○榛東村住宅新築資金等貸付条例施行規則
昭和50年4月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、榛東村住宅新築資金等貸付条例(昭和50年条例第15号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅新築資金 120万円以上600万円以下。ただし、1平方メートル当りの新築単価に65平方メートルを乗じて得た額を超えないものとすること。
(2) 住宅改修資金 4万円以上320万円以下
(3) 宅地取得資金 30万円以上350万円以下。ただし、1平方メートル当りの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとすること。
(1) 住宅新築資金
ア 120万円以上200万円未満 15年以内
イ 200万円以上300万円未満 18年以内
ウ 300万円以上 25年以内
(2) 住宅改修資金
ア 4万円以上30万円未満 6年以内
イ 30万円以上60万円未満 9年以内
ウ 60万円以上100万円未満 12年以内
エ 100万円以上 15年以内
(3) 宅地取得資金
ア 30万円以上50万円未満 9年以内
イ 50万円以上100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上150万円未満 15年以内
エ 150万円以上200万円未満 18年以内
オ 200万円以上 25年以内
(1) 住宅新築資金
ア 借入申込者の収入を証する書類
イ 保証人となるべき者の収入を証する書類及び保証人になることについての承諾書
ウ 住宅新築工事に係る設計図書(見積書、各階平面図及び敷地平面図等)
エ 貸付対象住宅の附近見取図
オ その他必要な図面
(2) 住宅改修資金
イ 改修しようとする住宅の所有者であることを証する書類又は改修することについての家主の承諾書
ウ 住宅改修工事に係る設計図書(見積書、当該改修箇所平面図等)
エ その他必要な図面
(3) 宅地取得資金
イ 貸付対象土地の所在地、地目、面積及び所有者の住所及び氏名を証する書類
ウ 貸付対象土地の平面図、及び附近見取図
エ 貸付対象土地の売買承諾書
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除の可否の決定を行なうものとする。
附 則
1 この規則は、昭和50年5月1日から施行する。
2 榛東村住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和46年規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附 則(昭和53年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。