○コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例
昭和53年12月18日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、コミュニティ供用施設(以下「コミュニティ・センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び管理)
第2条 住民の文化の向上と福祉の増進を図り、教養と娯楽の場を提供し、まとまりのあるコミュニティを形成するため、コミュニティ・センターを設置する。
2 コミュニティ・センターは、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
3 コミュニティ・センターの名称及び位置は、別表に定める。
第3条 削除
(使用の承認)
第4条 コミュニティ・センターの施設又は付属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の承認をうけなければならない。
(使用の不承認)
第5条 管理者は、公益上及び管理上の必要又は施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
(使用)
第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。
(使用料)
第7条 コミュニティ・センターの使用料は無料とする。但し、管理者は必要に応じ、光熱水費その他付属設備の利用に要する実費を徴収することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則
この条例は、昭和54年2月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第13号で平成18年9月1日から施行)
別表
コミュニティ・センターの名称及び位置
名称 | 位置 |
1区コミュニティ・センター | 榛東村大字長岡515番地3 |
2区コミュニテイ・センター | 榛東村大字長岡280番地 |
3区コミュニティ・センター | 榛東村大字長岡1097番地1 |
4区コミュニティ・センター | 榛東村大字山子田1425番地 |
5区コミュニティ・センター | 榛東村大字山子田127番地1 |
6区コミュニティ・センター | 榛東村大字山子田839番地2 |
7区コミュニティ・センター | 榛東村大字山子田2529番地7 |
8区コミュニティ・センター | 榛東村大字新井261番地1 |
9区コミュニティ・センター | 榛東村大字新井1455番地2 |
10区コミュニティ・センター | 榛東村大字新井3298番地2 |
12区コミュニティ・センター | 榛東村大字新井3487番地1 |
13区コミュニティ・センター | 榛東村大字広馬場2580番地5 |
八之海道コミュニティ・センター | 榛東村大字広馬場1378番地4 |
15区コミュニティ・センター | 榛東村大字広馬場709番地1 |
16区コミュニティ・センター | 榛東村大字広馬場82番地2 |
17区コミュニティ・センター | 榛東村大字広馬場1706番地 |
18区コミュニティ・センター | 榛東村大字広馬場2096番地3 |
19区コミュニティ・センター | 榛東村大字広馬場3918番地2 |
20区コミュニティ・センター | 榛東村大字新井2901番地12 |
下新井地区ふれあいセンター | 榛東村大字新井2328番地4 |