○榛東村青少年問題協議会条例

昭和34年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定により榛東村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項の調査審議をすること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(3) 法第2条第2項の規定による意見具申に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員35人以内で組織する。

2 会長は、教育長をもつて充てる。

3 協議会に副会長2人置き、委員の互選によつてこれを定める。

4 委員は、次に掲げる職にある者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 村議会議長

(2) 村議会文教厚生常任委員会委員長

(3) 教育委員会委員

(4) 自治会連合会長

(5) 青少年関係施設の長

(6) 渋川警察署榛東駐在所警察官

(7) 少年補導員

(8) 生活安全推進員

(9) 榛東駐在所連絡協議会員

(10) 村立小中学校長

(11) 榛東村社会福祉協議会長

(12) 社会教育委員

(13) 民生児童委員協議会長

(14) 主任児童委員

(15) 保護司

(16) 青少年育成推進員連絡協議会長

(17) 青少年健全育成会連絡協議会長

(18) 学識経験者

 村立小中学校PTA会長

 子ども会育成会連絡協議会長

 商工会長

 更生保護女性会長

(19) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

3 会長及び副会長に事故あるとき、又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(専門委員)

第7条 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、委員のうちから会長が任命又は委嘱する。

(幹事)

第8条 協議会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、委員のうちから会長が任命又は委嘱する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(会長への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

附 則(平成11年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第3号)

(施行日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定の適用については、当該各号の定めるところによる。

(1)から(4)まで 

(5) 第6条の規定による改正後の榛東村青少年問題協議会条例第3条第4項第3号の規定は適用せず、改正前の榛東村青少年問題協議会条例第3条第4項第3号の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成28年条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

榛東村青少年問題協議会条例

昭和34年3月31日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第5号
昭和54年8月1日 条例第12号
平成8年6月18日 条例第6号
平成11年12月22日 条例第39号
平成12年12月18日 条例第49号
平成21年3月9日 条例第19号
平成21年4月20日 条例第28号
平成24年3月8日 条例第6号
平成27年3月9日 条例第3号
平成28年3月8日 条例第22号
平成29年3月2日 条例第7号
令和2年3月3日 条例第1号