○榛東村住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和50年4月25日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、榛東村住宅新築資金等貸付条例(昭和50年条例第15号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の限度)

第2条 貸付対象者が貸付けを受けることができる金額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金 120万円以上600万円以下。ただし、1平方メートル当りの新築単価に65平方メートルを乗じて得た額を超えないものとすること。

(2) 住宅改修資金 4万円以上320万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上350万円以下。ただし、1平方メートル当りの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとすること。

(償還期間)

第3条 条例第6条の貸付金の償還期間は、原則として、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間とし、その計算は、貸付金の支払を行なつた日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 120万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年以内

 30万円以上60万円未満 9年以内

 60万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

(借入申込書及び添付書類)

第4条 条例第7条の借入申込書は、別記様式第1号によるものとする。

2 借入申込書には、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 住宅新築資金

 借入申込者の収入を証する書類

 保証人となるべき者の収入を証する書類及び保証人になることについての承諾書

 住宅新築工事に係る設計図書(見積書、各階平面図及び敷地平面図等)

 貸付対象住宅の附近見取図

 その他必要な図面

(2) 住宅改修資金

 第1号ア及びに掲げる事項

 改修しようとする住宅の所有者であることを証する書類又は改修することについての家主の承諾書

 住宅改修工事に係る設計図書(見積書、当該改修箇所平面図等)

 その他必要な図面

(3) 宅地取得資金

 第1号ア及びに掲げる事項

 貸付対象土地の所在地、地目、面積及び所有者の住所及び氏名を証する書類

 貸付対象土地の平面図、及び附近見取図

 貸付対象土地の売買承諾書

(貸付決定通知書)

第5条 村長は、条例第8条の規定に基づき、住宅新築資金等を貸し付けることを決定したときは、貸付決定通知書(別記様式第2号)により借入申込者に通知し、貸し付けないことを決定したときは、貸付不可決定通知書(別記様式第3号)により借入申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第6条 条例第9条第1項に規定する契約は、別記様式第4号によるものとする。

2 前項の規定は、条例第9条第3項及び第4項の規定に基づき、貸付契約の変更をしようとする場合に準用する。

(工事完了届)

第7条 条例第11条に規定する工事完了届は、別記様式第5号によるものとする。

(償還の猶予又は免除の手続)

第8条 借受人は、条例第13条の規定に基づき、貸付金の償還の猶予又は免除を申請しようとするときは、猶予又は免除理由発生後、すみやかに猶予又は免除申請書(別記様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除の可否の決定を行なうものとする。

3 村長は、前項の規定に基づき、猶予又は免除の可否の決定をしたときは、猶予又は免除決定(不可)通知書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

附 則

1 この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

2 榛東村住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和46年規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定により申し込みされた借入申込書は、この規則の規定による借入申込書とみなす。

附 則(昭和53年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

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榛東村住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和50年4月25日 規則第4号

(平成元年12月20日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年4月25日 規則第4号
昭和53年5月29日 規則第8号
昭和53年7月18日 規則第12号
昭和54年6月4日 規則第4号
昭和55年4月15日 規則第9号
昭和63年3月15日 規則第1号
平成元年12月20日 規則第12号