて村長に意見を具申することができる。

(会議)

第15条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(報告)

第16条 館長は、毎月5日までに所定の様式により前月分の行事実施状況及び使用状況並びに翌月の行事計画を、村長に報告しなければならない。

(帳簿の整理)

第17条 館長は、次の簿冊を隣保館に備えておかなければならない。

(1) 事業日誌

(2) 隣保館沿革に関する記録

(3) 隣保館職員に関する記録

(4) 会議の議事録

(5) 報告及び関係管署との文書綴

(6) 利用者に関する綴

(7) 事業計画に関する綴

(8) 関係条例等に関する綴

(9) 収支予算書及び決算書

(10) 備品台帳

(11) その他必要とする書類

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

附 則

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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榛東村隣保館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年11月2日 規則第14号

(平成27年4月1日施行)