○コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例

昭和53年12月18日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、コミュニティ供用施設(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び管理)

第2条 住民の文化の向上と福祉の増進を図り、教養と娯楽の場を提供し、まとまりのあるコミュニティを形成するため、コミュニティセンターを設置する。

2 コミュニティセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

3 コミュニティセンターの名称及び位置は、別表に定める。

第3条 削除

(使用の承認)

第4条 コミュニティセンターの施設又は付属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第5条 管理者は、公益上及び管理上の必要又は施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。

2 管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ又は退館を命ずることができる。

(使用料)

第7条 コミュニティセンターの使用料は、無料とする。ただし、管理者は必要に応じ、光熱水費その他付属設備の利用に要する実費を徴収することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

附 則

この条例は、昭和54年2月1日から施行する。

附 則(昭和56年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第13号で平成18年9月1日から施行)

附 則(令和2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(榛東村防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 榛東村防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成2年榛東村条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条第3項関係)

コミュニティセンターの名称及び位置

名称

位置

1区コミュニティセンター

榛東村大字長岡515番地3

2区コミュニテイ・センター

榛東村大字長岡280番地

3区コミュニティセンター

榛東村大字長岡1097番地1

4区コミュニティセンター

榛東村大字山子田1425番地

5区コミュニティセンター

榛東村大字山子田127番地1

6区コミュニティセンター

榛東村大字山子田839番地2

7区コミュニティセンター

榛東村大字山子田2529番地7

8区コミュニティセンター

榛東村大字新井261番地1

9区コミュニティセンター

榛東村大字新井1455番地2

10区コミュニティセンター

榛東村大字新井3298番地2

12区コミュニティセンター

榛東村大字新井3487番地1

13区コミュニティセンター

榛東村大字広馬場2580番地5

八之海道コミュニティセンター

榛東村大字広馬場1378番地4

15区コミュニティセンター

榛東村大字広馬場709番地1

16区コミュニティセンター

榛東村大字広馬場82番地2

17区コミュニティセンター

榛東村大字広馬場1706番地

18区コミュニティセンター

榛東村大字広馬場2096番地3

19区コミュニティセンター

榛東村大字広馬場3918番地2

20区コミュニティセンター

榛東村大字新井2901番地12

下新井地区ふれあいセンター

榛東村大字新井2328番地4

コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例

昭和53年12月18日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年12月18日 条例第30号
昭和56年3月10日 条例第1号
昭和57年3月13日 条例第1号
昭和58年3月9日 条例第2号
昭和60年3月8日 条例第3号
昭和61年3月11日 条例第5号
昭和62年3月11日 条例第4号
昭和63年3月15日 条例第1号
平成元年3月8日 条例第11号
平成2年6月14日 条例第13号
平成3年3月13日 条例第6号
平成6年6月24日 条例第7号
平成7年3月30日 条例第6号
平成8年6月18日 条例第7号
平成9年6月20日 条例第15号
平成10年3月20日 条例第3号
平成11年3月26日 条例第3号
平成13年3月15日 条例第10号
平成18年6月23日 条例第19号
令和2年3月3日 条例第11号