○榛東村ふれあい館の設置及び管理に関する条例

平成6年12月20日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、榛東村ふれあい館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の福祉の増進を図るため、榛東村ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)を榛東村大字新井507番地3に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 ふれあい館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(費用の負担)

第4条 前条の規定により、ふれあい館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、管理及び運営に関する費用は村から委託料として支払うものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、ふれあい館において次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の承認、不承認及び承認の取消し等に関すること。

(2) 利用料金(以下「利用料」という。)の徴収及び減免等に関すること。

(3) 施設等の維持、管理及び軽易な修繕に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理に関する業務で村長が特に認めるもの

(利用の承認等)

第6条 ふれあい館の施設のうち別表に掲げるものを利用しようとする者は、指定管理者の承認を得なければならない。承認を得た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項に規定する施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき又はふれあい館の管理上必要があると認めるときは、利用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

3 指定管理者は、第1項の承認を与える場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(目的外利用等の禁止)

第7条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該施設を承認を得た目的外に利用し、又は他人に利用させてはならない。

(利用の不承認等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあい館の利用を承認せず、又は立入りを拒否することができる。

(1) 福祉の趣旨に反する利用をするおそれがある者

(2) 風俗秩序利用の承認、不承認及び承認の取消し等に関すること。

(3) 感染症にかかつている者及びその疑いのある者

(4) 前各号に掲げるもののほか、利用させることが不適当と認めたとき。

(利用の承認の取消し等)

第9条 指定管理者は管理上特に必要があるものとして村長が別に定めるとき、又は第6条の規定によりふれあい館利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあい館の利用の承認を取消し又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の承認の申請に偽りがあつたとき。

(3) 承認の条件に違反したとき。

2 村長又は指定管理者は、利用者が前項各号いずれかに該当することにより、同項の処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その責めを負わない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その利用を終了したとき(前条の規定による利用の制限若しくは停止又は承認の取消しがあつたときを含む。)は、直ちに施設及び付属設備を原状に回復してこれを返還しなければならない。

(利用料)

第11条 利用者は、指定管理者に対し、別表に掲げる額の利用料を納付しなければならない。この場合において、当該納付された利用料は、指定管理者の収入とする。

2 利用料は、指定管理者が必要と認めた場合のほか、第6条第1項の承認を受ける際に納入するものとする。

3 納付した利用料は、返還しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料の減免)

第12条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第13条 指定管理者及び利用者は、施設又は付属設備を損傷し、又は滅失した場合は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(指定の取消し等の特例)

第14条 村長は、法第244条の2第11項の規定により指定を取消し、若しくは期間を定めて管理に係る業務を停止したとき、又は指定管理者を指定することができないときは、ふれあい館の管理を行うものとする。

2 前項の規定により村長がふれあい館の管理を行う場合における規定の適用については、第5条から第13条までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条

指定管理者

村長

利用料金

使用料

第6条

指定管理者

村長

第8条

指定管理者

村長

第9条第1項

指定管理者

村長

第9条第2項

村長又は指定管理者

村長

第11条

利用料

使用料

指定管理者

村長

第12条

指定管理者

村長

別表(備考中を含む。)

利用料

使用料

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、ふれあい館の管理に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成10年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第13号で平成18年9月1日から施行)

別表(第6条・第11条関係)

区分

利用料

しんとう温泉ふれあいの湯

2時間以内

中学生以上の者

300円

4歳以上小学生以下の者

200円

障害者等

200円

2時間を超え3時間以内

中学生以上の者

500円

4歳以上小学生以下の者

300円

障害者等

300円

1日

中学生以上の者

800円

4歳以上小学生以下の者

500円

障害者等

500円

会議室

和室1

和室2

備考

1 この表において「障害者等」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 厚生大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

2 この表において「中学生以上の者」とは、中学生以上の障害者等でない者をいう。

3 しんとう温泉ふれあいの湯の区分中「2時間以内」及び「2時間を超え3時間以内」欄に定める利用料を納付した者が、当該利用時間を超過した場合においては、次に掲げる利用料のほか次の区分に応じて超過利用料を徴する。

超過時間

超過利用料

中学生以上の者

4歳以上小学生以下の者

障害者等

1時間以内

200円

100円

100円

1時間を超え2時間以内

400円

200円

200円

2時間超

600円

300円

300円

榛東村ふれあい館の設置及び管理に関する条例

平成6年12月20日 条例第25号

(平成18年9月1日施行)