●榛東村住宅新築資金等貸付条例

昭和50年4月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、同和地区において住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得に必要な資金の貸付けを行うために必要な事項を規定することにより、当該地区の居住環境の整備改善を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し、村がこの条例に基づき貸し付ける資金をいう。

2 この条例において「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修等により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、村がこの条例に基づき貸し付ける資金をいう。

3 この条例において「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となつている土地の造成を含む。)を行おうとするものに対し、村がこの条例に基づき貸し付ける資金をいう。

(対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、前条第1項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 前条第1項に規定する改良地区若しくは小集落改良地区、又はこれらの地区内の土地となる見込みのある土地の区域内に居住しているもの

(2) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

(3) 元利金の償還の見込みが確実であるもの

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、前条第2項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権限を有するもの

(2) 前項第2号及び第3号に該当するもの

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、前条第3項の者で、第1項各号に該当するものとする。

(貸付対象住宅等)

第4条 貸付対象住宅は、安全上、衛生上及び耐久上、必要な規模構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で一戸の床面積の合計30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合等で、特に村がその必要を認めたときにおいては、一戸の床面積の上限を165平方メートル以下のものとすることができる。

2 貸付けの対象となる住宅の改修は、住宅又は住宅部分の基礎床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

3 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときは、この限りでなく、この場合においては、当該土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下となるものでなければならない。

(貸付金の限度)

第5条 一の貸付対象者が貸付けを受けることができる住宅新築資金等の貸付金は、村長が規則で別に定める。

(貸付金の利率、償還期間及び償還方法)

第6条 住宅新築資金等の利率は、年3.5パーセントとする。償還期間は、住宅新築資金及び宅地取得資金にあつては25年以内、住宅改修資金にあつては15年以内とし、その償還方法は、原則として元利均等月賦又は年賦償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(借入れの申込み)

第7条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、規則で定めるところにより、借入申込書を村長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 村長は、住宅新築資金等の借入れの申込みがあつたときは、借入れ申込みについて申込内容を審査のうえ、貸付けの可否を決定するものとする。

2 村長は、住宅新築資金等の貸付けの可否を決定したときは、規則で定めるところにより、借入申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第9条 前条の規定により、貸付決定の通知を受けた借入申込者は、規則で定める契約書により村と契約を締結しなければならない。

2 村長は、貸付決定の通知を受けた借入申込者が貸付けの決定のあつた日から起算して2月以内に契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。

3 借受人は、貸付対象住宅の新築又は住宅の改修に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、すみやかに貸付けに関する契約の変更手続をとるとともに、貸付金のうち既に支払いを受けた額が当該費用を超えるときは、すみやかにその差額を村に返還しなければならない。

4 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至つたときは、当初の申込手続に準じて、貸付金の額の変更を申請することができる。

(貸付金の支払時期)

第10条 貸付金の支払いは、借受人が住宅新築等の工事の契約を締結した後において、村長が当該契約書の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により当該工事の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

(工事完了審査)

第11条 借受人は、住宅新築等の工事が完了したときは、すみやかに規則で定める工事完了届を村長に提出して工事完了審査を受けなければならない。

(期限前償還)

第12条 村長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、定められた償還期限前に、その借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠つたとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(4) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を村長の承認を受けて処分したことにより収入があつたとき。

(5) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(償還及び償還の猶予又は免除)

第13条 借受人は、貸付け決定の通知書に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を村に償還しなければならない。

2 村長は、次の各号の一に該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を規則で定めるところにより、猶予又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になつたと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により、借受人が貸付けを受けた住宅が滅失したとき。

(違約金)

第14条 村長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第12条第2号又は第4号に該当することを理由として第12条の規定による請求を受けた金額を支払わなかつたときは、定められた償還期限の翌日から支払いの日までの日数に応じその延滞した額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを借受人に請求できる。ただし、前条第2項第1号に該当すると認められるときは、この限りでない。

2 村長は、借受人が第12条第1号第3号又は第5号に該当することを理由として第12条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払い日までの日数に応じその借入額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことをあわせて請求することができる。

(財産の処分制限)

第15条 借受人は、貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を村長が定める期日までは村長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして村長が承認したときはこの限りでない。

(事業計画)

第16条 村長は、毎年度、それぞれの貸付事業に関する事業計画を作成し、この事業計画に基づき貸付事業を行うものとする。

2 住宅地区改良事業又は小集落地区改良事業に係る貸付事業に関する事業計画は、当該住宅地区改良事業又は小集落地区改良事業の事業計画に適合するものでなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

付 則

1 この条例は、昭和50年5月1日から施行する。

2 榛東村住宅改修資金貸付条例(昭和46年条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行前に旧条例により貸し付けられた住宅改修資金貸付金は、この条例の規定に基づく貸付金とみなす。

附 則(昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

付 則(昭和63年条例第19号)

この条例は、昭和63年9月30日から施行する。

附 則(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

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○榛東村住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年6月20日

条例第17号

榛東村住宅新築資金等貸付条例(昭和50年4月25日条例第15号)は、廃止する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金について、現に債務を有する者がある場合においては、榛東村住宅新築資金等貸付条例第6条、第12条から第15条までの規定は、なおその効力を有する。

榛東村住宅新築資金等貸付条例

昭和50年4月25日 条例第15号

(平成9年6月20日施行)